選択記述・国民年金法kuh20(2点救済)

kuh20次の文中のの部分を国民年金法に基づいて選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金のAのために、Bから、Cに行うことにより、将来にわたって、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。
積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金法第75条の目的に沿った運用に基づくDを目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。なお、厚生労働大臣は、その寄託をするまでの間、Eに積立金を預託することができる。①安全性重視の観点

②公正かつ慎重

③堅実

④将来的な見通し

⑤信託会社

⑥被保険者の利益

⑦財源確保

⑧財政融資資金

⑨忠実

⑩安全かつ効率的

⑪国民年金制度の維持

⑫自主運用の仕組み

⑬長期的な観点

⑭年金財政の安定

⑮運用収益の獲得

⑯民間金融機関

⑰納付金の納付

⑱投資顧問業者

⑲保険料の上昇抑止

⑳年金財政基盤強化

答えを見る
A→⑥被保険者の利益

B→⑬長期的な観点

C→⑩安全かつ効率的

D→⑰納付金の納付

E→⑧財政融資資金

解説

ABC. 積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。

DE. 積立金の運用は、厚生労働大臣が、法75条の目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。
なお、厚生労働大臣は、その寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができる。
出題根拠

ABC. 法75条
DE. 法76条1項2項

詳しく

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 国民年金法

トップへ戻る