kps61次の文章の の部分に適当な語句を埋め、完全な文章とせよ。
健康保険の本来の事業は A をすることであるが、このほか保険者は、特定健康診査等を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、 B 、健康相談及び C 並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めるものとされている。そのほか保険者は、被保険者等の療養のために必要な費用に係る D 若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のために必要な費用に係る D の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。
※ Eは法改正により削除
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A→保険給付
B→健康教育(健康保険法150条1項)
C→健康診査 (健康保険法150条1項)
D→資金(健康保険法150条3項)
B→健康教育(健康保険法150条1項)
C→健康診査 (健康保険法150条1項)
D→資金(健康保険法150条3項)
詳しく
第150条
◯1 保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導(以下この項及び第154条の2において「特定健康診査等」という。)を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下この条において「被保険者等」という。)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
◯2 保険者は、前項の事業を行うに当たっては、高齢者の医療の確保に関する法律第16条第2項の情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
◯3 保険者は、被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のために必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。
◯1 保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導(以下この項及び第154条の2において「特定健康診査等」という。)を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下この条において「被保険者等」という。)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
◯2 保険者は、前項の事業を行うに当たっては、高齢者の医療の確保に関する法律第16条第2項の情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
◯3 保険者は、被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のために必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。