選択記述・健康保険法kps60

kps60次の文章の     の部分に適当な語句を埋め、完全な文章とせよ。

 高額療養費は、  A  につき支払った  B  の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき  C  、療養費、訪問看護療養費、  D  若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額が著しく高額であるときは、その  A  又はその  C  、療養費、訪問看護療養費、  D  若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対して支給される。高額療養費の支給要件等その支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担が  E  に与える影響を考慮して政令で定められる。

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A→療養の給付(健康保険法115条1項)
B→一部負担金(健康保険法115条1項)
C→保険外併用療養費(健康保険法115条1項)
D→家族療養費(健康保険法115条1項)
E→家計(健康保険法115条2項)
詳しく
第115条
◯1 療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条第1項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。
◯2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。

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