選択記述・健康保険法kps62

kps62次の文章の     の部分に適当な語句を埋めよ。

 標準報酬月額は、毎年、  A  現に使用されている事業所又は事務所において原則として同日前  B  に受けた報酬の総額をその期間の月数をもって除して得た額を  C  として保険者がこれを決定し、その標準報酬は、その年の  D  より翌年  E  までの標準報酬とする。

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A→7月1日(健康保険法41条1項)
B→3月間(健康保険法41条1項)
C→報酬月額(健康保険法41条1項)
D→9月(健康保険法41条2項)
E→8月(健康保険法41条2項)
詳しく
第41条 
◯1 保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43条の2第1項及び第43条の3第1項において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
◯2 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。
◯3 第1項の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第43条、第43条の2又は第43条の3の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。

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