kph25次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 健康保険組合は、厚生労働大臣の定めるところにより、毎月の事業状況を A までに管轄地方厚生局長等に報告しなければならない。
2 健康保険組合の予算に定めた各項の金額は、 B 、相互に流用することができる。
3 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたものは、政令の定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(以下「健全化計画」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならないが、その健全化計画は、厚生労働大臣の指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする C の計画とする。
4 高額介護合算療養費は、介護合算一部負担金等世帯合算額が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。この支給基準額とは、高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額のことであり、その額は D 円である。
5 70歳未満で標準報酬月額が360,000円の被保険者の場合、介護合算算定基準額は E 円である。
①500 ②1,000 ③10,000 ④21,000 ⑤340,000 ⑥620,000 ⑦670,000 ⑧1,260,000 ⑨2年間 ⑩3年間 ⑪4年間 ⑫5年間 ⑬組合会の議決を経て ⑭厚生労働大臣に届け出て ⑮同月末日 ⑯翌月10日 ⑰翌月20日 ⑱翌月末日 ⑲理事会の議決を経て ⑳理事長の決するところにより
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A→⑰翌月20日(健康保険法則14条)
B→⑬組合会の議決を経て(健康保険法令16条)
C→⑩3年間(健康保険法令30条)
D→①500(平成20年3月31日厚労告225号)
E→⑦670,000(健康保険法令43条の3)
B→⑬組合会の議決を経て(健康保険法令16条)
C→⑩3年間(健康保険法令30条)
D→①500(平成20年3月31日厚労告225号)
E→⑦670,000(健康保険法令43条の3)
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則第14条
健康保険組合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月20日までに管轄地方厚生局長等(当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。
健康保険組合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月20日までに管轄地方厚生局長等(当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。
令第16条
◯1 健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
◯2 予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。
◯3 予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。
◯1 健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
◯2 予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。
◯3 予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。
令第30条
法第28条第1項に規定する健全化計画(次項及び次条において単に「健全化計画」という。)は、法第28条第1項の規定による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3箇年間の計画とする。
2 健全化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 事業及び財産の現状
2 財政の健全化の目標
3 前号の目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額
法第28条第1項に規定する健全化計画(次項及び次条において単に「健全化計画」という。)は、法第28条第1項の規定による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3箇年間の計画とする。
2 健全化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 事業及び財産の現状
2 財政の健全化の目標
3 前号の目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額
(平成20年3月31日厚生労働省告示第225号)
健康保険法施行令第43条の2第1項及び介護保険法施行令第22条の3第2項の規定に基づき、健康保険法施行令第43条の2第1項及び介護保険法施行令第22条の3第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める支給基準額を次のように定め、平成20年4月1日から適用する。
健康保険法施行令第43条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める支給基準額及び介護保険法施行令第22条の3第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める支給基準額は、それぞれ500円とする。
健康保険法施行令第43条の2第1項及び介護保険法施行令第22条の3第2項の規定に基づき、健康保険法施行令第43条の2第1項及び介護保険法施行令第22条の3第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める支給基準額を次のように定め、平成20年4月1日から適用する。
健康保険法施行令第43条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める支給基準額及び介護保険法施行令第22条の3第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める支給基準額は、それぞれ500円とする。
令第43条の3
◯1 前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 67万円
2 基準日の属する月の標準報酬月額が83万円以上の被保険者 212万円
3 基準日の属する月の標準報酬月額が53万円以上83万円未満の被保険者 141万円
4 基準日の属する月の標準報酬月額が28万円未満の被保険者(次号に掲げる者を除く。) 60万円
5 市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第3号において同じ。)である被保険者(第2号及び第3号に掲げる者を除く。) 34万円
◯1 前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 67万円
2 基準日の属する月の標準報酬月額が83万円以上の被保険者 212万円
3 基準日の属する月の標準報酬月額が53万円以上83万円未満の被保険者 141万円
4 基準日の属する月の標準報酬月額が28万円未満の被保険者(次号に掲げる者を除く。) 60万円
5 市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第3号において同じ。)である被保険者(第2号及び第3号に掲げる者を除く。) 34万円

