選択記述・健康保険法kph26(2点救済)

kph26次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 特例退職被保険者の標準報酬月額は、その特定健康保険組合の前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年。)の  A  における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を  B  の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額となる。

2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について  C  に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
 
 厚生労働大臣が告示で定める生活療養標準負担額は、低所得者以外の者については、以下の額となっている。なお、1日の生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものの額は、3食に相当する額を限度とする。

⑴ 医療の必要性の低い者―1日につき  D  円と1食につき460円又は420円との合計額
⑵ 病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者―1日につき370円と1食につき460円又は420円との合計額
⑶ 難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する指定難病の患者―1日につき  E  円と1食につき260円との合計額

①0 ②100 ③130 ④160 ⑤210 ⑥370 ⑦340 ⑧400 ⑨3月31日 ⑩4月1日 ⑪7月1日 ⑫9月30日 ⑬介護保険法 ⑭平均した額 ⑮平均した額に2を乗じた額 ⑯平均した額の2分の1 ⑰平均した額の3分の1 ⑱健康保険法 ⑲高齢者の医療の確保に関する法律 ⑳生活保護法
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A→⑫9月30日(健康保険法附則3条)
B→⑭平均した額(健康保険法附則3条)
C→⑬介護保険法(健康保険法85条の2) 
D→⑥370(平成30年7月31日厚労告296号)
E→①0(平成30年7月31日厚労告296号) 
詳しく
附則3条
◯4 特例退職被保険者の標準報酬月額については、第41条から第44条までの規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とする。
第85条の2
◯2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。

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