選択記述・健康保険法kph23

kph23次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 国庫は、毎年度、  A  の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに  B  の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。

2 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における  C  を基準として、厚生労働大臣が算定する。

3 上記2の国庫負担金については、  D  をすることができる。

4 国庫は、  A  の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、  E  の実施に要する費用の一部を補助することができる。

①一般保険料率 ②一般保険料率の10% ③介護納付金 ④概算払い ⑤組合間で調整 ⑥高額療養費の財政調整 ⑦後期高齢者医療 ⑧児童手当拠出金 ⑨所要保険料率の50% ⑩精算払い ⑪退職者給付拠出金 ⑫調整保険料 ⑬特定健康診査等 ⑭被保険者数 ⑮被保険者数及び被扶養者数 ⑯分割払い ⑰保険外併用療養 ⑱保険料収入 ⑲保険料収入の25% ⑳予算
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A→⑳予算(健康保険法151条)
B→③介護納付金(健康保険法151条)
C→⑭被保険者数(健康保険法152条1項)
D→④概算払い(健康保険法152条2項)
E→⑬特定健康診査等(健康保険法154条の2)
詳しく
第151条
 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び第173条の規定による拠出金並びに介護納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
第152条
◯1 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。
◯2 前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。
第154条の2 
 国庫は、第151条及び前2条に規定する費用のほか、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。

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