選択記述・健康保険法kph22(2点救済)

kph22次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。前納された保険料については、前納に係る期間の  A  が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

 任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の  B  までに払い込まなければならない。

 前納すべき保険料額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を  C  による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。
 
 保険料の前納期間は、4月から9月まで、もしくは10月から翌年3月までの6か月間または4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされているが、例えば、任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合、最も早く前納を行うことができる前納に係る期間の初月は、  D  である。

2 全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者が、適用事業所の被保険者となったときは、被保険者となった日に任意継続被保険者の資格を喪失する。この場合、5日以内に任意継続被保険者の被保険者証を  E  に返納しなければならない。

①年5分5厘の利率 ②各月の前月末日 ③各月の初日 ④初月の10日 ⑤初月の前月10日 ⑥年4分5厘の利率 ⑦10月 ⑧直接全国健康保険協会 ⑨各月の納期限日 ⑩年4分の利率 ⑪適用事業所の事業主を経由して全国健康保険協会 ⑫日本年金機構を経由して全国健康保険協会 ⑬年5厘の利率 ⑭5月 ⑮4月 ⑯各月の末日 ⑰保険者が指定した日 ⑱保険者が指定した月 ⑲初月の前月末日 ⑳適用事業所の事業主を経由して日本年金機構
答えを見る
A→③各月の初日(健康保険法165条3項)
B→⑲初月の前月末日(健康保険法則139条1項)
C→⑩年4分の利率(健康保険法令49条)
D→⑭5月(健康保険法令48条)
E→⑧直接全国健康保険協会(健康保険法則51条2項)
詳しく
第165条
◯1 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
◯2 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
◯3 第1項の規定により前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
則第139条
◯1 任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。
◯2 任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものが令第50条の規定により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足を生ずる月の10日までに払い込まなければならない。
令第49条 法第165条第2項の政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円として計算する。)を控除した額とする。
令第48条
 法第165条第1項の規定による保険料の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとする。ただし、当該6月又は12月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6月間又は12月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる
則第51条
◯1 事業主は、被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
◯2 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、5日以内に、これを保険者に返納しなければならない。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

トップへ戻る