選択記述・健康保険法kph20(1点救済)

kph20次の文中の     の部分を健康保険法等に基づいて選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 健康保険組合間における財政調整を行うために健康保険組合連合会が行う交付金の事業に要する費用に充てるため、健康保険組合は拠出金を拠出するが、当該拠出金の拠出に要する費用に充てるために、健康保険組合が徴収する調整保険料の額は、次のようにして定められる。すなわち、調整保険料額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ調整保険料率を乗じて得た額であるが、調整保険料率は、基本調整保険料率に  A  を乗じて算出される。基本調整保険料率は、財政調整のために交付される交付金の総額の見込額を健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率として  B  が定める。  A  は、健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の平均の  C  に対する各健康保険組合のCの比率を基準として、厚生労働大臣の定める範囲内で、  D  が定める。また、健康保険組合の自律性の強化及び事務負担の軽減を図るため、一般保険料率と調整保険料率を合算した率に変更を生じない  E  の変更の決定については、厚生労働大臣の認可を要しないこととされている。

①全国健康保険協会 ②保険給付額 ③後期高齢者支援金等 ④高齢者加入率 ⑤医療給付率 ⑥一般保険料率 ⑦見込所要保険料率 ⑧調整保険料率 ⑨前期高齢者納付金等 ⑩診療報酬支払基金 ⑪修正率 ⑫負担率 ⑬地方厚生局長 ⑭健康保険組合連合会 ⑮保険料総額 ⑯厚生労働大臣 ⑰社会保障審議会 ⑱所要保険料額 ⑲都道府県知事 ⑳中央社会保険医療協議会
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A→⑪修正率(健康保険法令67条1項)
B→⑯厚生労働大臣(健康保険法令67条2項)
C→⑦見込所要保険料率(健康保険法令67条3項)
D→⑭健康保険組合連合会(健康保険法令67条3項)
E→⑥一般保険料率(健康保険法附則2条8項)
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令第67条
◯1 法附則第2条第4項の調整保険料率は、基本調整保険料率に修正率を乗じて得た率とする。
◯2 前項の基本調整保険料率は、各年の3月から翌年の2月までの期間について、連合会が当該3月の属する年度の翌年度において交付する交付金の総額の見込額を当該翌年度における連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率として厚生労働大臣が定める率とする。
◯3 第1項の修正率は、各健康保険組合につき、各年の3月から翌年の2月までの期間について、当該3月の属する年度において当該健康保険組合が行う医療給付並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金の納付に要する費用の見込額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率(以下この項において「見込所要保険料率」という。)の連合会の会員である全健康保険組合の平均の見込所要保険料率に対する比率を基準として、連合会が定める。ただし、厚生労働大臣の定める率を超えてはならない。
附則第2条
◯8 一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定は、第160条第13項において準用する同条第8項の規定にかかわらず、同項の認可を受けることを要しない。

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