選択記述・健康保険法kph19

kph19次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 療養病床に入院する65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者を  A  といい、その者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち  B  から療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、  C  として現物で支給する。  C  の額は、原則として当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して  D  が定めた基準により算定した額から、  E  を控除した額とする。

①入院時生活療養費 ②高額療養費 ③保険給付費 ④保険外併用療養費 ⑤自己の選定するもの ⑥主治医の選定するもの ⑦保険者の選定するもの ⑧入院時食事療養費 ⑨厚生労働大臣 ⑩全国健康保険協会 ⑪特定長期入院被保険者 ⑫高齢療養病床入院被保険者 ⑬医療機関の選定するもの ⑭特例長期入院被保険者 ⑮生活療養標準負担額 ⑯療養病床入院被保険者 ⑰食事療養標準負担額 ⑱保険者 ⑲選定療養費 ⑳社会保険診療報酬支払基金
答えを見る
A→⑪特定長期入院被保険者(健康保険法63条2項1号)
B→⑤自己の選定するもの(健康保険法85条の2第1項)
C→①入院時生活療養費(健康保険法85条の2第1項)
D→⑨厚生労働大臣(健康保険法85条の2第2項) 
E→⑮生活療養標準負担額(健康保険法85条の2第2項) 
詳しく
第63条
◯2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
1 食事の提供である療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
2 次に掲げる療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
3 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。)
4 高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。)
5 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。)
第85条の2
◯1 特定長期入院被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。

◯2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

トップへ戻る