選択記述・健康保険法kph16(1点救済)■

kph16 次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 70歳以上で一般所得者である被保険者に係るある月の一部負担金は、高額療養費制度がなかったとしたならば、X病院の外来療養分が8,000円、Y病院の外来療養分が32,000円、Z病院の入院療養分が60,000円であった。この場合、外来療養に係る高額療養費の算定基準額(自己負担限度額)が  A  円で、高額療養費として支給される額が  B  円となる。これに入院療養分を加えた全体としての高額療養費の算定基準額が  C  円であるので、全体としては、高額療養費の金額が  D  円となる。ただし、入院をした場合の一部負担金の窓口払いは算定基準額までであり、それを超える一部負担金は高額療養費として現物給付化されるので、Z病院の窓口で払う額は一部負担額から現物給付分を差し引いた額である。したがって、実際に償還される金額は  E  円となる。

①48,600 ②8,000 ③40,000 ④24,600 ⑤25,000 ⑥32,000 ⑦22,000 ⑧15,400 ⑨57,600 ⑩35,400 ⑪72,300 ⑫77,700 ⑬23,800 ⑭11,800 ⑮42,400 ⑯52,200 ⑰15,000 ⑱9,800 ⑲37,800 ⑳18,000
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A→⑳18,000
B→⑦22,000
C→⑨57,600
D→⑮42,400
E→③40,000
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解説 ※前提条件:70歳以上で一般所得者である被保険者に係るケースである。 A. 外来療養に係る高額療養費の算定基準額は、18,000円である。 B. 外来療養分の一部負担金の合計は、40,000円(32,000円 + 8,000円)であるので、高額療養費として支給される額は、22,000円(40,000円 – 18,000円)となる。 C. 入院療養分を加えた全体としての高額療養費の算定基準額は、57,600円である。 D. ①外来療養分の高額療養費の金額は、22,000円である(B.参照)。 ②入院療養分の高額療養費の金額は、2,400円である(60,000円 – 57,600円)。 ③外来自己負担分である18,000円(A.参照,B.の残額)と入院自己負担分である57,600円(C.参照,Z病院窓口での支払額)の合計額は、75,600円であるが、入院を含む世帯単位の負担額は、57,600円であるので、18,000円(75,600円 – 57,600円)についても高額療養費とされる。 これら、①+②+③が、全体としての高額療養費の金額となる。 したがって、42,400円(22,000円 + 2,400円 + 18,000円)が全体としての高額療養費の金額となる。 E. 全体としての高額療養費の金額は、D.のとおり、42,400円であるが、②の入院療養分の高額療養費の金額、2,400円については、Z病院窓口で支払っていない(現物給付化されている)。 したがって、実際に、高額療養費として償還される金額は、40,000円(42,400円 – 2,400円)となる。 (平成31年法改正) 平成30年8月診療分から70歳以上75歳未満の高額療養費算定基準額が変更されている。設問の場合(70歳以上・一般所得者)の高額療養費算定基準額(外来)は、従来は、14,000円であったが、18,000円に変更された。 出題根拠 ABCDE. 令41条,42条,43条

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