選択記述・健康保険法kph15

kph15次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける際の一部負担金の割合は、70歳未満の場合には3割、70歳以上の場合には原則として2割である。ただし、70歳以上であっても、療養の給付を受ける月の標準報酬月額が  A  万円以上である被保険者については、3割とされているが、その場合でも、70歳以上の被保険者及びその  B  歳以上の被扶養者の収入の額が  C  万円(被扶養者がいない者にあっては、383万円)に満たない者については、2割となる。

2 70歳未満の者に係る高額療養費の自己負担限度額は、5段階に区分されている。このうち、標準報酬月額が28万円以上53万円未満で世帯合算や多数該当に該当しない場合の自己負担限度額は、80,100円+(医療費-  D  円)×  E  %である。

①0.5 ②1 ③2 ④3 ⑤25 ⑥28 ⑦30 ⑧35 ⑨60 ⑩65 ⑪70 ⑫75 ⑬591 ⑭520 ⑮655 ⑯722 ⑰139,800 ⑱267,000 ⑲466,000 ⑳699,000
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A→⑥28(健康保険法令34条1項)
B→⑪70(健康保険法令34条2項)
C→⑭520(健康保険法令34条2項)
D→⑱267,000(健康保険法令42条1項)
E→②1(健康保険法令42条1項)
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第74条
◯1 第63条第3項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
1 70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の30
2 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 100分の20
3 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき 100分の30
令第34条
◯1 法第74条第1項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は28万円とする。
◯2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
1 被保険者及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円(当該被扶養者がいない者にあっては、383万円)に満たない者
2 被保険者(その被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であってその被扶養者であった者(法第3条第7項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者であって、同項ただし書に該当するに至った日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同項ただし書に該当するものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であった者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円に満たない者
令第42条
◯1 第41条第1項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 8万100円と、第41条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が26万7000円に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費(同条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この条及び次条第1項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、4万4400円とする。
2 療養のあった月の標準報酬月額が83万円以上の被保険者又はその被扶養者 25万2600円と、第41条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が84万2000円に満たないときは、84万2000円)から84万2000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、14万100円とする。
3 療養のあった月の標準報酬月額が53万円以上83万円未満の被保険者又はその被扶養者 16万7400円と、第41条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が55万8000円に満たないときは、55万8000円)から55万8000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、9万3000円とする。
4 療養のあった月の標準報酬月額が28万円未満の被保険者又はその被扶養者(次号に掲げる者を除く。) 5万7600円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
5 市町村民税非課税者(療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。第43条の3第1項第5号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第3項第3号において同じ。)である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。第3項において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第2号及び第3号に掲げる者を除く。) 3万5400円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万4600円とする。

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