選択記述・健康保険法kph17

kph17 次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 保険料その他の健康保険法の規定による徴収金を滞納した場合における延滞金の額は、徴収金額に、納期限の  A  から徴収金完納又は財産差押えの  B  までの期間の日数に応じ、年  C  パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の  A  から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント。)の割合を乗じて計算した額となる。その場合、徴収金額に  D  円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。また、延滞金の額に  E  円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

 なお、延滞金の年  C  パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、各年の特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年  C  パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とされる。

①日の前月の末日 ②8.2 ③1,000 ④15.4 ⑤8,000 ⑥当日 ⑦14.6 ⑧日から5日目 ⑨9,500 ⑩日の前日 ⑪日の属する月の初日 ⑫15,000 ⑬5.0 ⑭100 ⑮日から3日目 ⑯日の翌日 ⑰1 ⑱日の前々日 ⑲10,000 ⑳50
答えを見る
A→⑯日の翌日(健康保険法181条1項)
B→⑩日の前日(健康保険法181条1項) 
C→⑦14.6 (健康保険法181条1項)
D→③1,000(健康保険法181条3項)
E→⑭100(健康保険法181条5項)
詳しく
第181条
◯1 前条第1項の規定によって督促をしたときは、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
1 徴収金額が1000円未満であるとき。
2 納期を繰り上げて徴収するとき。
3 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がいずれも明らかでないため、公示送達の方法によって督促をしたとき。
◯2 前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額による。
◯3 延滞金を計算するに当たり、徴収金額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
◯4 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前3項の規定によって計算した金額が100円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
◯5 延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
附則第9条
 第181条第1項に規定する延滞金の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14・6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合とし、年7・3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7・3パーセントの割合を超える場合には、年7・3パーセントの割合)とする。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

トップへ戻る