選択記述・健康保険法kph11

kph11次の文章の     の部分に適当な語句を埋め、完全な文章とせよ。

 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の  A  から1,000分の  B  までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする。これにより支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(以下「都道府県単位保険料率」という。)は、当該支部被保険者に適用される。

 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、   C  が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。

 支部長は、この意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、  C  に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。

 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、  C  は、その変更について  D  の認可を受けなければならない。

※ Eは法改正により削除

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A→30(健康保険法160条1項)
B→130(健康保険法160条1項)
C→理事長(健康保険法160条6項) 
D→厚生労働大臣(健康保険法160条8項) 
詳しく
第160条
◯1 協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1000分の30から1000分の130までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする。
◯6 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。
◯7 支部長は、前項の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。
◯8 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

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