選択記述・健康保険法kph10

kph10次の文章の     の部分に適当な語句を埋め、完全な文章とせよ。

 被保険者が出産をしたときには、  A  として1児につき404,000円(産科医療保障制度に加入する医療機関で出産する場合は42万円)が、健康保険から支給される。

 また、出産日(出産日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前  B  日(多胎妊娠の場合には  C  日)から出産の日後  D  日までの間で労務に服さなかった期間について、1日につき出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の  E  を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額が、健康保険から出産手当金として支給される。

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A→出産育児一時金(健康保険法101条) 
B→42(健康保険法102条1項)  
C→98(健康保険法102条1項)  
D→56(健康保険法102条1項)  
E→標準報酬月額(健康保険法102条2項)  
詳しく
第101条
 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
第102条
○1 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
◯2 第99条第2項及び第3項の規定は、出産手当金の支給について準用する。
第99条
◯2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。)を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。
1 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
2 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)

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