選択記述・健康保険法kph09

kph09次の文章の     の部分に適当な語句を埋め、完全な文章とせよ。

 被保険者が保険医療機関である病院・診療所に入院したとき、入院に係る療養の給付とあわせて受けた食事療養の費用については、その食事療養の費用から被保険者が負担する  A  を控除した額を、健康保険が   B  療養費として支給する。

   A  は、平均的な家計の食費をもとに  C  が定めるところにより、現在は1日  D  円とされているが、所得の状況などにより軽減措置が設けられている。

 なお、食事療養に要した自己負担については、自己負担額が著しく高額になったときに支給される  E  の対象とはならない。

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A→食事療養標準負担額(健康保険法85条)
B→入院時食事(健康保険法85条)
C→厚生労働大臣(健康保険法85条2項)
D→460(平成30年厚労告296号) 
E→高額療養費(健康保険法115条1項)
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第85条
◯1 被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下この条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
◯2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等(介護保険法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
第115条
◯1 療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条第1項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。

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