選択記述・健康保険法kph08

kph08健康保険の資格喪失後の保険給付に関する次の文章の     の部分に適当な語句を埋め、完全な文章とせよ。

 被保険者資格喪失後に継続して被保険者となる人を  A  というが、その加入要件のひとつとして、資格喪失の前日まで継続して  B  以上被保険者(日雇特例被保険者、  A  又は  C  を除く。)であったことがあげられる。また、その申請は資格喪失の日より  D  以内に行うこととされている。

 これに対し、被保険者資格喪失後に傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける場合があるが、この場合の受給要件のひとつとして、資格喪失の前日まで引き続き  E  以上被保険者(  A  であった期間及び  C  であった期間は算入しない。)であったことがあげられる。

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A→任意継続被保険者(健康保険法3条4項)
B→2月(健康保険法3条4項)
C→共済組合の組合員である被保険者(健康保険法3条4項)
D→20日(健康保険法37条1項) 
E→1年(健康保険法104条)
詳しく
第3条
◯4 この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第1項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
第37条
◯1 第3条第4項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
第104条
 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

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