選択記述・労働安全衛生法anh28

anh28次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

3 労働安全衛生法第10条第2項において、「総括安全衛生管理者は、  D  をもって充てなければならない。」とされている。

4 (2019)労働安全衛生法第66条の10により、事業者が労働者に対し実施することが求められている医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査における医師等とは、労働安全衛生規則第52条の10において、医師、保健師のほか、検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師、  E  又は公認心理師とされている。

① 6か月 ②1年 ③2年 ④3年 ⑤障害補償 ⑥休業補償 ⑦打切補償 ⑧損害賠償 ⑨使用者が具体的な指示をしない ⑩使用者が業務に関する具体的な指示をすることが困難なものとして所轄労働基準監督署長の認定を受けて、労働者に就かせる ⑪使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせる ⑫使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして労使委員会で定める業務のうち、労働者に就かせる ⑬当該事業場において選任することが義務づけられている安全管理者及び衛生管理者の資格を有する者 ⑭当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者 ⑮当該事業場において、3年以上安全衛生管理の実務に従事した経験を有する者 ⑯当該事業場における安全衛生委員会委員の互選により選任された者 ⑰社会福祉士 ⑱精神保健福祉士 ⑲臨床検査技師 ⑳労働衛生コンサルタント
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D→⑭当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者(労働安全衛生法10条2項)
E→⑱精神保健福祉士(労働安全衛生法66条の10第1項、労働安全衛生法則52条の10第1項3号)
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労働安全衛生法第10条
○1 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
1 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
2 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
3 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
4 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
5 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
○2 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
労働安全衛生法第66条の10
 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
労働安全衛生法則第52条の10
○1 (2019)法第66条の10第1項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(以下この節において「医師等」という。)とする。
1 医師
2 保健師
3 検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師
○2 検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。

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