総則(1)
労働条件の原則
労働条件の原則
労働基準法制定の根拠
- [0001]★ 日本国憲法27条2項には、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」と規定されており、このことが、労働基準法制定の根拠となっている。(日本国憲法27条2項)
rih0201A憲法では、勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利を保障しているほか、勤労条件に関する基準は労働協約又は就業規則で定めるものとされている。
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×(誤り)
労働基準法1条
- [0002]★ 法1条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。(昭和22年9月13日発基17号)
rkh2801ア労働基準法第1条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。
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◯(正しい)
労働条件
- [0003]★★ 法1条の「労働条件」とは、賃金、労働時間はもちろんのこと、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件をすべて含む労働者の職場における「一切の待遇」をいう。(コンメンタール1条)
rkh2505A労働基準法第1条にいう「労働条件」とは、賃金、労働時間、解雇、災害補償等の基本的な労働条件を指し、安全衛生、寄宿舎に関する条件は含まない。
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×(誤り)
rkh0201A「労働条件」とは、賃金、労働時間はもちろんのこと、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件をすべて含む労働者の職場における一切の待遇をいう。
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◯(正しい)
人たるに値する生活
- [0004]★●● 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。(法1条1項)
rkh2701A労働基準法は、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならないとしている。
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◯(正しい)
標準家族
- [0005]★ 「人たるに値する生活」には、労働者の標準家族の生活をも含めて考える。(昭和22年9月13日発基17号)
rkh3004ア労働基準法第1条にいう「人たるに値する生活」には、労働者の標準家族の生活をも含めて考えることとされているが、この「標準家族」の範囲は、社会の一般通念にかかわらず、「配偶者、子、父母、孫及び祖父母のうち、当該労働者によって生計を維持しているもの」とされている。
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×(誤り)
- [0006]★ 「標準家族」の範囲は、その時その社会の一般通念によって理解されるべきものである。(昭和22年11月27日基発401号)
rkh3004ア労働基準法第1条にいう「人たるに値する生活」には、労働者の標準家族の生活をも含めて考えることとされているが、この「標準家族」の範囲は、社会の一般通念にかかわらず、「配偶者、子、父母、孫及び祖父母のうち、当該労働者によって生計を維持しているもの」とされている。
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×(誤り)
労働基準法で定める労働条件
- [0007]★★★ 労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものである。(法1条2項)
rkh2505B労働基準法は労働条件の最低基準を定めたものであり、この最低基準が標準とならないように、同法は、この最低基準を理由として労働条件を低下させることを禁止し、その向上を図るように努めることを労働関係の当事者に義務づけている。
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◯(正しい)
rkh1201A労働基準法第1条は、この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならない旨定めるが、労働条件の低下が社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には、これに抵触するものではない。
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◯(正しい)
rkh0201C労働基準法に定める労働条件の基準は最低のものであるとされており、この基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効である。
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◯(正しい)
労働条件の向上
- [0008]★★★★★★ 労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。(法1条2項)
rkh2505B労働基準法は労働条件の最低基準を定めたものであり、この最低基準が標準とならないように、同法は、この最低基準を理由として労働条件を低下させることを禁止し、その向上を図るように努めることを労働関係の当事者に義務づけている。
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◯(正しい)
rkh1801A労働基準法の総則においては、労働関係の当事者は、労働条件の向上を図るように努めなければならない旨の規定が置かれている。
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◯(正しい)
rkh1201A労働基準法第1条は、この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならない旨定めるが、労働条件の低下が社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には、これに抵触するものではない。
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◯(正しい)
rkh0201D労働関係の当事者は、労働基準法に定める労働条件の基準を理由として労働条件を低下させてはならないが、当事者の合意がある場合にはこの限りではないものとされている。
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×(誤り)
rkh0201E労働関係の当事者は、労働条件の向上を図るように努めなければならないものとされている。
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◯(正しい)
rks5101E労働基準法で定められている基準を上回る労働条件で労働者を使用する使用者は、労働基準法で定められていることを理由として、労働基準法で定められている基準まで労働条件を低下させることは許されない。
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◯(正しい)
この基準を理由として
- [0009]★ 「この基準を理由として」というのは、労働基準法に規定があることが、その労働条件低下の決定的な理由となっている場合をいう。したがって、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば、本法の基準を理由とするものでなく、本条に抵触するものではない。(昭和22年9月13日発基17号、昭和63年3月14日基発150号)
rkh1201A労働基準法第1条は、この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならない旨定めるが、労働条件の低下が社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には、これに抵触するものではない。
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◯(正しい)
労働関係の当事者
- [0010] 労働関係とは、使用者・労働者間の「労務提供–賃金支払」を軸とする関係をいい、その当事者とは、使用者及び労働者のほかに、それぞれの団体、すなわち、使用者団体と労働組合を含む。(コンメンタール1条)
罰則の適用
- [0011] 法1条違反については、罰則の適用はない。(コンメンタール1条)
労働条件の適用
適用事業
法別表第一
- [0012]★★★★★★★★ 従来「号別」に適用事業が列記され、適用を受ける事業の範囲が規定されていたが、平成10年改正により廃止されている。しかしながら、一部の規定については、現在においても、一般の適用とは異なった取扱いがされているため、改正前の法8条に規定されていた業種の区分が、改正後も別表第1として残されている。(コンメンタール序論、8条)
rkh1401C労働基準法の別表第1には第1号から第15号まで各種の事業が掲げられているが、同法の適用はこれらの事業に限られるものではない。
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◯(正しい)
rkh1101D労働基準法別表第1に掲げる事業に該当しない事業に使用される者については、労働基準法は適用されない。
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×(誤り)
rkh0901A【参考問題】列車食堂における食事サービスの提供を行う事業は、「道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業」(第4号)に該当する。
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×(誤り)列車食堂等における食事サービスの提供を行う事業は、「接客娯楽業」(第14号)に該当する。
rkh0901B【参考問題】携帯品預り所や物品を保管する倉庫業は、「ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱の事業」(第5号)に該当する。
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×(誤り)携帯品預り所や物品を保管する倉庫業は、「物品の販売事業」(第8号)に該当する。
rkh0901C【参考問題】電気、ガス、水道及び熱供給の事業は、「物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業」(第8号)に該当する。
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×(誤り)電気、ガス、水道及び熱供給の事業は、「物の製造加工業」(第1号)に該当する。
rkh0901D【参考問題】学校教育法による特別支援学校に付設されている寄宿舎は、管理運営が学校からある程度独立して行われていたとしても、「教育、研究又は調査の事業」(第12号)に該当する。
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×(誤り)学校教育法による特別支援学校に付設されている寄宿舎は、管理運営が学校からある程度独立して行われており、舎監が学校長の監督を受けて寄宿舎の管理に当たっているものは、「保健衛生の事業」(第13号)に該当する。
rkh0901E【参考問題】企業の保養所は、「旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業」(第14号)に該当する。
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◯(正しい)
rks5402Aある事業が労働基準法別表第1の第何号に該当する事業であるかによって、労働基準法に定める労働時間や休憩に関する基準が異なる場合がある。
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◯(正しい)
違法な事業の場合
- [0013]★ 労働者供給事業などの違法な事業を業としている場合であっても、原則として、労働基準法は適用される。(コンメンタール9条)
rks5301D労働者供給事業は法律で禁止されているので、このような違法な事業を業として行っても労働基準法の適用事業とは認められない。
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×(誤り)
労働組合の事務所
- [0014]★ 専従職員が労働組合の労働者に該当する場合又は労働組合が他に労働者を使用する場合は、当該労働組合の事務所は適用事業に該当する。(平成11年3月31日基発168号)
rkh0301E労働組合の事務所は、労働者を使用するものであっても、適用事業には該当しないから、労働基準法は適用されない。
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×(誤り)
事業とは
- [0015]★★★ 「事業」とは、工場、事務所、店舗等のように一定の場所において相関連する組織の下に業として継続的に行われる作業の一体をいい、経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものではない。したがって、一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定される。(平成11年3月31日基発168号)
rkh2601D労働基準法第9条にいう「事業」とは、経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものであって、場所的観念によって決定されるべきものではない。
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×(誤り)
rks5402D本店と支店が地域を異にする場合には、原則としてそれぞれが別個の事業となるが、出張所、支所等で規模が著しく小さく、組織的関連ないし事務能力を勘案して一の事業という程度の独立性がないものは、場所的に分散していても、直近上位の機構と一括して一の事業となる。
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◯(正しい)
rks5402B労働基準法第8条の「事業」とは、工場、鉱山、事務所、店舗のように、相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体をいう。
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◯(正しい)
複数の事業場を有する場合
- [0016]★ 同一企業が複数の事業場を有する場合であって、同一の労働基準監督署管内に2以上の事業場があるときは、各事業場に係る労働基準法に基づく報告又は届出については、当該企業内の組織上、各事業場の長より上位の使用者が、とりまとめて当該労働基準監督署に報告又は届出を行うことができる。(昭和22年9月13日発基17号、平成7年12月26日基発740号)
rkh1201E同一の労働基準監督署管内に同一企業の事業場が複数ある場合は、労働基準法に基づく報告又は届出については、当該企業内の組織上各事業場の長より上位の使用者が取りまとめて報告又は届出を行うことは差し支えない。
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◯(正しい)
別個の事業とする場合
- [0017]★★ 同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門があり、主たる部門と切り離すことによって労働基準法がより適切に運用できる場合には、その部門は一の独立の事業とする。(昭和22年9月13日発基17号、平成11年3月31日基発168号)
rkh0701C新聞社の支社の通信部について、1名の記者のみが連絡要員として常駐しているにすぎない場合、場所的に離れていても、労働基準法の適用に当たっては支社と通信部は全体で一つの事業として取り扱われる。また、新聞社の本社で併せて新聞の印刷を行っている場合についても、その全体が一つの事業として取り扱われる。
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×(誤り)
rks5402C例えば工場内に病院がある場合のように、同一場所に著しく労働の態様を異にする数部門が存在する場合にも、全体として一の事業とされ、そのうちの主たる部門が何であるかによって労働基準法別表第一の第何号に該当するかが決定される。
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×(誤り)
一個の事業とする場合
- [0018]★★★ 場所的に分散しているものであっても、規模が非常に小さく、独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して一の事業として取り扱う。(昭和22年9月13日発基17号、平成11年3月31日基発168号)
rkh0701C新聞社の支社の通信部について、1名の記者のみが連絡要員として常駐しているにすぎない場合、場所的に離れていても、労働基準法の適用に当たっては支社と通信部は全体で一つの事業として取り扱われる。また、新聞社の本社で併せて新聞の印刷を行っている場合についても、その全体が一つの事業として取り扱われる。
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×(誤り)
rkh0301A労働基準法の適用事業は、場所を基準として判断されるものであり、規模が極めて小さく、独立性がないものであっても、一つの事業として取り扱われる。
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×(誤り)
rks5402D本店と支店が地域を異にする場合には、原則としてそれぞれが別個の事業となるが、出張所、支所等で規模が著しく小さく、組織的関連ないし事務能力を勘案して一の事業という程度の独立性がないものは、場所的に分散していても、直近上位の機構と一括して一の事業となる。
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◯(正しい)
属地主義
- [0019]★ 労働基準法は、「属地主義」であり、原則として、日本国内にある事業のみに適用がある。(コンメンタール116条)
rks5301E国内企業が外国に設けた支店、営業所等の出先機関についてもすべて労働基準法の適用がある。
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×(誤り)
外国法人
- [0020]★ 日本国内に事務所を有する外国法人についても、法令又は条約に特別の定めがある場合を除き、労働基準法は適用される。(昭和43年10月9日基収4194号、平成11年3月31日基発168号)
rks5701E労働基準法は、日本国内に事務所を有する外国法人についても適用される。
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◯(正しい)
外国人
- [0021]★ 日本国内にある外国人に関する適用については、就労が不法就労であるか否かを問わず、原則として日本人と区別なく労働基準法の適用を受ける。(昭和43年10月9日基収4194号、平成11年3月31日基発168号)
rkh1007D労働基準法は、日本国内の事業で使用される労働者であれば、日本人であるか外国人であるかを問わず、また、当該外国人の就労が不法就労であるか否かを問わず適用されるものである。
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◯(正しい)
国及び公共団体についての適用
一般職の国家公務員
- [0022]★★ 一般職の国家公務員には労働基準法は適用されない。(平成25年6月13日基発0613第1号)
rkh1007C一般職の国家公務員には労働基準法は適用されず、また、一般職の地方公務員には労働基準法の労働時間に係る規定が適用されない。
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×(誤り)
rkh0301B労働基準法は、国、都道府県及び市町村の公務員にもすべて適用される。
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×(誤り)
一般職の地方公務員
- [0023]★★★ 一般職の地方公務員には、労働基準法の一部(労働時間に係る規定の「一部」等)の規定が適用されない。(平成25年6月13日基発0613第1号)
rkh1007C一般職の国家公務員には労働基準法は適用されず、また、一般職の地方公務員には労働基準法の労働時間に係る規定が適用されない。
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×(誤り)
rkh0301B労働基準法は、国、都道府県及び市町村の公務員にもすべて適用される。
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×(誤り)
rks5301A地方公務員の勤務条件については、地方公務員法の定めるところによるので、労働基準法の適用はない。
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×(誤り)
- [0024]★ 地方公共団体の職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、一部の職員の場合を除き、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員が行うものとする。(平成22年5月18日基発0518第1号)
rkh1407C労働基準法の規定中、地方公共団体の職員に関して適用されるものを適用する場合における職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、すべての職員について、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)が行うものとされている。
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×(誤り)
行政執行法人の職員
- [0025] 行政執行法人の職員については、労働基準法が適用される。(平成25年6月13日基発0613第1号)
行政執行法人以外の独立行政法人の職員
- [0026] 行政執行法人以外の独立行政法人の職員については、労働基準法が適用される。(平成25年6月13日基発0613第1号)
労働基準法の適用除外
船員
- [0027]★★★★ 船員には、原則として、船員法が適用されるため、労働基準法は適用されない。ただし、総則などの労働憲章的部分及び罰則の一部は労働基準法の適用を受ける。(法116条1項)
rkh1601A船員法第1条第1項に規定する船員については労働基準法は適用されず、したがって、同法第1条「労働条件の原則」、第2条「労働条件の決定」等の労働憲章的部分も、当然適用されない。
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×(誤り)
rkh1101E船員法第1条第1項に規定する船員については、強制労働の禁止等一部の労働基準法の規定が適用される。
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◯(正しい)
rkh1007E船員法の適用を受ける船員については、その労働の特殊性から、労働基準法は全面的に適用が除外されており、当該船員の労働条件の基準については、船員法が規定するところによるものとされている。
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×(誤り)
rkh0301C船員については、船員法において労働条件の基準が規定されているので、労働基準法の規定は一切適用されることはない。
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×(誤り)
同居の親族のみを使用する事業
- [0028]★★★ 労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業については、適用されない。(法116条2項)
rkh2007D労働基準法第116条第2項の規定により、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、労働基準法は適用しないものとされている。
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◯(正しい)
rks5501E同居の親族のみを使用している商店で働いている長男の嫁には、労働基準法が適用される。
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×(誤り)
rks5402E労働基準法はほとんど全ての事業に適用されるが、同居の親族のみを使用する事業又は家事使用人については適用されない。
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◯(正しい)
- [0029]★★★ 同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業であって、①業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること、②就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること(特に、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等及び賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること)、の要件を満たすものは労働者として取り扱われ、労働基準法の適用がある。(昭和54年4月2日基発153号)
rkh2902ウ同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものとされ、その就労の実態にかかわらず労働基準法第9条の労働者に該当することがないので、当該同居の親族に労働基準法が適用されることはない。
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×(誤り)
rkh0301D労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業には適用されないが、適用事業に使用される同居の親族については、労働者として適用される場合がある。
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◯(正しい)
rks5301B3親等内の親族については、たとえ賃金が支払われていても労働基準法上の労働者ではない。
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×(誤り)
家事使用人
- [0030]★★★★★★★ 労働基準法は、家事使用人については、適用されない。(法116条2項)
rkh2301D労働基準法に定める「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいい、この定義に該当する場合には、いかなる形態の家事使用人にも労働基準法が適用される。
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×(誤り)
rkh2007D労働基準法第116条第2項の規定により、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、労働基準法は適用しないものとされている。
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◯(正しい)
rkh1601B家事使用人と雇主との間に結ばれる家事一般に従事するための契約は、民法上の雇用契約であると同時に労働基準法が適用される労働契約でもある。
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×(誤り)
rkh1301D労働基準法は、家事使用人については適用されないが、個人の家庭における家事を事業として請け負う者に雇われてその指揮命令の下に当該家事を行う者は、家事使用人に該当しない。
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◯(正しい)
rks5501A外資系会社の東京駐在責任者の私邸において使用されるハウスキーパー(家事使用人)には、労働基準法が適用される。
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×(誤り)
rks5402E労働基準法はほとんど全ての事業に適用されるが、同居の親族のみを使用する事業又は家事使用人については適用されない。
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◯(正しい)
rks5101C家事使用人については労働基準法が適用されないことになっているので、会社に雇い入れられた者であっても、その会社の重役の女中をしている限り、この法律は適用されない。
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◯(正しい)
- [0031]★★★ 法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者は、家事使用人に該当する(労働基準法の適用がない)。(平成11年3月31日基発168号)
rkh2902イ法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者については、法人に使用される労働者であり労働基準法が適用される。
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×(誤り)
rkh0701D法人の役職員の家庭において、その家族の指揮命令のもとで家事一般に従事している者であっても、当該法人に雇用されている場合は、その者は労働基準法にいう家事使用人ではなく、労働基準法が適用される。
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×(誤り)
rks5101C家事使用人については労働基準法が適用されないことになっているので、会社に雇い入れられた者であっても、その会社の重役の女中をしている限り、この法律は適用されない。
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◯(正しい)
- [0032]★ 個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令の下に当該家事を行う者は家事使用人に該当しない。(平成11年3月31日基発168号)
rkh1301D労働基準法は、家事使用人については適用されないが、個人の家庭における家事を事業として請け負う者に雇われてその指揮命令の下に当該家事を行う者は、家事使用人に該当しない。
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◯(正しい)