国民年金法/第01章/総則

用語の定義

政府及び実施機関

H0405B 「政府及び実施機関」とは、厚生年金保険の実施者たる政府及び実施機関たる共済組合等をいう。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0405D 「実施機関たる共済組合」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6102A 基礎年金の拠出金を納付する年金保険者たる共済組合とは、国家公務員等共済組合連合会、私立学校教職員共済取合及び農林漁業団体職員共済組合である。

 

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ある。─

保険料納付済期間

H2807D 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由がある被保険者からの申請に基づいて、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、すでに納付されたものを除き、その一部の額を納付することを要しないものとすることができるが、当該保険料につきその残余の額が納付されたものに係る被保険者期間(追納はされていないものとする。)は、保険料納付済期間とされない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2807E 第1号被保険者が保険料を滞納し、滞納処分により徴収された金額が保険料に充当された場合、当該充当された期間は、保険料納付済期間とされる。なお、充当された期間は、保険料の一部の額を納付することを要しないものとされた期間ではないものとする。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2407C 保険料納付済期間には、督促及び滞納処分により保険料が納付された期間を含む。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2407D 保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2407E 保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0109B 保険料納付済期間とは、第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者であった期間をいう。  

 

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×(誤)
H2501E 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に関して、そのすべての期間が国民年金の保険料納付済期間とみなされる。  

 

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×(誤)
H2407B 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。  

 

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×(誤)
H1607C 遺族基礎年金の支給要件に係る保険料納付済期間には、被用者年金制度の加入期間のうち、共済組合の昭和36年4月1日までの引き続いた組合員期間、20歳未満及び60歳以後の厚生年金保険の被保険者期間も含まれる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0607C 第2号被保険者としての被保険者期間は、すべて保険料納付済期間となる。  

 

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×(誤)
H0402D 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満又は60歳以上の当該期間については、国民年金の被保険者期間に算入しない。  

 

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×(誤)
H0301C 第2号被保険者としての被保険者期間は、すべて保険料納付済期間となる。  

 

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×(誤)
H0505D 第3号被保険者であった期間は保険料免除期間とされる。  

 

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×(誤)

保険料免除期間

H2506A 昭和61年4月1日前の旧国民年金法の被保険者期間のうち保険料の免除を受けた期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。  

 

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×(誤)
H1607E 昭和61年4月1日前の旧国民年金法の被保険者期間のうち、保険料の免除を受けた期間は、保険料納付済期間とみなされる。  

 

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×(誤)
H2801オ 国民年金法第5条第3項に規定される保険料全額免除期間には、学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間(追納された保険料に係る期間を除く。)は含まれない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2407D 保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2110C 国民年金法において、「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除又は保険料の全額申請免除の規定により免除された保険料に係るもののうち、保険料追納の規定により保険料を追納した期間を除いたものを合算した期間のみをいう。  

 

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×(誤)

配偶者、夫及び妻

H2602D 寡婦年金の支給対象となる妻は、夫との婚姻関係が10年以上継続していなければならないが、その婚姻関係には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含まない。  

 

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×(誤)
H2509E 【ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない】男性が死亡した当時、生計を維持していた者が5年間同居していた内縁関係の45歳の妻と男性と養子縁組をしていない13歳の妻の連れ子だけである場合、妻は死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得し、すべて受給することができるが、当該遺族には遺族基礎年金の受給権は発生しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1907C 遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていない妻も含まれるが、夫については婚姻の届出をしている者のみが含まれる。  

 

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×(誤)
H1103D 遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある妻又は夫は含まれない。  

 

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×(誤)
H0908C 遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある妻又は夫は含まれない。  

 

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×(誤)
H0405A 「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0102E 事実上婚姻関係にあったが婚姻の届出をしていなかった配偶者は、遺族年金を受けることができない。  

 

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×(誤)
S6209D 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある妻も第3号被保険者となる場合がある。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2504B 【国民年金法第5条第7項に定める「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(いわゆる事実婚関係にある者)の認定基準及び認定の取扱いに関して】当該内縁関係が反倫理的な内縁関係である場合については、原則としてこれを事実婚関係にある者とは認定しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2504A 【国民年金法第5条第7項に定める「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(いわゆる事実婚関係にある者)の認定基準及び認定の取扱いに関して】事実婚関係にある者とは、いわゆる内縁関係にある者をいうのであり、内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい、①当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること、②当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること、の要件を備えることを要する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2504C 【国民年金法第5条第7項に定める「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(いわゆる事実婚関係にある者)の認定基準及び認定の取扱いに関して】離婚の届出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされているにもかかわらず、その後も事実上婚姻関係と同様の事情にある者については、その者の状態が所定の要件に該当すれば、これを事実婚関係にある者として認定する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2504E 【国民年金法第5条第7項に定める「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(いわゆる事実婚関係にある者)の認定基準及び認定の取扱いに関して】内縁関係が重複している場合については、先行する内縁関係がその実体を全く失ったものとなっているときを除き、先行する内縁関係における配偶者を事実婚関係にある者として認定する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2504D 【国民年金法第5条第7項に定める「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(いわゆる事実婚関係にある者)の認定基準及び認定の取扱いに関して】届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にあり、届出による婚姻関係において、一方の悪意の遺棄によって夫婦としての共同生活が行われておらず、その状態がおおむね5年程度以上継続しているときは、届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているとみなし、内縁関係にある者を事実婚関係にある者として認定する。  

 

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×(誤)

被保険者の種類

強制加入被保険者

H2502オ 厚生年金保険の在職老齢年金を受給している夫が65歳に達した際、日本国内に住所を有する第3号被保険者である妻が60歳未満であれば、その妻は第1号被保険者となり、法定免除又は申請全額免除に該当しない限り、国民年金の保険料を納付しなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2205B 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない外国人は、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができない場合、原則として第1号被保険者となる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2105A 国民年金の被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは第1号被保険者及び第3号被保険者である。  

 

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×(誤)
H2105C 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律に規定する存続共済会が支給する旧退職年金を受けることができる者(年齢を理由として全額支給停止されるものを除く。)であっても、60歳未満であれば第1号被保険者として強制適用を受ける。  

 

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×(誤)
H2108C 第2号被保険者であった夫が死亡したため遺族基礎年金の受給権者となった妻は、当該遺族基礎年金の受給権が消滅するまでの間は、第1号被保険者とはならない。  

 

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×(誤)
H1501B 第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者ともに国籍要件を問わない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1402D 20歳以上60歳未満の外国人でも日本国内に住所を有する者は、第2号被保険者及び第3号被保険者の要件に該当せず、かつ、老齢厚生年金法に基づく老齢給付等の受給権がない場合、第1号被保険者となる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1404D 日本国内に住所を有している者の国民年金の被保険者資格については、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者とも国籍要件を問わない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1108D 国民年金制度における20歳未満の自営業者については、厚生年金保険の適用事業所に使用される者との均衡を考慮して、第1号被保険者となることができる措置が講ぜられている。  

 

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×(誤)
H1108E 20歳以上60歳未満の日本国内に住所を有する者(厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者、第2号被保険者及び第3号被保険者を除く)については、日本国籍を有しない場合であっても、第1号被保険者となる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0905E 日本国籍を有しない20歳以上60歳未満の者が、日本国内に住所を有することとなった場合でも国民年金の第1号被保険者とはならない。  

 

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×(誤)
H0808A 旧国会議員互助年金法による普通退職年金を受けることができる者は、第1号被保険者となることができない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0607B 20歳未満の自営業者については、厚生労働大臣に申し出ることにより、特例的に第1号被保険者となることができる。  

 

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×(誤)
H0107C 【次に掲げる場合には何らかの届出が必要であるが、このうち市(区)町村長に対して資格取得の届出を行うべきものはどれか。】20歳以上60歳未満の外国人で職業を有しない者が、日本に住所を有するようになったとき。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6301A 60歳未満の市町村議会議員は、第1号被保険者である。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6301E 60歳未満の障害基礎年金の受給権者は、第1号被保険者である。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6101D 障害厚生年金を支給されていることを理由として国民年金の適用を免れることはできない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6102C 厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付の受給権者は、国民年金の被保険者とならない。  

 

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×(誤)
S6102E 地方公務員等共済組合法の規定の適用を受ける地方議会議員は、国民年金の第2号被保険者となる。  

 

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×(誤)
S6101B 外国人でも、日本に居住していれば国民年金制度に加入することになる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2502エ 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、厚生年金保険法に基づく遺族給付の受給権者は、第1号被保険者とはならない。  

 

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×(誤)
H2108C 第2号被保険者であった夫が死亡したため遺族基礎年金の受給権者となった妻は、当該遺族基礎年金の受給権が消滅するまでの間は、第1号被保険者とはならない。  

 

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×(誤)
H2105C 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律に規定する存続共済会が支給する旧退職年金を受けることができる者(年齢を理由として全額支給停止されるものを除く。)であっても、60歳未満であれば第1号被保険者として強制適用を受ける。  

 

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×(誤)
H0808A 旧国会議員互助年金法による普通退職年金を受けることができる者は、第1号被保険者となることができない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6301E 60歳未満の障害基礎年金の受給権者は、第1号被保険者である。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6101D 障害厚生年金を支給されていることを理由として国民年金の適用を免れることはできない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2505ア 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人で第2号及び第3号被保険者に該当しない者のうち、適法に3か月を超えて在留する者であって住民基本台帳に記録された者は、第1号被保険者として適用を受ける。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2505イ 外国人で住民基本台帳に記録されない短期滞在者については、日本国内に住所を有することが明らかになった者であっても第1号被保険者としては適用されない。  

 

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×(誤)
H2910C 20 歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。2607C65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していなくても、障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していれば、第2号被保険者とならない。  

 

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×(誤)
H2502イ 厚生年金保険の高齢任意加入被保険者は国民年金の第2号被保険者であり、当該高齢任意加入被保険者の収入により生計を維持する配偶者(第2号被保険者である者を除く。)のうち20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2105A 国民年金の被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは第1号被保険者及び第3号被保険者である。  

 

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×(誤)
H1708D 厚生年金保険の被保険者は、すべて国民年金の第2号被保険者となる。  

 

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×(誤)
H1501B 第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者ともに国籍要件を問わない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1501C 第2号被保険者及び第3号被保険者は、住所が外国であっても被保険者となる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1407A 厚生年金保険の被保険者の資格を取得した20歳未満の者又は60歳以上65歳未満の者も、国民年金の第2号被保険者となる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1404D 日本国内に住所を有している者の国民年金の被保険者資格については、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者とも国籍要件を問わない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1302C 日本国内に住所を有する者が厚生年金保険の被保険者となったときは、20歳未満の者でも被保険者である。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0905D 厚生年金保険の被保険者の資格を取得した20歳未満の者又は60歳以上の者は、国民年金の第2号被保険者とはならない。  

 

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×(誤)
H0105D 厚生年金保険の被保険者であっても、老齢または退職を支給事由とする年金の受給権を有する65歳以上の者は第2号被保険者とはならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6301C 厚生年金保険の被保険者は、20歳未満であっても、その資格を取得した日に第2号被保険者となる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6101B 外国人でも、日本に居住していれば国民年金制度に加入することになる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6101C 国民年金制度は、厚生年金保険の被保険者以外の農業、自営業等の者を対象とする年金制度である。  

 

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×(誤)
S6102D 65歳以上の者であっても、場合によっては国民年金の被保険者になることがある。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6104B 共済組合の組合員は、すべて第2号被保険者となる。  

 

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×(誤)
H2701D 日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の外国籍の者は、第2号被保険者の被扶養配偶者となった場合でも、第3号被保険者とはならない。  

 

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×(誤)
H2502イ 厚生年金保険の高齢任意加入被保険者は国民年金の第2号被保険者であり、当該高齢任意加入被保険者の収入により生計を維持する配偶者(第2号被保険者である者を除く。)のうち20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2105A 国民年金の被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは第1号被保険者及び第3号被保険者である。  

 

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×(誤)
H1701E 60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、被扶養配偶者であっても、第3号被保険者とならない。  

 

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×(誤)
H1501B 第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者ともに国籍要件を問わない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1501C 第2号被保険者及び第3号被保険者は、住所が外国であっても被保険者となる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1402B 厚生年金保険法に基づく老齢給付を受けることができる60歳未満の者でも、第2号被保険者の被扶養配偶者であれば、第3号被保険者となる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1404D 日本国内に住所を有している者の国民年金の被保険者資格については、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者とも国籍要件を問わない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1302D 第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、外国に居住していても第3号被保険者である。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1108A 第2号被保険者の被扶養配偶者については、日本国内に住所を有しているかいないかに関わらず、第3号被保険者となる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0808C 60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、被扶養配偶者であっても、第3号被保険者となることはできない。  

 

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×(誤)
H0505A 第3号被保険者には、被用者年金各法の被保険者の配偶者であって、主としてその者の収入により生計を維持するものの全てが該当する。  

 

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×(誤)
S6301D 第2号被保険者である夫に生計を維持されていると認められる60歳未満の妻は老齢厚生年金を受けていても第3号被保険者となる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6303A 第3号被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、任意加入被保険者となることができる。  

 

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×(誤)
S6209B 日本国内に住所を有する者でなければ、第3号被保険者になれない。  

 

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×(誤)
S6209C 60歳の者でも第3号被保険者となる場合がある。  

 

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×(誤)
S6209E 日本国籍を有する者でなければ、第3号被保険者になれない。  

 

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×(誤)
S6101B 外国人でも、日本に居住していれば国民年金制度に加入することになる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6104A サラリーマンの妻は、すべて第3号被保険者となる。  

 

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×(誤)
S6104C 57歳のサラリーマンの妻で厚生年金保険の老齢給付等を受給している者は、国民年金に加入する場合は、すべて任意加入となる。  

 

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×(誤)
H2701E 厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者とはならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2502オ 厚生年金保険の在職老齢年金を受給している夫が65歳に達した際、日本国内に住所を有する第3号被保険者である妻が60歳未満であれば、その妻は第1号被保険者となり、法定免除又は申請全額免除に該当しない限り、国民年金の保険料を納付しなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2707A 第3号被保険者の要件である「主として第2号被保険者の収入により生計を維持する」ことの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して、日本年金機構が行う。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2104E 主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1908D 第3号被保険者であることの認定において、第2号被保険者の配偶者(20歳以上60歳未満)であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、厚生労働大臣の定めるところにより、市町村長が行う。  

 

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×(誤)
H1910A 第3号被保険者の規定の適用上、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定については、健康保険法等における被扶養者の認定の取扱いを勘案することはない。  

 

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×(誤)
H1108B 主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して行われる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0806A 第2号被保険者の配偶者であって、第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法等における被扶養者の認定の取扱いを勘案して厚生労働大臣の定めるところにより、市町村長が行う。  

 

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×(誤)
H0708E 主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法等の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行うこととされている。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0607E 第3号被保険者であることの認定上、第2号被保険者の配偶者(20歳以上60歳未満)であって、主として第2号被保険者の収入により生計維持することの認定は、厚生労働大臣の定めるところにより、市町村長が行う。  

 

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×(誤)
S6302D 第3号被保険者に関して、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して、日本年金機構が行う。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6209A 第2号被保険者の配偶者であって、主として、第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、市町村長が行う。  

 

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×(誤)
H2306A 【第3号被保険者の認定基準及びその運用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。】認定対象者が第2号被保険者と同一世帯に属している場合は、原則として、年間収入が130万円未満(おおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者を除く。)であって、かつ、第2号被保険者の年間収入の2分の1未満であること。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2306B 【第4号被保険者の認定基準及びその運用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。】認定対象者が第2号被保険者と同一世帯に属していない場合は、原則として、年間収入が130万円未満(おおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者を除く。)であって、かつ、第2号被保険者からの援助による収入額より少ないこと。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2306C 【第5号被保険者の認定基準及びその運用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。】認定対象者がおおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、年間収入の基準は180万円未満であること。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2306D 【第6号被保険者の認定基準及びその運用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。】認定対象者の年間収入とは、年金、恩給、給与所得、資産所得など、継続して入る(又はその予定の)恒常的な収入であり、傷病手当金や失業給付金などの短期保険の給付は除かれる。  

 

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×(誤)
H2306E 【第7号被保険者の認定基準及びその運用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。】認定対象者の収入の算定に当たっては、年金、恩給、給与所得は、控除前の総額とする。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2405E 第2号被保険者の被扶養配偶者と認められる場合であっても、20歳以上の大学生は、第3号被保険者ではなく第1号被保険者としての適用を受け、学生の保険料納付特例の対象になる。  

 

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×(誤)
H1501A 第2号被保険者の被扶養配偶者となりうる者であっても20歳以上の大学生である者は、第3号被保険者ではなく、第1号被保険者として適用を受け、保険料の学生納付特例の対象になる。  

 

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×(誤)
H0105C 大学の学生であっても、20歳以上60歳未満であり、かつ、第2号被保険者の被扶養配偶者と認められれば第3号被保険者となる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6301B サラリーマンの夫に生計を維持されている60歳未満の妻が学校教育法に規定する大学の学生であるときは、任意加入できる。  

 

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×(誤)
H1302B 日本国内に住所を有する20歳以上65歳未満の者で、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、申出により、被保険者となることができる。  

 

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×(誤)
H1108C 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く)については、申出により、被保険者となることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2910A 60歳で被保険者資格を喪失し日本に居住している特別支給の老齢厚生年金の受給権者(30 歳から 60 歳まで第 2号被保険者であり、その他の被保険者期間はない。)であって、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行っていない者は、国民年金の任意加入被保険者になることができる。2502ウ日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、日本国籍を有する限り、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。  

 

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×(誤)
H1402A 60歳の者で、第2号被保険者又は第3号被保険者以外の者は、日本国籍を有するか日本国内に住所を有する場合、任意加入被保険者となることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1302E 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の外国人は、申出により被保険者となることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2207A 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人は、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1402A 60歳の者で、第2号被保険者又は第3号被保険者以外の者は、日本国籍を有するか日本国内に住所を有する場合、任意加入被保険者となることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1302A 日本国籍を有する者で、外国に居住している20歳以上65歳未満の者は、申出により、被保険者となることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1208C 日本国籍を有する者で日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の者は、厚生労働大臣に任意加入の申出をした日にその資格を取得するが、60歳以上65歳未満の者は申出をした日の翌日から資格を取得する。  

 

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×(誤)
H0905B 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、申出をした日に被保険者の資格を取得する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0304C 日本国内に住所を有しない者で国民年金に任意加入することができるのは、20歳以上60歳未満の者である。  

 

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×(誤)
H0105E 外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6303B 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない60歳以上65歳未満の者は、任意加入被保険者となれない。  

 

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×(誤)
S6104E 国外に居住する者が国民年金の被保険者となるためには、かならず都道府県知事に申し出なければならない。  

 

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×(誤)
H2910A 60歳で被保険者資格を喪失し日本に居住している特別支給の老齢厚生年金の受給権者(30 歳から 60 歳まで第 2号被保険者であり、その他の被保険者期間はない。)であって、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行っていない者は、国民年金の任意加入被保険者になることができる。2508C【本問の対象者は昭和29年4月2日生まれとし、「現在」は平成25年4月12日とする】大学を22歳で卒業後就職し厚生年金保険の被保険者であった女性が、26歳で退職と同時に厚生年金保険の被保険者である会社員と結婚し被扶養配偶者となった。その後国民年金には未加入、昭和61年4月から第3号被保険者となり現在に至る。この者は60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給が開始されるため、60歳以降国民年金の任意加入の申出をしても任意加入被保険者になることはできない。  

 

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×(誤)
H2105B 第1号被保険者である者が厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至った場合において、その者がこれに該当するに至らなかったならば納付すべき保険料を、その該当するに至った日の属する月以降の期間について、国民年金法の規定により前納しているとき、その該当するに至った日において、任意加入被保険者の申出をしたものとみなす。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2804イ 日本国内に住所を有する者が任意加入の申出を行おうとする場合は、原則として、保険料は口座振替納付により納付しなければならないが、任意加入被保険者の資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合には、口座振替納付によらないことができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2203A 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者が、任意加入被保険者となる申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出または口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を、厚生労働大臣に対して行わなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2105D 国民年金法の規定によると、日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない60歳以上65歳未満のものが任意加入被保険者の申出をする場合には、正当な事由がある場合を除き、口座振替納付を希望する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。  

 

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×(誤)
H0906D 任意加入被保険者の資格の取得の申出は、必要事項を記載した申出書を日本年金機構に提出することによって行わなければならないが、この場合、当該申出者の住所地の市町村長を経由しなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2910E 日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない国民年金の任意加入被保険者に係る諸手続の事務は、圏内に居住する親族等の協力者がいる場合は、協力者が本人に代わって行うこととされており、その手続きは、本人の日本圏内における最後の住所地を管轄する年金事務所又は市町村長(特別区の区長を含む。)に対して行うこととされている。なお、本人は日本国内に住所を有したことがあるものとする。1501D外国に居住する日本人が任意加入する場合は、国内に居住する協力者等が本人に代わって諸手続きを行う。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2701A 日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者が、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、昭和30年4月1日以前生まれの場合に限り、厚生労働大臣に申し出て特例による任意加入被保険者となることができる。  

 

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×(誤)
H2105E 任意加入被保険者の特例については、日本国籍を有する65歳以上70歳未満の者が、日本国内に住所を有しない場合は認められていない。  

 

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×(誤)
H1710E 65歳以上の高齢任意加入制度の対象者を、昭和35年4月1日生まれの者にまで拡大した。  

 

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×(誤)
H1207B 昭和40年4月1日以前に生まれた者であって、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者は、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6102D 65歳以上の者であっても、場合によっては国民年金の被保険者になることがある。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1701D 昭和40年4月1日以前に生まれた任意加入被保険者が65歳に達した場合に、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、特例による任意加入の申出があったものとみなされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0804C 任意加入被保険者の被保険者期間は、第1号被保険者期間とみなされ、保険料納付済期間として、年金額計算の基礎とされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2807A 任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を除く。以下本問において同じ。)は、付加保険料の納付に係る規定の適用については第1号被保険者とみなされ、任意加入被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金に係る規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1805B 任意加入被保険者は、第1号被保険者に係る独自給付の寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金の規定の適用については第1号被保険者とみなされるが、付加保険料の納付の規定は適用されない。  

 

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×(誤)
H1509A 任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金等の規定の適用では、第1号被保険者とみなす取扱いがなされるが、保険料免除の対象とはならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2702エ 65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合であっても、死亡一時金の支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡一時金が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2302E 65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。  

 

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×(誤)
H1708C 特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、死亡一時金は支給されるが寡婦年金は支給されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1507A 特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合に、死亡一時金は支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1904D 死亡一時金の支給要件における保険料納付済期間には、任意加入被保険者としての保険料納付済期間は含まれるが、特例による任意加入被保険者としての期間は、保険料納付済期間とはされていない。  

 

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×(誤)
H1208A 日本国内に住所を有する20歳未満の者は、20歳に達した日に被保険者資格を取得し、日本国内に住所を有しなくなった日にその資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H1208B 日本国内に住所を有する20歳未満の者は、20歳に達した日に被保険者資格を取得し、60歳に達した日の翌日にその資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H0607D 4月1日が誕生日である者の20歳に達したときの第1号被保険者の資格取得の日は3月31日である。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0301D 20歳の誕生日を迎えた者は、誕生日の属する月に第1号被保険者の資格を取得する。  

 

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×(誤)
H0101A 月の初日生まれの者が20歳に達して第1号被保険者の資格を取得する日は、誕生月の前月の末日である。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0105B 第1号被保険者の資格を取得する時期は、届出の時期とかかわりなく、法律に定める要件に該当したときである。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2707B 18歳の厚生年金保険の被保険者に19歳の被扶養配偶者がいる場合、当該被扶養配偶者が20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2207B 日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の在外邦人で任意加入していない者が第2号被保険者の被扶養配偶者になったときは、その日に第3号被保険者の資格を取得する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2008D 厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳である場合は、当該被保険者が20歳に達したときにその被扶養配偶者は第3号被保険者の資格を取得する。  

 

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×(誤)
H1208D 第2号被保険者の被扶養配偶者は、20歳に達した日に被保険者資格を取得し、死亡した日の翌日にその資格を喪失する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1208E 第2号被保険者の被扶養配偶者は、20歳に達した日に被保険者資格を取得し、被扶養配偶者でなくなった日にその資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H0505E 厚生年金保険の被保険者が18歳であって、その被扶養配偶者が19歳である場合は、当該被保険者が20歳に達したときにその被扶養配偶者は第3号被保険者の資格を取得する。  

 

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×(誤)
H2605A 昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成26年3月までが被保険者期間に算入される。  

 

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×(誤)
H2006B すべての強制被保険者は、60歳に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H1909A 日本国内に住所を有しなくなった日(同日において、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)の翌日に資格を喪失する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1909B 60歳に達した日(同日において、第2号被保険者に該当するときを除く。)の翌日に資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H1909C 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となった日(同日において、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)の翌日に資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H1406D 第1号被保険者が60歳に達したときは、その日に被保険者資格を喪失し、被保険者が死亡したときは、その翌日に被保険者資格を喪失する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1208A 日本国内に住所を有する20歳未満の者は、20歳に達した日に被保険者資格を取得し、日本国内に住所を有しなくなった日にその資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H1208B 日本国内に住所を有する20歳未満の者は、20歳に達した日に被保険者資格を取得し、60歳に達した日の翌日にその資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H1208D 第2号被保険者の被扶養配偶者は、20歳に達した日に被保険者資格を取得し、死亡した日の翌日にその資格を喪失する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0905C 被保険者が死亡した場合は、その日に被保険者の資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H0808D 第1号被保険者が、60歳に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0304B 第1号被保険者が、日本国内に住所を有しなくなり、同日に第2号被保険者に該当したときは、種別変更が行われる。  

 

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×(誤)
H0208B 被保険者の資格は、死亡した日に喪失する。  

 

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×(誤)
S6105A 【国民年金の被保険者の資格喪失の時期に関する次の記述のうち、該当する日の翌日に被保険者の資格を喪失するものはどれか。】任意加入被保険者又は厚生年金保険の被保険者以外の者が60歳に達したとき。  

 

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×(誤)
S6105C 【国民年金の被保険者の資格喪失の時期に関する次の記述のうち、該当する日の翌日に被保険者の資格を喪失するものはどれか。】死亡したとき。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3007D 第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達したときに該当するに至った日に被保険者の資格を喪失する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2505ウ 外国人である第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときの資格喪失年月日は、原則として、出国の日とする。  

 

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×(誤)
H2910B 第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成 29 年 3月31 日に死亡した場合、第 1号被保険者としての被保険者期間は同年 2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も 2月分まで納付しなければならない。2502ア厚生年金保険の被保険者は、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H2006B すべての強制被保険者は、60歳に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H1909D 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日(同日において、第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)の翌日に資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H1402C 厚生年金保険法の被保険者は、60歳に達した日に、国民年金の被保険者資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H0905C 被保険者が死亡した場合は、その日に被保険者の資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H0208B 被保険者の資格は、死亡した日に喪失する。  

 

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×(誤)
H0208D 厚生年金保険の被保険者は、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。  

 

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×(誤)
S6105B 【国民年金の被保険者の資格喪失の時期に関する次の記述のうち、該当する日の翌日に被保険者の資格を喪失するものはどれか。】60歳以上の厚生年金保険の被保険者がその資格を喪失したとき。  

 

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×(誤)
S6105C 【国民年金の被保険者の資格喪失の時期に関する次の記述のうち、該当する日の翌日に被保険者の資格を喪失するものはどれか。】死亡したとき。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2006B すべての強制被保険者は、60歳に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H1909B 60歳に達した日(同日において、第2号被保険者に該当するときを除く。)の翌日に資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H1909E 被扶養配偶者でなくなった日(同日において、第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)に資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H1208E 第2号被保険者の被扶養配偶者は、20歳に達した日に被保険者資格を取得し、被扶養配偶者でなくなった日にその資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H0905C 被保険者が死亡した場合は、その日に被保険者の資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H0806D 第3号被保険者は、主として第2号被保険者の収入により生計を維持している場合であっても、日本国内に住所を有しなくなったときには、その翌日に被保険者たる資格を失う。  

 

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×(誤)
H0304A 第3号被保険者に該当する者が、日本国内に住所を有しなくなった場合、その翌日に、国民年金の被保険者の資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H0208B 被保険者の資格は、死亡した日に喪失する。  

 

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×(誤)
S6105A 【国民年金の被保険者の資格喪失の時期に関する次の記述のうち、該当する日の翌日に被保険者の資格を喪失するものはどれか。】任意加入被保険者又は厚生年金保険の被保険者以外の者が60歳に達したとき。  

 

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×(誤)
S6105C 【国民年金の被保険者の資格喪失の時期に関する次の記述のうち、該当する日の翌日に被保険者の資格を喪失するものはどれか。】死亡したとき。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3007D 第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達したときに該当するに至った日に被保険者の資格を喪失する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2009A 第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。  

 

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×(誤)
H0107B 【次に掲げる場合には何らかの届出が必要であるが、このうち市(区)町村長に対して資格取得の届出を行うべきものはどれか。】第2号被保険者が退職し、自営業を始めたとき。  

 

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×(誤)
H0107E 【次に掲げる場合には何らかの届出が必要であるが、このうち市(区)町村長に対して資格取得の届出を行うべきものはどれか。】第3号被保険者が、収入の増加により配偶者である第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったとき。  

 

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×(誤)
H2903E 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない 20 歳以上 65 歳未満の者(第 2号被保険者及び第 3号被保険者を除く。)が任意加入被保険者の資格の取得の申出をしたときは、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。2207A日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人は、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1208C 日本国籍を有する者で日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の者は、厚生労働大臣に任意加入の申出をした日にその資格を取得するが、60歳以上65歳未満の者は申出をした日の翌日から資格を取得する。  

 

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×(誤)
H0905B 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、申出をした日に被保険者の資格を取得する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0504A 任意加入の申出をした者は、その申出をした日の翌日に被保険者の資格を取得する。  

 

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×(誤)
S6303D 任意加入被保険者の資格を取得するのは、厚生労働大臣に申し出た日の翌日である。  

 

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×(誤)
H2903C 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない 20 歳以上 65 議未満の任意加入被保険者が、厚生年金保険の被保険者資格を取得したときは、当該取得日に任意加入被保険者の資格を喪失する。2805D任意加入被保険者は、いつでも厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができるが、その資格喪失の時期は当該申出が受理された日の翌日である。  

 

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×(誤)
H2706イ 18歳から60歳まで継続して厚生年金保険の被保険者であった昭和30年4月2日生まれの者は、60歳に達した時点で保険料納付済期間の月数が480か月となるため、国民年金の任意加入被保険者となることはできない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2508E 【本問の対象者は昭和29年4月2日生まれとし、「現在」は平成25年4月12日とする】20歳から現在まで引き続き国民年金の被保険者として保険料を滞納することなく納付している者が、現在、第1号被保険者として地域型国民年金基金に加入している場合、希望すれば60歳以降も、最長で65歳まで、引き続き当該国民年金基金に加入することができる。なお、この者は、保険料免除の適用を受けたことがない。  

 

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×(誤)
H2403C 65歳未満の任意加入被保険者は、保険料納付済期間や、いわゆる保険料の多段階免除期間(その段階に応じて規定されている月数)を合算し、満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達したときは、本人から資格喪失の申出がなくても、被保険者の資格を喪失する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1710D 任意加入被保険者は、保険料納付月数等が満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達した時点で、本人からの資格喪失の申出がなくても、被保険者資格を喪失させることとした。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1008B 任意加入被保険者が、厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0504C 海外に居住する任意加入被保険者は、65歳に達した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H0504D 日本国内に住所を有する任意加入被保険者は、日本国内に住所を有しなくなり、又は、厚生年金保険の被保険者となったときは、その翌日に被保険者の資格を喪失する。  

 

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×(誤)
S6303E 任意加入被保険者が死亡したときは、その翌日に被保険者の資格を喪失するが、65歳に達したときはその日である。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6105D 【国民年金の被保険者の資格喪失の時期に関する次の記述のうち、該当する日の翌日に被保険者の資格を喪失するものはどれか。】任意加入していた被保険者が65歳に達したとき。  

 

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×(誤)
S6105E 【国民年金の被保険者の資格喪失の時期に関する次の記述のうち、該当する日の翌日に被保険者の資格を喪失するものはどれか。】任意加入していた被保険者の資格喪失の申し出が受理されたとき。  

 

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×(誤)
H0504D 日本国内に住所を有する任意加入被保険者は、日本国内に住所を有しなくなり、又は、厚生年金保険の被保険者となったときは、その翌日に被保険者の資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H0208E 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる60歳未満の任意加入被保険者は、被扶養配偶者となった日の翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H2207E 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなった日に第2号被保険者に該当するに至ったときは、その日に任意加入被保険者の資格を喪失し、その日に第2号被保険者の資格を取得する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2104B 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納した場合であって、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1201D 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、保険料を滞納した場合、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、その日に被保険者の資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H1008D 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、保険料を滞納し、厚生労働大臣が行う督促の指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、指定の期限の日の翌日に被保険者の資格を喪失する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0707B 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、日本国内に住所を有しなくなったときは、その資格を喪失する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0504D 日本国内に住所を有する任意加入被保険者は、日本国内に住所を有しなくなり、又は、厚生年金保険の被保険者となったときは、その翌日に被保険者の資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H2903A 日本国籍を有する者で、日本圏内に住所を有しない 65 歳以上 70 歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国籍を有しなくなった日の翌日(その日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く。)に任意加入被保険者の資格を喪失する。2701C海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく1年間が経過した日の翌日に、被保険者資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H2207C 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年経過した日に被保険者資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H2207D 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が日本国籍を失ったとき、その翌日に被保険者資格を喪失する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2002E 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない55歳の任意加入被保険者が、60歳に達する前に被扶養配偶者となった場合は、当該任意加入被保険者の資格を喪失する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1701B 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有するに至ったときは、その日に被保険者の資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H1402E 日本国内に住所を有していない任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その保険料を納付することなく2年間が経過し、その日にさらに被保険者の資格を取得しないときは、その日の翌日に資格を喪失する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1008C 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有するに至ったときは、その日に被保険者の資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H0707C 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、被扶養配偶者(60歳未満であるときに限る。)となったときには、その資格を喪失する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0707D 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有するに至ったときは、その資格を喪失する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0609D 海外在住の日本人であり任意加入している者が日本国籍を失った場合には、国籍を失った日の翌日に被保険者の資格を失う。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0504E 海外に居住する任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後保険料を納付することなく1年間が経過したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H0208C 日本国内に住所を有していない任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その保険料を納付することなく2年間が経過した日の翌日に資格を喪失する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2701B 特例による任意加入被保険者が、70歳に達する前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき、又は老齢若しくは退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得したときは、それぞれその日に被保険者の資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H1709D 65歳以上70歳未満の任意加入被保険者の特例措置による被保険者が70歳に達する前に老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その取得した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0708B 65歳以上70歳未満の任意加入被保険者の特例措置による被保険者が、70歳に達する前に、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その取得した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2903B 日本国内に住所を有する 65 歳以上 70 歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国内に住所を有しなくなった日の翌日(その日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く。)に任意加入被保険者の資格を喪失する。2903D日本国内に住所を有する 65 歳以上 70 歳未満の特例による任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく 2年間が経過したときは、その翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。  

 

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失する。
H2805D 任意加入被保険者は、いつでも厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができるが、その資格喪失の時期は当該申出が受理された日の翌日である。  

 

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×(誤)
H1008A 任意加入被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0208A 任意加入被保険者は、厚生労働大臣の承認を受けて被保険者の資格を喪失することができる。  

 

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×(誤)
H2910B 第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成 29 年 3月31 日に死亡した場合、第 1号被保険者としての被保険者期間は同年 2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も 2月分まで納付しなければならない。2605A昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成26年3月までが被保険者期間に算入される。  

 

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×(誤)
H2608C 4月1日に被保険者の資格を取得した者について、同年4月30日にその資格を喪失した場合は1か月が被保険者期間に算入され、同年5月31日にその資格を喪失した場合にも同様に1か月が被保険者期間に算入される。なお、いずれの場合も資格を喪失した月にさらに被保険者の資格を取得していないものとする。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0402C 被保険者期間を計算する場合は、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6106A 被保険者期間を計算する場合には月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月までをこれに算入する。  

 

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×(誤)
H2910D 平成 29 年 3月2日に 20 歳となり国民年金の第 1号被保険者になった者が、同月 27 日に海外へ転居し、被保険者資格を喪失した。この場合、同年 3月は、第 1号被保険者としての被保険者期間に算入される。なお、同月中に再度被保険者資格を取得しないものとする。2608C4月1日に被保険者の資格を取得した者について、同年4月30日にその資格を喪失した場合は1か月が被保険者期間に算入され、同年5月31日にその資格を喪失した場合にも同様に1か月が被保険者期間に算入される。なお、いずれの場合も資格を喪失した月にさらに被保険者の資格を取得していないものとする。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2208A 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間として算入するが、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、後の被保険者期間のみをとって1か月として算入する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1305E 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1201A 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月にさらに被保険者の資格を取得したときを除き、その月は被保険者期間に算入しない。  

 

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×(誤)
H0708A 被保険者期間の計算において、被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0402E 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0301B 同一の月内に厚生年金保険の被保険者たる第2号被保険者から第1号被保険者になった場合の被保険者期間は、それぞれ1月として計算される。  

 

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×(誤)
H0101C 同一の月内に被保険者資格の取得、喪失をそれぞれ2回繰り返した場合の被保険者期間は、1か月と計算される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6106B 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0402A 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6106C 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2408A 被保険者期間の計算において、同一の月に種別変更が1回あり、第1号被保険者から第3号被保険者となった月につき、すでに第1号被保険者としての保険料が納付されている場合は、当該月は第1号被保険者とみなす。  

 

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×(誤)
H2208B 被保険者の種別ごとに被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなし、同月中に2回以上の種別変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0708D 被保険者期間を計算する場合には、第1号被保険者から第3号被保険者に変更のあった月は、第3号被保険者であった月とみなされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0607A 第1号被保険者から第3号被保険者に種別の変更があった月において、第1号被保険者の保険料を既に納付しているときは、その月を第1号被保険者であった月とみなす。  

 

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×(誤)
S6106D 第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別に変更があった月は変更後の種別の被保険者であった月とみなす。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2208B 被保険者の種別ごとに被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなし、同月中に2回以上の種別変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1305B 被保険者が同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別を変更したときは、最後の種別の被保険者期間の計算は、その翌月からとする。  

 

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×(誤)
H0907E 被保険者期間を計算する場合には、同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0402B 同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6302C 同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6106E 第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、同一の月において2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3006A 被保険者期間の計算において、第1号被保険者から第2号被保険者に種別の変更があった月と同一月に更に第3号被保険者への種別の変更があった場合、当該月は第2号被保険者であった月とみなす。なお、当該第3号被保険者への種別の変更が当該月における最後の種別の変更であるものとする。  

 

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×(誤)
H2901D 第 1号被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項について、市町村長へ届出をすることができる。2505エ【本問において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に規定するものをいう】配偶者からの暴力を受けた第3号被保険者については、当該被保険者がその配偶者の収入により生計を維持しなくなった場合であっても、第1号被保険者への種別変更の届出は不要である。  

 

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×(誤)
H1807E 第3号被保険者は、その配偶者と離婚したときは、当該事実があった日から14日以内に、第1号被保険者への種別の変更の届出を厚生労働大臣に行わなければならない。  

 

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×(誤)
H1505A 第1号被保険者又は第3号被保険者が婚姻によって氏名を変更したときは、当該事実のあった日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。  

 

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×(誤)
H1505C 第2号被保険者であった者が、退職して自営業者になった場合、第1号被保険者への種別変更届を当該事実のあった日から14日以内に市町村長に提出しなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1305A 第1号被保険者及び第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、資格の取得及び喪失、種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項について第1号被保険者にあっては市町村長に、第3号被保険者にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1203A 第1号被保険者は、資格の取得及び喪失、種別の変更に関する事項、氏名及び住所の変更に関する事項について厚生労働大臣に届け出なければならない。  

 

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×(誤)
H1010C 第1号被保険者又は第3号被保険者の住所の変更の届出は、当該事実があった日から14日以内に、必要な事項を記載した届声に、国民年金手帳を添えて、これを市区町村長に提出することによって行わなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0906C 第1号被保険者又は第3号被保険者の氏名の変更の届出は、当該事実があった日から30日以内に、必要な事項を記載した届書を市町村長に提出することによって行わなければならない。  

 

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×(誤)
H0705E 被保険者(第2号被保険者を除く。)の住所の変更の届出は、当該事実があった日から14日以内に、必要な事項を記載した届書を第1号被保険者にあっては市区町村長に、第3号被保険者にあっては日本年金機構に提出することによって行わなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0705B 第1号被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があった日から14日以内に、必要な事項を記載した届書を市区町村長に提出することによって行わなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0605D 第1号被保険者の氏名の変更の届出は、変更に関する事項を記載した届書に国民年金手帳を添えて市(区)町村長に提出することによって行わなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0501E 第3号被保険者が、その配偶者の被扶養者配偶者でなくなったときの種別変更の届出は、当該事実があった日から14日以内に市町村長に届書を提出することによって行わなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0201A 【市町村長に行わせる事務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。】資格取得及び資格喪失の届出を受理し、これを厚生労働大臣に報告する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0107C 【次に掲げる場合には何らかの届出が必要であるが、このうち市(区)町村長に対して資格取得の届出を行うべきものはどれか。】20歳以上60歳未満の外国人で職業を有しない者が、日本に住所を有するようになったとき。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0107C 【次に掲げる場合には何らかの届出が必要であるが、このうち市(区)町村長に対して資格取得の届出を行うべきものはどれか。】20歳以上60歳未満の外国人で職業を有しない者が、日本に住所を有するようになったとき。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6205A 【国民年金に関する次の記述のうち、被保険者の種別の変更の届出をしなくてよいものはどれか。】第3号被保険者が、被扶養配偶者でなくなったとき  

 

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×(誤)
S6205B 【国民年金に関する次の記述のうち、被保険者の種別の変更の届出をしなくてよいものはどれか。】第3号被保険者の配偶者が退職し、厚生年金保険の被保険者でなくなったとき  

 

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×(誤)
H1508A 第3号被保険者から種別の変更の届出を受理した事業主又は共済組合等は、届書及び添付書類を14日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。  

 

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×(誤)
H2901D 第 1号被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項について、市町村長へ届出をすることができる。1801A第1号被保険者が行う資格の取得に関する市町村長への届出は、当該被保険者の属する世帯の世帯主が被保険者に代って届出をすることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1107D 被保険者の世帯の世帯主であっても、被保険者に代わって、資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届出をすることはできない。  

 

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×(誤)
H0905A 資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項については、たとえ被保険者の属する世帯の世帯主であっても、被保険者に代わって届出をすることができない。  

 

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×(誤)
H0705D 被保険者(第2号被保険者を除く。)の氏名変更の届出は、当該事実があった日から14日以内に、必要な事項を記載した届書を第1号被保険者にあっては市区町村長に、第3号被保険者にあっては日本年金機構に提出することによって行わなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6302E 資格の取得・喪失の届出及び種別変更の事項を市町村長に届け出る場合は、被保険者の属する世帯の世帯主でも行うことができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1210D 市町村長は、被保険者(第3号被保険者を除く。)の資格の取得及び喪失、種別の変更に関する事項、氏名及び住所の変更に関する事項の届出を受理したときは、これを都道府県知事に報告しなければならない。  

 

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×(誤)
H0201A 【市町村長に行わせる事務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。】資格取得及び資格喪失の届出を受理し、これを厚生労働大臣に報告する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2206C 第1号被保険者及び任意加入被保険者の異動に関して、住民基本台帳法による転入、転居または転出の届出がなされたときは、その届出と同一の事由に基づくものについては、その届出があったものとみなされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1405C 第1号被保険者が60歳に達して被保険者資格を喪失したときは、国民年金手帳を添えて、当該事実のあった日から14日以内に市町村長に届け出なければならない。  

 

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×(誤)
H1107A 第1号被保険者が60歳に到達したことによる資格の喪失の届出は、当該事実のあった日から14日以内に市町村長に提出することによって行う。  

 

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×(誤)
H1307D 被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、その旨を第3号被保険者以外の被保険者が死亡したときは市町村長に、第3号被保険者又は受給権者が死亡したときは厚生労働大臣に届け出なければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1203B 第1号被保険者又は第3号被保険者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、その旨を第1号被保険者が死亡したときは市町村長に、第3号被保険者が死亡したときは日本年金機構に届け出なければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1107C 第1号被保険者及び第3号被保険者の死亡の届出は、当該事実のあった日から20日以内に基礎年金番号、氏名、住所、死亡した年月日を記載した届書を市町村長に提出することによって行う。  

 

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×(誤)
H0705C 第1号被保険者又は第3号被保険者の死亡の届出は、当該事実があった日から14日以内に、必要な事項を記載した届書を第1号被保険者にあっては市区町村長に、第3号被保険者にあっては日本年金機構に提出することによって行わなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0501B 第1号被保険者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者が届書を、当該事実があった日から14日以内に市町村長に提出しなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2708C 第1号被保険者であった者が就職により厚生年金保険の被保険者の資格を取得したため第2号被保険者となった場合、国民年金の種別変更に該当するため10日以内に市町村長へ種別変更の届出をしなければならない。  

 

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×(誤)
H1505E 第3号被保険者である被扶養配偶者が、就職により第2号被保険者になったときは本人の届出の必要はない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0107A 【次に掲げる場合には何らかの届出が必要であるが、このうち市(区)町村長に対して資格取得の届出を行うべきものはどれか。】第1号被保険者が就職し、第2号被保険者となったとき。  

 

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×(誤)
S6205D 【国民年金に関する次の記述のうち、被保険者の種別の変更の届出をしなくてよいものはどれか。】第1号被保険者が会社に就職し、第2号被保険者になったとき  

 

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×(誤)
H2708A 第2号被保険者の夫とその被扶養配偶者となっている第3号被保険者の妻が離婚したことにより生計維持関係がなくなった場合、妻は、第3号被保険者に該当しなくなるため、市町村長(特別区の区長を含む。以下本問において同じ。)へ第1号被保険者の種別の変更の届出を行うとともに、離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して日本年金機構へ「被扶養配偶者非該当届」を提出しなければならない。なお、夫が使用される事業所は健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であり、当該届出の経由に係る事業主の事務は健康保険組合に委託されていないものとする。  

 

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×(誤)
H2901A 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20 歳に達し、第 3号被保険者となるときは、 14 日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければならない。1910B第3号被保険者となったときは、当該事実があった日から5日以内に、日本年金機構に届出を行わなければならない。  

 

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×(誤)
H1801E 第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に到達したときは、14日以内に第3号被保険者としての資格取得の届出を厚生労働大臣に行わなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1505A 第1号被保険者又は第3号被保険者が婚姻によって氏名を変更したときは、当該事実のあった日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。  

 

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×(誤)
H1405B 第1号被保険者又は第2号被保険者から第3号被保険者へ種別が変更になったときは、14日以内に第3号被保険者の配偶者の属する事業所又は共済組合等を経由して、市町村長に届け出なければならない。  

 

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×(誤)
H1305A 第1号被保険者及び第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、資格の取得及び喪失、種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項について第1号被保険者にあっては市町村長に、第3号被保険者にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1203C 第3号被保険者の資格取得及び第3号被保険者への種別の変更は当該事実のあった日から30日以内に届け出なければならない。  

 

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×(誤)
H1107E 被保険者の種別の変更の届出において、第1号被保険者又は第2号被保険者が第3号被保険者になったことによる被保険者の種別の変更の届出は、当該事実のあった日から30日以内に市町村長に提出することによって行う。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1010A 第3号被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があった日から14日以内に、必要な事項を記載した届書を日本年金機構に提出することによって行わなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1010C 第1号被保険者又は第3号被保険者の住所の変更の届出は、当該事実があった日から14日以内に、必要な事項を記載した届声に、国民年金手帳を添えて、これを市区町村長に提出することによって行わなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0906C 第1号被保険者又は第3号被保険者の氏名の変更の届出は、当該事実があった日から30日以内に、必要な事項を記載した届書を市町村長に提出することによって行わなければならない。  

 

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×(誤)
H0906E 第1号被保険者が第3号被保険者となったことによる被保険者の種別変更の届出は、当該事実があった日から14日以内に、必要事項を記載した届書を市町村長に提出することによって行わなければならない。  

 

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×(誤)
H0808B 第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなったことによる資格の喪失の届出は当該事実のあった日から14日以内に日本年金機構に提出することによって行わなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0808E 第1号被保険者又は第2号被保険者が第3号被保険者となったことによる種別の変更の届出は、当該事実があった日から30日以内に行わなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0705A 第3号被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があった日から14日以内に、必要な事項を記載した届書を市区町村長に提出することによって行わなければならない。  

 

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×(誤)
H0705D 被保険者(第2号被保険者を除く。)の氏名変更の届出は、当該事実があった日から14日以内に、必要な事項を記載した届書を第1号被保険者にあっては市区町村長に、第3号被保険者にあっては日本年金機構に提出することによって行わなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0705E 被保険者(第2号被保険者を除く。)の住所の変更の届出は、当該事実があった日から14日以内に、必要な事項を記載した届書を第1号被保険者にあっては市区町村長に、第3号被保険者にあっては日本年金機構に提出することによって行わなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0605A 第3号被保険者は、種別の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならないが、この届出は、第3号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者の場合は、配偶者である第2号被保険者を組合員とする地方公務員共済組合を経由して行う。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0501D 第3号被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があった日から14日以内に市町村長に提出することによって行わなければならない。  

 

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×(誤)
H0107D 【次に掲げる場合には何らかの届出が必要であるが、このうち市(区)町村長に対して資格取得の届出を行うべきものはどれか。】第1号被保険者が、婚姻により第2号被保険者の被扶養配偶者となったとき。  

 

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×(誤)
S6205C 【国民年金に関する次の記述のうち、被保険者の種別の変更の届出をしなくてよいものはどれか。】第1号被保険者の所得が著しく減少し、第2号被保険者である夫に扶養されるようになったとき  

 

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×(誤)
H2009B 第3号被保険者の資格の取得・喪失等に関する届出は、原則として、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとされ、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとされている。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1801D 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者が、種別の変更につき届出をする場合、当該第2号被保険者を使用する事業主を経由して行う。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1405B 第1号被保険者又は第2号被保険者から第3号被保険者へ種別が変更になったときは、14日以内に第3号被保険者の配偶者の属する事業所又は共済組合等を経由して、市町村長に届け出なければならない。  

 

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×(誤)
H0605A 第3号被保険者は、種別の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならないが、この届出は、第3号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者の場合は、配偶者である第2号被保険者を組合員とする地方公務員共済組合を経由して行う。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2901B 第 1号厚生年金被保険者である第 2号被保険者を使用する事業主は、当該第 2号被保険者の被扶養配偶者である第 3号被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項の届出に係る事務の一部を全国健康保険協会に委託することができるが、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することはできない。2302A健康保険組合を設立する事業主は、その使用する第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る届出の経由に係る事務の全部又は一部を当該健康保険組合に委託することができる。  

 

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×(誤)
H1905B 事業主は、使用する第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に関して、経由に係る事務の一部を、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。健康保険組合が設立されていない事業所においては、全国健康保険協会に委託することができる。  

 

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×(誤)
H1609A 厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者を使用する事業所の事業主は、当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者の資格取得等の届出の経由に係る事務の一部を当該事業主等が設立する健康保険組合に委託することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2009B 第3号被保険者の資格の取得・喪失等に関する届出は、原則として、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとされ、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとされている。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1405B 第1号被保険者又は第2号被保険者から第3号被保険者へ種別が変更になったときは、14日以内に第3号被保険者の配偶者の属する事業所又は共済組合等を経由して、市町村長に届け出なければならない。  

 

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×(誤)
H0605A 第3号被保険者は、種別の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならないが、この届出は、第3号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者の場合は、配偶者である第2号被保険者を組合員とする地方公務員共済組合を経由して行う。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1609B 第3号被保険者の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は共済組合等に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2901C 第3号被保険者は、その配偶者が第 2号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第3号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、 14 日以内に種別確認の届出を日本年金機構に提出しなければならない。2009C第3号被保険者は、その配偶者が第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第4号厚生年金被保険者となったときは、当該事実があった日から14日以内に、日本年金機構に対して種別変更の届出を行わなければならない。  

 

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×(誤)
H1801C 第3号被保険者は、その配偶者が転職したことにより、第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第2号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、14日以内に種別変更の届出を厚生労働大臣に行わなければならない。  

 

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×(誤)
H1505B 第3号被保険者について、配偶者が、厚生年金保険の第2号厚生年金被保険者(国家公務員共済組合の組合員)から第1号厚生年金被保険者(民間の厚生年金保険の被保険者)になったときは届出が必要であるが、第1号厚生年金被保険者から別の厚生年金保険の適用事業所の第1号厚生年金被保険者になったときは届出の必要はない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1010D 第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき(第1号厚生年金保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得したとき及び実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を喪失した後引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときを除く)は、当該事実があった日から14日以内に、必要な事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0505B 第3号被保険者は、その配偶者が第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、その事実に関する届出を要しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6205E 【国民年金に関する次の記述のうち、被保険者の種別の変更の届出をしなくてよいものはどれか。】第3号被保険者の配偶者が転職し、第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得したとき  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2708A 第2号被保険者の夫とその被扶養配偶者となっている第3号被保険者の妻が離婚したことにより生計維持関係がなくなった場合、妻は、第3号被保険者に該当しなくなるため、市町村長(特別区の区長を含む。以下本問において同じ。)へ第1号被保険者の種別の変更の届出を行うとともに、離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して日本年金機構へ「被扶養配偶者非該当届」を提出しなければならない。なお、夫が使用される事業所は健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であり、当該届出の経由に係る事業主の事務は健康保険組合に委託されていないものとする。  

 

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×(誤)
H2901E 平成 26 年4月1日を資格取得日とし、引き続き第 3号被保険者である者の資格取得の届出が平成 29 年 4月 13 日に行われた。この場合、平成27 年 3月以降の各月が保険料納付済期間に算入されるが、平成 26 年4月から平成 27 年2月までの期間に係る届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨を届け出ることによって、届出日以後、当該期間の各月についても保険料納付済期間に算入される。2809E【老齢基礎年金の受給資格期間に関して。なお、本問において記載のない20歳から60歳までの期間は、全て国民年金の第1号被保険者期間であり、かつ、保険料が未納であったものとし、他の公的年金加入期間及び合算対象期間はないものとする。また、本問における厚生年金保険の被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者(坑内員又は船員ではない。)とする】昭和31年4月2日生まれの女性が、22歳から35歳までの13年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、結婚し、35歳から60歳までの25年間厚生年金保険の被保険者である夫の被扶養配偶者となっていたが、この間、特段の理由のないまま第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった。60歳に達した日に当該被扶養配偶者となっていた期間について、第3号被保険者の資格取得に係る届出及び第3号被保険者の届出の特例に係る届出(国民年金法施行規則第6条の4に規定する届出をいう。)を提出した。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2205E 第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間(平成17年4月1日以後の期間に限る。)は、原則として、届出をした日の属する月の前々月までの2年間を除いて、保険料納付済期間に算入しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1910C 第3号被保険者となったことの届出が遅滞した場合は、届出が行われた日の属する月の前々月までの直近5年以内にある被保険者期間を除き、保険料納付済期間に算入しない。  

 

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×(誤)
H1409C 第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間があるとき、届出をした日の属する月の前々月までの2年間を除いて、保険料納付済期間に算入しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1201E 第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間があるとき、届出をした日の属する月の前々月までの3年間を除いて、保険料納付済期間に算入しない。  

 

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×(誤)
H1107B 第3号被保険者となったことに関する種別変更等の届出が遅れた場合であっても、当該届出に係る第3号被保険者期間は、すべて保険料納付済期間に算入される。  

 

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×(誤)
H0405C 「保険料納付済期間」には、第3号被保険者となったことに関する届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第3号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々前月までの2年間のうちにあるものを除く。)は算入しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0301A 第3号被保険者としての被保険者期間については、その第3号被保険者となったことに関する届出が遅れた場合、保険料納付済期間に算入されない場合がある。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0101E 第3号被保険者としての被保険者期間については、第3号被保険者に該当したことの届出が遅延した場合、保険料納付済期間に算入されない場合がある。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2809E 【老齢基礎年金の受給資格期間に関して。なお、本問において記載のない20歳から60歳までの期間は、全て国民年金の第1号被保険者期間であり、かつ、保険料が未納であったものとし、他の公的年金加入期間及び合算対象期間はないものとする。また、本問における厚生年金保険の被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者(坑内員又は船員ではない。)とする】昭和31年4月2日生まれの女性が、22歳から35歳までの13年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、結婚し、35歳から60歳までの25年間厚生年金保険の被保険者である夫の被扶養配偶者となっていたが、この間、特段の理由のないまま第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった。60歳に達した日に当該被扶養配偶者となっていた期間について、第3号被保険者の資格取得に係る届出及び第3号被保険者の届出の特例に係る届出(国民年金法施行規則第6条の4に規定する届出をいう。)を提出した。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1910D 特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者で、平成17年4月1日前の第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に算入されない期間を有する者が、平成21年3月31日までの間に厚生労働大臣にその旨の届出をしたときは、その届出をした日以後、届出に係る期間を保険料納付済期間に算入し、すでに老齢基礎年金の受給権者となっている者についてはその届出をした月の翌月から年金額を改定する。  

 

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×(誤)
H1709A 平成17年4月1日前の第3号被保険者の未届期間について、届出をすることにより、当該届出が行われた日以後当該届出に係る期間を保険料納付済期間に算入することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1710B 平成27年3月31日までの特例措置として、平成17年4月1日前の第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に算入されない期間がある場合には、厚生労働大臣に届出をすれば、その期間は将来に向かって保険料納付済期間に算入することとした。  

 

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×(誤)
H0806B 平成16年の法律改正により、平成17年4月1日前のその者の第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に算入されない期間について、保険料納付済期間に算入される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2901E 平成 26 年4月1日を資格取得日とし、引き続き第 3号被保険者である者の資格取得の届出が平成 29 年 4月 13 日に行われた。この場合、平成27 年 3月以降の各月が保険料納付済期間に算入されるが、平成 26 年4月から平成 27 年2月までの期間に係る届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨を届け出ることによって、届出日以後、当該期間の各月についても保険料納付済期間に算入される。2205E第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間(平成17年4月1日以後の期間に限る。)は、原則として、届出をした日の属する月の前々月までの2年間を除いて、保険料納付済期間に算入しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1910E 特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、第3号被保険者期間のうち、届出の遅滞により保険料納付済期間に算入されない平成17年4月1日以後の期間について、その届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2607D 被保険者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間については、届出が行われた日以後、国民年金法第90条第1項の規定による保険料の全額免除期間とみなす。  

 

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×(誤)
H1203D 第1号被保険者は、資格の取得及び喪失、種別の変更に関する事項、氏名及び住所の変更に関する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。  

 

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×(誤)
H2606C 第3号被保険者としての被保険者期間の特例により時効消滅不整合期間となった期間が保険料納付済期間であるものとして老齢基礎年金を受給する特定受給者に支給する平成30年4月以後の月分の老齢基礎年金の額については、訂正後年金額が訂正前年金額に100分の70を乗じて得た額である減額下限額に満たないときは、減額下限額に相当する額とする。  

 

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×(誤)
H2907C 老齢基礎年金の受給権者が、厚生労働大臣に対し、国民年金法の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったことにより全額免除の申請ができなかった旨の申出をした場合において、その申出が承認され、かつ、当該申出に係る期間が特定全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)とみなされたときは、申出のあった日の属する月の翌月から年金額が改定される。  

 

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される。
H1303A 受給権者は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0605C 住民基本台帳法の規定による年金給付の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、老齢基礎年金の受給権者(支給が停止されている者を除く。)は、毎年、現況の届出を誕生日の属する月の末日までに市(区)町村長に行わなければならない。  

 

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×(誤)
H0303A 住民基本台帳法の規定による受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、障害基礎年金の受給権者は、毎年、受給権者の誕生日の属する月の末日(ただし、国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者は7月31日)までに現況届を提出しなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2708E 加算額対象者がいる障害基礎年金の受給権者は、生計維持関係を確認する必要があるため、原則として毎年、指定日までに「生計維持確認届」を提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合は、提出する必要はない。  

 

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×(誤)
H0303C 加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者は、現況届を提出する日として厚生労働大臣が指定する日が、障害基礎年金の裁定が行われた日以後1年以内に到来する年は、現況届の提出の必要がない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0303D 加算額対象者がある障害基礎年金が全額支給停止されている受給権者は、現況届の提出の必要がない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0303C 加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者は、現況届を提出する日として厚生労働大臣が指定する日が、障害基礎年金の裁定が行われた日以後1年以内に到来する年は、現況届の提出の必要がない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0303D 加算額対象者がある障害基礎年金が全額支給停止されている受給権者は、現況届の提出の必要がない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2405C 厚生労働大臣は、法第18条第3項に規定する年金の支払期月の前月において、住民基本台帳法の規定による当該支払期月に支給する老齢基礎年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。  

 

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×(誤)
H2201B 障害基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1か月以内に作成されたその障害の現状に関する医師または歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2610C 年金受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、年金受給権者の所在が1か月以上明らかでない場合は、厚生労働大臣に対し、年金受給権者の所在が1か月以上明らかでない旨の届出をしなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2009E 老齢福祉年金の受給権者は、老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されているとき等を除き、毎年誕生日の属する月の末日までに、老齢福祉年金所得状況届を厚生労働大臣に提出しなければならない。  

 

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×(誤)
H1702D 老齢福祉年金の受給権者は、老齢福祉年金の額全部につき支給を停止されているとき等の場合を除き、老齢福祉年金所得状況届を毎年8月12日から9月11日までの間に厚生労働大臣に提出しなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2501B 老齢基礎年金の受給権者は、住所又は氏名を変更したときは、日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳ネットワークシステムにより当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者については、当該届書を提出する必要はない。  

 

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×(誤)
H2501B 老齢基礎年金の受給権者は、住所又は氏名を変更したときは、日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳ネットワークシステムにより当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者については、当該届書を提出する必要はない。  

 

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×(誤)
H2708B 施設入居等により住民票の住所と異なる居所に現に居住しており、その居所に年金の支払いに関する通知書等が送付されている老齢基礎年金の受給権者が、居所を変更した場合でも、日本年金機構に当該受給権者の住民票コードが収録されているときは、「年金受給権者住所変更届」の提出は不要である。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2708D 老齢基礎年金を受給していた夫が死亡した場合、その死亡当時、生計を同じくしていた妻が、未支給年金を受給するためには、「年金受給権者死亡届」と「未支給年金請求書」を日本年金機構に提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により夫、妻双方に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合には、これらの提出は不要となる。  

 

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×(誤)
H1307D 被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、その旨を第3号被保険者以外の被保険者が死亡したときは市町村長に、第3号被保険者又は受給権者が死亡したときは厚生労働大臣に届け出なければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1203B 第1号被保険者又は第3号被保険者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、その旨を第1号被保険者が死亡したときは市町村長に、第3号被保険者が死亡したときは日本年金機構に届け出なければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1107C 第1号被保険者及び第3号被保険者の死亡の届出は、当該事実のあった日から20日以内に基礎年金番号、氏名、住所、死亡した年月日を記載した届書を市町村長に提出することによって行う。  

 

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×(誤)
H1010B 第3号被保険者の死亡の届出は、戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、当該事実があった日から30日以内に、必要な事項を記載した届書を市区町村長に提出することによって行わなければならない。  

 

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×(誤)
H0705C 第1号被保険者又は第3号被保険者の死亡の届出は、当該事実があった日から14日以内に、必要な事項を記載した届書を第1号被保険者にあっては市区町村長に、第3号被保険者にあっては日本年金機構に提出することによって行わなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0605B 老齢基礎年金の受給権者の死亡の届出は、戸籍法の規定による死亡の届出義務者がその旨を記載した届書を日本年金機構に提出することによって行わなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2708D 老齢基礎年金を受給していた夫が死亡した場合、その死亡当時、生計を同じくしていた妻が、未支給年金を受給するためには、「年金受給権者死亡届」と「未支給年金請求書」を日本年金機構に提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により夫、妻双方に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合には、これらの提出は不要となる。  

 

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×(誤)
H2401E 住民基本台帳法の規定により本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の死亡について、受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、国民年金法の規定による死亡の届出は要しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0603E 加算事由に該当するに至ったときは、30日以内に受給権者及びその配偶者の氏名、生年月日等を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。  

 

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×(誤)
H2009D 障害基礎年金の受給権者は、所定の障害の状態に該当しなくなったときは、14日以内に障害状態不該当の届出を日本年金機構に提出しなければならない。  

 

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×(誤)
H1210A 厚生労働大臣は、被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、市町村長を経由してその者にこれを交付する。  

 

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×(誤)
H0906B 厚生労働大臣は、市町村長から被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、市町村長を経由してその者にこれを交付しなければならない。  

 

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×(誤)
H0201B 【市町村長に行わせる事務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。】都道府県知事が作成した年金手帳を被保険者に交付する。─0104C【次の事務のうち、市(区)町村が行っていないものはどれか。】国民年金手帳を作成する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0501A 第1号被保険者は、国民年金手帳を失ったときは、その再交付を、住所地の市町村長を経由して日本年金機構に申請することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2802C 厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録することとされているが、当分の間、第2号被保険者について記録する対象となる被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者に限られている。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1407D 都道府県知事は、国民年金原簿を備え、これに国民年金の被保険者に関する事項を記録するものとされている。  

 

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×(誤)
H0302B 都道府県知事は、国民年金原簿を備え、これに国民年金の被保険者に関する事項を記録するものとされている。  

 

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×(誤)
H2802C 厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録することとされているが、当分の間、第2号被保険者について記録する対象となる被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者に限られている。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1702C 国民年金原簿は、厚生労働大臣が、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者を含む被保険者全員について、その資格を取得した日、喪失した日及び保険料の納付状況等を記録するために作成される。  

 

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×(誤)
H2503E 第2号被保険者のうち、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者であるものについては、国民年金原簿への記録管理は行われていない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3007E 寡婦年金を受けることができる妻は、国民年金原簿に記録された死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2804エ 厚生労働大臣は、国民年金原簿の訂正の請求について、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨又は訂正をしない旨を決定しなければならないが、その決定を受けた者が、その決定に不服があるときは、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2202B 厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者及び受給権者に対し、被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。  

 

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×(誤)
H2608A いわゆる「ねんきん定期便」について、通常は、これまでの年金加入期間、保険料納付額等の内容が「はがき」に記載されて送られてくるが、これらの内容に加え、これまでの加入履歴、国民年金保険料の納付状況など詳細に記載された「封書」が送られる被保険者の節目の年齢は、40歳、50歳、58歳である。  

 

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×(誤)
H1301E 国庫は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用並びに国民年金事業の事務の執行に要する費用の総額を負担する。  

 

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×(誤)
H2604ア 保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として、その7分の4を国庫が負担することとなる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2604イ 国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用については、その7割を国庫が負担することとなる。  

 

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×(誤)
H1802C 20歳前の傷病による障害に係る障害の給付に関しては、その給付に要する費用の100分の50を国庫が補助する。  

 

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×(誤)
H1907B 学生納付特例に関する期間及び保険料納付猶予期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用に関しては、国庫はその2分の1を負担する。  

 

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×(誤)
H2604ウ 付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合に支給される死亡一時金の加算額の給付に要する費用については、その4分の1を国庫が負担する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2604エ 付加年金の給付に要する費用については、その3分の1を国庫が負担する。  

 

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×(誤)
H2309E 国民年金法の付加年金及び死亡一時金の給付に要する費用は、その全額が第1号被保険者の保険料によって賄われる。  

 

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×(誤)
H2604オ 国民年金事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2007A 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、当該年度における国民年金事業の事務の執行に要する費用の額の2分の1に相当する額を負担するとされている。  

 

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×(誤)
H1301E 国庫は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用並びに国民年金事業の事務の執行に要する費用の総額を負担する。  

 

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×(誤)
H2309B 政府は、政令の定めるところにより、都道府県及び市町村(特別区を含む。)が国民年金法又は国民年金法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。  

 

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×(誤)
H2807B 実施機関たる共済組合等は、毎年度当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値を乗じて得た額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令の定めるところにより、日本年金機構に納付しなければならない。  

 

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×(誤)
H2707E 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2309D 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間に限られ、保険料免除期間を有する者及び保険料未納者は除かれる。  

 

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×(誤)
H3001D 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び保険料未納期間を有する者の総数である。  

 

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×(誤)
H2309C 政府及び実施機関に係る基礎年金拠出金の算定基礎となる第2号被保険者は、20歳以上65歳未満の者に限られる。  

 

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×(誤)
H2501C 基礎年金拠出金の算定基礎となる「政府及び実施機関に係る被保険者」とは、厚生年金保険の実施者たる政府にあっては、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者をいい、その被扶養配偶者である第3号被保険者は含まない。  

 

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×(誤)
H2910B 第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成 29 年 3月31 日に死亡した場合、第 1号被保険者としての被保険者期間は同年 2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も 2月分まで納付しなければならない。  

 

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らない。
H1710A 平成17年度の第1号被保険者の保険料を月額1万3,580円とし、平成18年度以降の保険料は各年度に応じて定められた額に前年の消費者物価指数の変動率を乗じて得た額とした。  

 

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×(誤)
H0305B 保険料は、平成29年4月分から16,490円となっている。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3003C 平成31年度の国民年金保険料の月額は、17,000円に保険料改定率を乗じて得た額を10円未満で端数処理した16,410円である。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1905C 国民年金の保険料における保険料改定率は、平成18年度以降、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に名目手取り賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定され、政令で定めることとされている。  

 

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×(誤)
H2904C 保険料の半額を納付することを要しないとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。1509C第1号被保険者で保険料納付を免除されている者及び国民年金基金の加入者は、付加保険料を納付する者となることができない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0902D 付加保険料は、第1号被保険者だけでなく、任意加入被保険者も納付することができるが、保険料の納付が免除されている者は納付できない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0206B 保険料の免除を受けている者は、付加保険料を納付できない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1305C 第1号被保険者は、申出により、付加保険料を納付する者となることができるが、国民年金基金の加入員は、付加保険料を納付することはできない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0806E 第3号被保険者は、希望すれば法第87条の2第1項に定める保険料(いわゆる付加保険料)を納付することができる。  

 

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×(誤)
H0206A 第3号被保険者は、付加保険料を納付することができない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6204B 被用者の被扶養配偶者で昭和61年3月以前に国民年金に任意加入し付加保険料を納付していた者は、昭和61年4月以後も引き続き付加保険料を納付することができる。  

 

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×(誤)
H1509C 第1号被保険者で保険料納付を免除されている者及び国民年金基金の加入者は、付加保険料を納付する者となることができない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1305C 第1号被保険者は、申出により、付加保険料を納付する者となることができるが、国民年金基金の加入員は、付加保険料を納付することはできない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1109E 国民年金基金の加入員についても、付加保険料を納付することができる。  

 

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×(誤)
H0308E 国民年金基金の加入員は、引き続き付加保険料を納めることができる。  

 

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×(誤)
S6309A 国民年金基金の加入員は、国民年金の付加保険料を納付する者となることができない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1709E 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、付加保険料を納付する者となることができるが、65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付することができない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1509E 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、付加保険料を納付する者となることができるが、65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付する者となることはできない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1008E 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、法第87条の2第1項で規定する保険料(付加保険料)を納付する者となることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0902D 付加保険料は、第1号被保険者だけでなく、任意加入被保険者も納付することができるが、保険料の納付が免除されている者は納付できない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0909D 65歳以上70歳未満の者に係る任意加入被保険者の特例措置による被保険者は、法第87条の2第1項に定める保険料(いわゆる付加保険料)を納付することはできない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0810C 任意加入被保険者は、定額の保険料のほか、400円の付加保険料を納付する者となることができる。  

 

答えを見る
◯(正) 本肢の通りである。
H0707E 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の被保険者は、法第87条の2第1項で規定する保険料(いわゆる付加保険料)を納付する者となることはできない。  

 

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×(誤)
H0206C 任意加入被保険者は、付加保険料を納付できない。  

 

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×(誤)
H2301A 独立行政法人農業者年金基金法に基づく農業者年金の被保険者のうち付加保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となったときに、付加保険料を納付する者となる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0206E 農業者年金の被保険者である国民年金の被保険者は、すべて、付加保険料を納めるべき者となる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0910E 第1号被保険者(法第89条1項、第90条第1項又は法90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、法第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、本来の保険料のほか、法第87条の2第1項に定める保険料(いわゆる付加保険料)を納付する者になることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6204A 第1号被保険者は、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0810C 任意加入被保険者は、定額の保険料のほか、400円の付加保険料を納付する者となることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6204C 付加保険料の額は、1月につき400円である。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2606D 保険料の追納を行い、保険料が納付されたものとみなされた月についても、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付することができる。  

 

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×(誤)
H1110B 国民年金法第89条1項又は第90条1項の規定により納付を要しないものとされた保険料についてその全部又は一部につき追納する場合、申出をすれば追納を行った月について国民年金法第87条の2の規定による保険料(付加保険料)を納付することができる。  

 

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×(誤)
H0507A 付加保険料は、本来の保険料の納付が行われた月(追納により保険料が納付されたものとみなされた月を含む。)についてのみ行うことができる。  

 

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×(誤)
H1207C 付加保険料納付者は、いつでも厚生労働大臣に申し出て、申出をした日の属する月の翌月以後の保険料につき、付加保険料を納付する者でなくなることができる。  

 

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×(誤)
S6204D 付加保険料を納付する者は、いつでも厚生労働大臣に申し出て、その申し出をした日の属する月の前月以後の各月に係る付加保険料を納付する者でなくなることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3006E 付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる。  

 

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×(誤)
H2704B 付加保険料を納付する第1号被保険者が国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1409A 国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日の属する月から付加保険料を納付する者でなくなったものとする。  

 

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×(誤)
H1209C 国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日の属する月の前月から、付加保険料を納付する者でなくなったものとする。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2603ウ 付加保険料については、任意に申出を行い納付するものであるため、納期限までにその保険料を納付しなかった場合は、その納期限の日に付加保険料の納付を辞退したものとみなされる。  

 

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×(誤)
S6309B 申出により付加保険料を納付する者となったものが、納期限までに当該付加保険料を納付しなかった場合であっても、付加保険料を納付する者であり続ける。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6204E 付加保険料を納期限までに納付しなかった者であっても、付加保険料を納付する者でなくなる旨の申出を行ったものとみなされることはない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2603ア 第1号被保険者である夫の妻は、夫の保険料を連帯して納付する義務を負う。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1408B 夫が保険料を支払わない場合は、妻に連帯して納付する義務が課せられる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1308A 被保険者の属する世帯の世帯主及び被保険者の配偶者は、被保険者と連帯して保険料を納付する義務を負う。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0809C 保険料は、被保険者本人だけでなく、世帯主および配偶者が連帯して納付する義務を課せられている。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0103A 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を、また、配偶者の一方は被保険者たる他方の保険料をそれぞれ連帯して納付する義務を負う。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2401A 政府は、第1号被保険者と任意加入被保険者から国民年金の保険料を徴収するが、第2号被保険者及び第3号被保険者から国民年金の保険料を徴収していない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1308B 第2号被保険者及び第3号被保険者は、国民年金の保険料を納付することを要しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1109D 政府は、第1号被保険者及び第2号被保険者から国民年金の保険料を徴収しているが、第3号被保険者については、保険料を徴収していない。  

 

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×(誤)
H0806C 第3号被保険者期間にかかる保険料は、全額国庫負担であるので、個別に納める必要はない。  

 

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×(誤)
H0305D 第2号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は保険料を徴収せず、被保険者は保険料を納付することを要しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3007C 被保険者は、第1号被保険者としての被保険者期間及び第2号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならないが、第3号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しない。  

 

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×(誤)
H2407A 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。ただし、国税徴収の例により、翌月末日が、日曜日や国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は土曜日等の国税通則法施行令に定める日に当たるときは、その翌日をもって期限とみなす。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1806A 毎月の保険料は、原則として翌月末日までに納付しなければならないが、特例による任意加入被保険者はその月の10日までに納付しなければならない。  

 

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×(誤)
H1610A 保険料の納期限は、年4回の基準月(7月、10月、翌年1月、4月)の末日である。  

 

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×(誤)
H1305D 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。なお、納付期限から2年を経過したときは、保険料を徴収する権利は、時効によって消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1210C 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0305C 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6309C 毎月の保険料の納期限は翌月末日であるが、昭和61年4月から昭和64年3月分までの保険料について都道府県知事が承認した市町村の区域に住所を有する国民年金の被保険者の当該期間までの期間に係る保険料の納期限については、基準月(4月、7月、10月及び1月)の末日を納期限として取り扱うことができる。─社一3009E#N/A  

 

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#N/A
H2806C 第1号被保険者に対しては、市町村長から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1501E 第1号被保険者に対しては、厚生労働大臣から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1408D 第1号被保険者に対しては、市町村長から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。  

 

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×(誤)
H2303D 第1号被保険者は、保険料を納付しようとするときは、厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならないが、厚生労働大臣より、口座振替による保険料の納付の申出の承認を受けた場合には、この限りではない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2107A 厚生労働大臣は、被保険者から、口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2205C 被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施できると認められる者であって、指定代理納付者から納付される番号、記号、その他の符号を通知することにより、その指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付することを希望する旨の申出をすることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2202C 厚生労働大臣に対し、保険料の納付事務を行う旨の申出をした市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、保険料を滞納している者であって市町村から国民健康保険法第9条第10項の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、または受けようとしている被保険者の委託を受けて、保険料の納付事務を行うことができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1806B 保険料の納付受託者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付けなければならず、当該帳簿をその完結の日から3年間保存しなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3001E 保険料の納付受託者は、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、当該記録簿をその完結の日から5年間保存しなければならない。  

 

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×(誤)
H0207A 被保険者は、将来の一定期間の付加保険料を前納することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6202D 第1号被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
社H3009E  

 

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H0507D 前納された保険料は、保険料納付済期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。  

 

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×(誤)
H0207D 前納された保険料について保険料納付済期間を計算する場合においては、前納された日に、前納に係る期間の各月の保険料が納付されたものとみなされる。  

 

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×(誤)
S6309D 被保険者が将来の一定期間の保険料を前納した場合、前納が行われた日に前納に係る期間の各月の保険料が納付されたものとみなされる。  

 

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×(誤)
S6202E 前納された保険料について保険料納付済期間を計算する場合には、前納を行った日に、それぞれの月の保険料が納付されたものとみなされる。  

 

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×(誤)
H3003D 前納された保険料について、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。  

 

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×(誤)
H2603イ 保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6か月又は年を単位として行うものとされているが、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6か月又は年を単位として行うことを要しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2102A 保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として行うものであるが、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する揚合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2706ウ 第1号被保険者が保険料を口座振替で納付する場合には、最大で2年間の保険料を前納することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2102B 保険料の前納の際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、当該期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替による納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額の10円未満を端数処理した額を控除した額とする。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1802D 前納すべき保険料の額は、当該期間の保険料の額から、年4分の利率による複利現価法によって計算した額を控除した額である。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1404E 1年分の保険料を前納する場合、その額は割引されるが、毎月口座振替により保険料を納付する場合、その額は割引きされない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1106E 将来の一定期間前納すべき保険料の額は、当該期間各月の保険料の合計額からその期間の各月の保険料の額を年4分5厘の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。  

 

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×(誤)
H0909B 法第93条第1項の規定の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1404E 1年分の保険料を前納する場合、その額は割引されるが、毎月口座振替により保険料を納付する場合、その額は割引きされない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2410B 国民年金保険料を1年間分前納する場合、最も割引率が高くなるのは、口座振替による支払ではなく、現金で支払った場合である。  

 

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×(誤)
H2707D 被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に保険料額の引上げが行われることとなった場合に、前納された保険料のうち当該保険料額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0305A 保険料が前納された場合、前納に係る期間の経過前において保険料の額の引上げが行われても、引き上げ後の期間に係る保険料の差額は納付することを要しない。  

 

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×(誤)
H2410A 国民年金においては、海外に居住中の任意加入被保険者が1年間の保険料を前納した後、当該年度の途中で日本に帰国したことにより、任意加入被保険者資格を喪失し、引き続き国民年金に加入し第1号被保険者になった場合、当該被保険者の希望により未経過期間に係る保険料の還付請求を行わず、当該期間に係る保険料は第1号被保険者として前納された保険料として扱うことができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2904A 第1号被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に第 2号被保険者となった場合は、その者の請求に基づいて、前納した保険料のうち未経過期間に係る保険料が還付される。2102D保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合においては、その者(死亡喪失の場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1106D 保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第3号被保険者となった場合においても、未経過期間に係る前納した保険料については、保険料を還付することはできない。  

 

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×(誤)
H2501A 保険料を前納した後、当該前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は保険料の免除を受けた場合は、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。  

 

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×(誤)
H2102D 保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合においては、その者(死亡喪失の場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1701A 第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなった場合、その者が日本国内に住所を有しなくなった日の属する月以降の保険料を前納しているときは、日本国内に住所を有しなくなった日に任意加入被保険者となる申出をしたものとみなされる。  

 

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×(誤)
H1610E 前納した保険料については、前納期間が経過しないうちに第1号被保険者の資格を喪失した場合であっても、未経過期間分の保険料を還付せず、給付に反映することとされている。  

 

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×(誤)
H1106D 保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第3号被保険者となった場合においても、未経過期間に係る前納した保険料については、保険料を還付することはできない。  

 

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×(誤)
H0304E 第1号被保険者が日本に住所を有しなくなった場合において、住所を有しなくなった日の属する月以後の国民年金の保険料を前納している場合は、同日に任意加入の申出をしたものとみなされる。  

 

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×(誤)
H2501A 保険料を前納した後、当該前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は保険料の免除を受けた場合は、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。  

 

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×(誤)
H1006E 法第89条1項又は法第90条1項の規定により納付することを要しないものとされた期間に係る保険料が、既に前納されているときは、還付することとされている。  

 

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×(誤)
H0807A 第1号被保険者が、法第90条による保険料免除の申請を行い、承認された場合には、前納した保険料のうち未経過期間に係る保険料であっても還付されない。  

 

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×(誤)
H0106E 生活保護法による生活扶助を受けている期間は保険料の納付が免除されるが、当該扶助を受けるに至ったときにすでに前納されている保険料のうち未経過期間については、還付を受けることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1807B 前納した保険料の還付を請求する者は、国民年金保険料還付請求書に国民年金手帳を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2706ア 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が法定免除の要件を満たすときには、その保険料が免除される。  

 

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×(誤)
H2110D 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けることとなった任意加入被保険者は、保険料の免除を申請することができる。  

 

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×(誤)
H1805E 任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者が、法定免除、申請免除の条件を満たすときには、申請により保険料免除の規定が適用される。  

 

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×(誤)
H1602E 任意加入被保険者には、法定免除、申請による全額免除及び4分の3免除、半額免除、4分の1免除は行われないが、学生納付特例は適用される。  

 

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×(誤)
H1509A 任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金等の規定の適用では、第1号被保険者とみなす取扱いがなされるが、保険料免除の対象とはならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1110D 任意加入被保険者は、生活保護法による生活扶助を受けている場合であっても保険料の納付を免除されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0909E 65歳以上70歳未満の者に係る任意加入被保険者の特例措置による被保険者には、法第90条(いわゆる申請免除)の規定は適用されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0707A 60歳以上65歳未満の任意加入被保険者には、法第89条(いわゆる法定免除)の規定は適用されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0504B 任意加入被保険者は、所得がない場合であっても、保険料の納付を要しないものとすることはできない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6303C 任意加入被保険者が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、保険料納付義務が免除される。  

 

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×(誤)
H0807D 法定免除に該当する者について、市町村がその事実を確認できれば、市町村自らその者を保険料を納付することを要しない者とすることができる。  

 

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×(誤)
H2107E 刑務所で服役していることを事由として、保険料が法定免除の対象になることはない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0410D 保険料を納付することを要しないとした期間のうち、既に納付された保険料についてはこれを還付する。  

 

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×(誤)
H2608E 第1号被保険者(保険料の一部免除を受ける者を除く。)が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月からこれに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。  

 

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×(誤)
H2309A 第1号被保険者(保険料の一部免除を受ける者を除く。)が保険料の法定免除に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1405D 被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から保険料を納付することを要しない。  

 

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×(誤)
H1110A 生活保護法による生活扶助を受ける被保険者は、当該申請のあった日の属する月の前月から、保険料を納付することを要しない。  

 

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×(誤)
H1006B 被保険者が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料について納付することを要しない。  

 

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×(誤)
H2904B 国民年金法第 89 条第 2項に規定する、法定免除の期間の各月につき保険料を納付する旨の申出は、障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除とされている者又は生活保護法による生活扶助を受けていることにより法定免除とされている者のいずれであっても行うことができる。2808E平成26年4月から障害等級2級の障害基礎年金を継続して受給している第1号被保険者が、平成28年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子がいた場合、死亡した者に係る保険料納付要件は満たされていることから、子に遺族基礎年金の受給権が発生する。なお、死亡した者は国民年金法第89条第2項の規定による保険料を納付する旨の申出をしていないものとする。  

 

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×(誤)
H2006A 所定の障害厚生年金の受給権者となった者は、保険料の納付につき、日本年金機構に届出することなく当然に免除される。  

 

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×(誤)
H1602A 第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を取得した日の属する月の前月から、保険料が申請により免除される。  

 

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×(誤)
H1610B 障害基礎年金の受給権は有していなくても、3級の障害厚生年金の受給権を有していれば、国民年金保険料の法定免除が適用される。  

 

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×(誤)
H1308C 障害等級3級の障害厚生年金の受給権者は、国民年金法第89条1項に定める規定(いわゆる法定免除)により、保険料の納付が免除される。  

 

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×(誤)
H0506A 障害基礎年金の受給権者で労働者災害補償保険法による年金たる給付を受けているものは、保険料を納付することを要しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0506E 遺族基礎年金の受給権者は、保険料を納付することを要しない。  

 

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×(誤)
H0410E 障害基礎年金の受給権者は、届出をすることなく保険料が免除される。  

 

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×(誤)
S6207A 障害基礎年金の受給権者は、保険料納付義務が免除される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6110A 【次に掲げる者のうち、国民年金の保険料が、法律上当然に免除されることとなっていないものはどれか。】旧国民年金法(昭60法第34号による改正前の法)による障害年金の受給権者  

 

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×(誤)
S6110B 【次に掲げる者のうち、国民年金の保険料が、法律上当然に免除されることとなっていないものはどれか。】旧厚生年金保険法(昭60法第34号による改正前の法)による障害年金の3級の受給権者  

 

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×(誤)
S6110C 【次に掲げる者のうち、国民年金の保険料が、法律上当然に免除されることとなっていないものはどれか。】障害厚生年金又は平成24年一元化法改正前の障害共済年金の3級の受給権者  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6110D 【次に掲げる者のうち、国民年金の保険料が、法律上当然に免除されることとなっていないものはどれか。】共済組合が支給する障害年金の受給権者  

 

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×(誤)
H1110E 厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった障害基礎年金の受給権者は、その障害の状態に該当しなくなった日の属する月の翌月から保険料を納めなければならない。  

 

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×(誤)
H0410B 障害の程度が国民年金法施行令別表に該当しなくなったことにより支給停止となった障害基礎年金の受給権者は、支給停止となった日の属する月の翌月から保険料を納付しなければならない。  

 

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×(誤)
H2603エ 第1号被保険者が法定免除の事由に該当するに至ったときは、14日以内に日本年金機構に、国民年金手帳を添えて、所定の事項を記載した届書を提出をしなければならない。ただし、法定免除の事由に該当することが確認されたときは、この限りではない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2107B いわゆる法定免除の事由に該当するに至ったときは、厚生労働大臣がその事由に該当するに至ったことを確認したときを除き、所定の事項を記載した届書に国民年金手帳を添えて、14日以内に、日本年金機構に提出しなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2006A 所定の障害厚生年金の受給権者となった者は、保険料の納付につき、日本年金機構に届出することなく当然に免除される。  

 

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×(誤)
H1010E 第1号被保険者は、国民年金法第89条1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、必要な事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、14日以内に、これを日本年金機構に提出しなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0410E 障害基礎年金の受給権者は、届出をすることなく保険料が免除される。  

 

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×(誤)
H2104D 法定免除により保険料の納付を免除されている第1号被保険者は、法定免除の事由いずれにも該当しなくなったときは、所定の事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、14日以内に、これを日本年金機構に提出しなければならないが、法定免除事由のいずれにも該当しなくなった日から14日以内に保険料4分の3免除、半額免除又は4分の1免除の申請をしたときは、当該届書の提出は不要である。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0807B 法第89条各号に定める免除事由(いわゆる法定免除)に該当しなくなったときは、14日以内に、必要な事項を記載した届書に国民年金手帳を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。  

 

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×(誤)
H2904B 国民年金法第 89 条第 2項に規定する、法定免除の期間の各月につき保険料を納付する旨の申出は、障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除とされている者又は生活保護法による生活扶助を受けていることにより法定免除とされている者のいずれであっても行うことができる。2706エ第1号被保険者が生活保護法の保護のうち、医療扶助のみを受けた場合、保険料の法定免除の対象とされる。  

 

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×(誤)
H2608E 第1号被保険者(保険料の一部免除を受ける者を除く。)が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月からこれに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。  

 

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×(誤)
H2303C 任意加入被保険者は、生活保護法による生活扶助を受けることとなった場合でも、いわゆる法定免除の対象とならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2110D 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けることとなった任意加入被保険者は、保険料の免除を申請することができる。  

 

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×(誤)
H1602D 被保険者が生活保護法による生活扶助を受ける場合、申請により保険料の納付は免除される。  

 

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×(誤)
H1405D 被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から保険料を納付することを要しない。  

 

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×(誤)
H1110A 生活保護法による生活扶助を受ける被保険者は、当該申請のあった日の属する月の前月から、保険料を納付することを要しない。  

 

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×(誤)
H1110D 任意加入被保険者は、生活保護法による生活扶助を受けている場合であっても保険料の納付を免除されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1006B 被保険者が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料について納付することを要しない。  

 

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×(誤)
H0506B 生活保護法による生活扶助又はハンセン病問題の解決の促進に関する法律による援護を受けている者は、保険料を納付することを要しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0106E 生活保護法による生活扶助を受けている期間は保険料の納付が免除されるが、当該扶助を受けるに至ったときにすでに前納されている保険料のうち未経過期間については、還付を受けることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6110E 【次に掲げる者のうち、国民年金の保険料が、法律上当然に免除されることとなっていないものはどれか。】生活保護法による生活扶助を受けている者  

 

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×(誤)
H0909A 厚生労働省令で定める施設に入所しているときは、既に納付されたものを除き、保険料の納付を要しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0506C 国立のハンセン病療養所に療養されている者は、保険料を納付することを要しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0106A 国立ハンセン病療養所、国立保養所に収容されている者は、保険料の納付が免除される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6207C ハンセン病療養所に収容される者は、保険料納付義務が免除される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2904B 国民年金法第 89 条第 2項に規定する、法定免除の期間の各月につき保険料を納付する旨の申出は、障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除とされている者又は生活保護法による生活扶助を受けていることにより法定免除とされている者のいずれであっても行うことができる。2605D法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料については、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り納付することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2403E 法第90条第1項に定めるいわゆる保険料の申請免除については、同一世帯における世帯主又は配偶者のいずれかが免除事由に該当しないときであっても、免除の対象となる。  

 

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×(誤)
H1405A 市町村長は、被保険者に所得がなく、世帯主又は配偶者に保険料を納付することに著しい困難があると認めたときは、被保険者の申請により、保険料の納付を免除することができる。  

 

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×(誤)
H1006A 市区町村長は、被保険者に所得がなく、世帯主又は配偶者に保険料を納付することに著しい困難があると認めたときは、被保険者の申請により保険料の納付を免除することができる。  

 

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×(誤)
H0410A 被保険者に所得がなく、世帯主又は配偶者に保険料を納付することに著しい困難があると認められるときは、被保険者の申請により保険料の納付を免除することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0106B 所得が著しく低いことにより保険料の納付が免除されるのは、被保険者の申請に基づき、市町村長が保険料の納付が困難であると認めた場合である。  

 

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×(誤)
S6207D 所得がない者は、厚生労働大臣に申請して、保険料納付義務の免除を受けることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6207E 所得がある者であっても、厚生労働大臣に申請して、保険料納付義務の免除を受けることができる場合がある。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1907E 地方税法に定める障害者であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が125万円以下である者(年齢40歳で、連帯納付義務者はいないものとする。)から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(4分の1免除、半額免除、4分の3免除の適用を受ける期間及び学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る保険料につき、納付済のものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0807C 地方税法に定める障害者であって、年間の所得が政令で定める額以下である者は、法定免除に該当する。  

 

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×(誤)
H0506D 地方税法に定める障害者であって、年間の所得が政令で定める額以下であるときは、申請により保険料を納付することを要しないものとすることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6207B 地方税法に定める寡婦であって年間の所得が150万円以下の者は、厚生労働大臣に申請して保険料納付義務の免除を受けることができる。  

 

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×(誤)
H2606B 夫のみに所得がある夫婦(夫42歳、妻38歳であり、ともに第1号被保険者)と3人の子(13歳、10歳、5歳)の5人世帯において、夫の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が197万円以下であれば、申請により当該夫婦の保険料は全額免除される。なお、法定免除の事由には該当しないものとする。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1602C 夫のみに所得がある夫婦と子供2人の世帯(夫50歳、妻45歳、子19歳、子13歳)であって、夫の当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が162万円〔(3+1)×35万円+22万円〕以下のときは、申請により全額免除となる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3006C ともに第1号被保険者である夫婦(夫45歳、妻40歳)と3人の子(15歳、12歳、5歳)の5人世帯で、夫のみに所得があり、その前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が200万円の場合、申請により、その指定する期間に係る当該夫婦の保険料は全額免除となる。なお、法定免除の事由に該当せず、妻と3人の子は夫の扶養親族等であるものとする。  

 

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×(誤)
H2107C 保険料の4分の3免除が受けられる所得基準は、扶養親族等がない者の場合、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得)が、118万円以下であるときである。  

 

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×(誤)
H1602B 申請免除については、被保険者の当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、118万円に扶養親族1人につき35万円を加算した額以下の場合には半額免除となる。  

 

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×(誤)
H2605C 単身者である第1号被保険者について、その前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が158万円以下であれば保険料の4分の1免除が受けられる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2807D 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由がある被保険者からの申請に基づいて、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、すでに納付されたものを除き、その一部の額を納付することを要しないものとすることができるが、当該保険料につきその残余の額が納付されたものに係る被保険者期間(追納はされていないものとする。)は、保険料納付済期間とされない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2107D いわゆる保険料免除を申請する場合、原則として、保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年において、失業により保険料を納付することが困難と認められるときは、保険料の納付が免除される場合がある。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2410D 会社を退職(失業)した者が、失業等を理由とする免除の申請を行う場合、原則として、保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年度又はその前年に当該失業等の事実がなければならない。当該事実を明らかにする書類として、雇用保険の被保険者であった者については、雇用保険受給資格者証の写し又は雇用保険被保険者離職票の写し等の書類を添付しなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2505オ 【本問において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に規定するものをいう】配偶者からの暴力を受けた第1号被保険者からの保険料の免除申請については、配偶者の所得は審査の対象としない。  

 

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×(誤)
H2808A 20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6か月のときが初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2610D 第1号被保険者が平成26年4月11日に保険料全額免除を申請する場合には、保険料未納期間について平成24年3月分に遡って免除の申請を行うことができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2410C 国民年金の保険料免除の申請について、免除事由に該当する者が平成29年7月31日までに厚生労働大臣に免除の申請をした場合、厚生労働大臣が指定する免除期間は、平成27年6月から平成30 年6月までの期間のうち必要と認める期間である。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1809A 申請免除及び学生等の納付特例の期間は、申請した日の属する月の前月から厚生労働大臣の指定する月までである。  

 

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×(誤)
H0910D 厚生労働大臣は、被保険者から法第90条第1項による保険料免除の申請があったときは、申請のあった日の属する月からその指定する月までの期間について、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。  

 

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×(誤)
H2904D 全額免除要件該当被保険者等が、指定全額免除申請事務取扱者に全額免除申請の委託をしたときは、当該委託をした日に、全額免除申請があったものとみなされる。  

 

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される。
H2801エ 前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。以下本問において同じ。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。  

 

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×(誤)
H2408E 学生の保険料納付特例は、平成37年6月までの間の経過措置とされている。  

 

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×(誤)
H1308D 学生等である第1号被保険者は、前年の所得が一定額以下の場合、厚生労働大臣に納付特例を申請し承認を受けた期間について、既に納付した期間を除き、保険料の納付を要しないものとされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2801エ 前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。以下本問において同じ。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。  

 

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×(誤)
H2110A 第1号被保険者であって学生等である被保険者は、前年に所得がないときであっても、その者の親元の世帯に国民年金保険料を納付するについて著しい困難があると認められないときは、国民年金保険料の納付を要しないものとはならない。  

 

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×(誤)
H1110C 学生たる被保険者の法90の3による学生の保険料特例については、当該学生の本人及び世帯主の所得によって、認定する。  

 

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×(誤)
H1006D 親元の世帯と別居している学生である被保険者が、法第90条の3による学生の保険料特例の申請を行ったときは、学生被保険者本人と親元の世帯の所得状況により、保険料免除の適否を判断することとされている。  

 

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×(誤)
H0807E 学生である被保険者が、法第90条の3による学生の納付特例の申請を行ったときは、親元の世帯と同居している場合であっても、学生被保険者本人の所得状況により、保険料免除の適否を判断することとされている。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1809A 申請免除及び学生等の納付特例の期間は、申請した日の属する月の前月から厚生労働大臣の指定する月までである。  

 

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×(誤)
H2801ア 国民年金法第90条第1項に規定する申請による保険料の全額免除の規定について、学生である期間及び学生であった期間は、その適用を受けることができない。  

 

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×(誤)
H2110B 学校教育法に規定する大学に在学する学生等であって、いわゆる学生納付特例制度の適用対象となる被保険者が、法定免除の適用対象者となる場合、当該学生等である期間については、学生等の納付特例制度が優先され、法定免除制度は適用されない。  

 

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×(誤)
H1610C 学生納付特例制度が利用できる者は、保険料の申請免除のうち、全額免除は適用されないが、4分の3免除、半額免除、4分の1免除は適用される。  

 

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×(誤)
H1809B 学生等の納付特例の対象になる学生には、原則として夜間部の大学生や各種学校の学生は含まれない。  

 

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×(誤)
H2410E 学生の保険料納付特例の申請を行い承認された者が、承認期間中に学校を退学した場合は、学生納付特例不該当届を提出しなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2206E 学生等であって保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が、卒業等により政令で定める学生でなくなったときは、必要な事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを年金事務所等に提出しなければならない。  

 

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×(誤)
H2303E 学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例の申請に関する事務及び保険料の納付に関する事務をすることができる。  

 

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×(誤)
H2703B 学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、障害基礎年金の保険料納付要件に関しては、当該委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2003C 平成17年4月から平成37年3月までの期間に限り、30歳未満の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるときは、世帯主の所得に関係なく、保険料の納付を猶予することとされている。  

 

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×(誤)
H1710C 平成17年4月から平成37年3月までの期間において、30歳未満の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるときは、世帯主の所得に関係なく、保険料の納付を猶予することとした。  

 

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×(誤)
H2003C 平成17年4月から平成37年3月までの期間に限り、30歳未満の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるときは、世帯主の所得に関係なく、保険料の納付を猶予することとされている。  

 

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×(誤)
H1710C 平成17年4月から平成37年3月までの期間において、30歳未満の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるときは、世帯主の所得に関係なく、保険料の納付を猶予することとした。  

 

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×(誤)
H2806D 被保険者又は被保険者であった者が、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(追納の承認を受けようとする日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)について厚生労働大臣の承認を受けて追納しようとするとき、その者が障害基礎年金の受給権者となった場合には追納することができない。  

 

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×(誤)
H2405D 保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部を追納することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2102C 繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の前日までの間であれば、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納することができる。  

 

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×(誤)
H2001B 障害基礎年金の受給権者(被保険者又は被保険者であった者であって老齢基礎年金の受給権を有しないものとする。)は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料の免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部について、追納することができる。ただし、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき、納付されたときに限られる。また、老齢基礎年金の受給権者は、追納することができない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2007E 被保険者又は被保険者であった者が、厚生労働大臣の承認を受けた場合には、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で合算対象期間とされた期間につき、保険料を追納することができる。  

 

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×(誤)
H1806D 納付することを要しないものとされた保険料について、追納についての厚生労働大臣の承認の日の属する月前5年以内の期間に限って、その全部又は一部につき追納することができる。  

 

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×(誤)
H1401C 老齢基礎年金の受給権者は、保険料免除の規定により納付することを要しないとされた保険料について、厚生労働大臣の承認を受けて追納することができる。  

 

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×(誤)
H1403B 付加保険料を滞納して、これを追納しようとする場合は、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。  

 

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×(誤)
H1206A 保険料の納付を免除された期間及び保険料半額免除の申請によって保険料の半額の納付を免除された期間(納付義務のある保険料の半額につき納付された期間に限る。)について、厚生労働大臣の承認を受け、保険料の全部又は一部を追納することができるが、その場合、承認の日の属する月前10年以内の期間に限られる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1106A 被保険者又は被保険者であったすべての者については、国民年金法第89条1項又は第90条1項の規定により納付を要しないものとされた保険料の全部又は一部につき追納をすることができる。  

 

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×(誤)
H1106B 国民年金法第89条1項又は第90条1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料については、追納についての承認の日の属する月前10年以内の期間に係る保険料に限って、その全部又は一部につき追納をすることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1006C 被保険者は、法第89条1項、法第90条1項又は法90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料のうち、承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り、厚生労働大臣の承認を受け、その全部又は一部につき追納をすることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0909C 法第89条に定める規定(いわゆる法定免除)により納付することを要しないものとされた保険料であっても、市町村長の承認を受けて追納することができる。  

 

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×(誤)
H0810D 老齢基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、追納することができる。  

 

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×(誤)
H0602A 被保険者又は被保険者であった者は、厚生労働大臣の承認を受け、免除により納付することを要しないものとされた保険料のうち、承認の日の属する月以前10年以内の期間に係るものについて、全部又は一部について追納することができる。  

 

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×(誤)
H0410C 免除された保険料を追納する場合は、過去10年以内の期間に係るもの全部を追納しなければならない。  

 

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×(誤)
S6304C 付加保険料を追納する場合は、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。  

 

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×(誤)
S6202B 保険料の追納を行うときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3003B 被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り、追納することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2904E 一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されていないときは、保険料の追納を行うことができない。2007E被保険者又は被保険者であった者が、厚生労働大臣の承認を受けた場合には、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で合算対象期間とされた期間につき、保険料を追納することができる。  

 

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×(誤)
H1403B 付加保険料を滞納して、これを追納しようとする場合は、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。  

 

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×(誤)
H1206A 保険料の納付を免除された期間及び保険料半額免除の申請によって保険料の半額の納付を免除された期間(納付義務のある保険料の半額につき納付された期間に限る。)について、厚生労働大臣の承認を受け、保険料の全部又は一部を追納することができるが、その場合、承認の日の属する月前10年以内の期間に限られる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1106A 被保険者又は被保険者であったすべての者については、国民年金法第89条1項又は第90条1項の規定により納付を要しないものとされた保険料の全部又は一部につき追納をすることができる。  

 

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×(誤)
H1106B 国民年金法第89条1項又は第90条1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料については、追納についての承認の日の属する月前10年以内の期間に係る保険料に限って、その全部又は一部につき追納をすることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1006C 被保険者は、法第89条1項、法第90条1項又は法90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料のうち、承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り、厚生労働大臣の承認を受け、その全部又は一部につき追納をすることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0305E 被保険者又は被保険者であった者が、保険料の納付を免除された期間について保険料を追納する場合は、承認の日の属する月前10年以内の期間に限られる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0207E 保険料の追納は、申請による免除の期間については行うことができない。  

 

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×(誤)
S6304C 付加保険料を追納する場合は、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。  

 

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×(誤)
S6109A 第1号被保険者は、合算対象期間のうち10年以内の期間について追納することができる。  

 

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×(誤)
S6109C 保険料の納付が免除された期間について、被保険者は老齢基礎年金の受給権を得るまでの間であれば、いつでも追納することができる。  

 

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×(誤)
H2806D 被保険者又は被保険者であった者が、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(追納の承認を受けようとする日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)について厚生労働大臣の承認を受けて追納しようとするとき、その者が障害基礎年金の受給権者となった場合には追納することができない。  

 

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×(誤)
H2405D 保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部を追納することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2102C 繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の前日までの間であれば、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納することができる。  

 

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×(誤)
H2001B 障害基礎年金の受給権者(被保険者又は被保険者であった者であって老齢基礎年金の受給権を有しないものとする。)は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料の免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部について、追納することができる。ただし、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき、納付されたときに限られる。また、老齢基礎年金の受給権者は、追納することができない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1806D 納付することを要しないものとされた保険料について、追納についての厚生労働大臣の承認の日の属する月前5年以内の期間に限って、その全部又は一部につき追納することができる。  

 

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×(誤)
H1206A 保険料の納付を免除された期間及び保険料半額免除の申請によって保険料の半額の納付を免除された期間(納付義務のある保険料の半額につき納付された期間に限る。)について、厚生労働大臣の承認を受け、保険料の全部又は一部を追納することができるが、その場合、承認の日の属する月前10年以内の期間に限られる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1106B 国民年金法第89条1項又は第90条1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料については、追納についての承認の日の属する月前10年以内の期間に係る保険料に限って、その全部又は一部につき追納をすることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1006C 被保険者は、法第89条1項、法第90条1項又は法90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料のうち、承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り、厚生労働大臣の承認を受け、その全部又は一部につき追納をすることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0602A 被保険者又は被保険者であった者は、厚生労働大臣の承認を受け、免除により納付することを要しないものとされた保険料のうち、承認の日の属する月以前10年以内の期間に係るものについて、全部又は一部について追納することができる。  

 

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×(誤)
H0305E 被保険者又は被保険者であった者が、保険料の納付を免除された期間について保険料を追納する場合は、承認の日の属する月前10年以内の期間に限られる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0207B 保険料を追納できる期間は、追納の承認の日の属する月前5年以内の期間に係るものに限る。  

 

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×(誤)
H0106D 保険料の追納は、その承認の月前10年の期間内の免除期間に限り、原則として、先に経過した月分から順次行うことができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6109A 第1号被保険者は、合算対象期間のうち10年以内の期間について追納することができる。  

 

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×(誤)
S6109C 保険料の納付が免除された期間について、被保険者は老齢基礎年金の受給権を得るまでの間であれば、いつでも追納することができる。  

 

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×(誤)
H2806D 被保険者又は被保険者であった者が、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(追納の承認を受けようとする日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)について厚生労働大臣の承認を受けて追納しようとするとき、その者が障害基礎年金の受給権者となった場合には追納することができない。  

 

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×(誤)
H2405D 保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部を追納することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2102C 繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の前日までの間であれば、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納することができる。  

 

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×(誤)
H2001B 障害基礎年金の受給権者(被保険者又は被保険者であった者であって老齢基礎年金の受給権を有しないものとする。)は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料の免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部について、追納することができる。ただし、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき、納付されたときに限られる。また、老齢基礎年金の受給権者は、追納することができない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1509D 老齢基礎年金の受給権者で、支給の繰下げの申出をしている場合にも保険料の追納はできない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1401C 老齢基礎年金の受給権者は、保険料免除の規定により納付することを要しないとされた保険料について、厚生労働大臣の承認を受けて追納することができる。  

 

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×(誤)
H1106A 被保険者又は被保険者であったすべての者については、国民年金法第89条1項又は第90条1項の規定により納付を要しないものとされた保険料の全部又は一部につき追納をすることができる。  

 

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×(誤)
H0810D 老齢基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、追納することができる。  

 

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×(誤)
H0602C 老齢厚生年金の支給の繰下げを行った者についても、保険料の追納はできる。  

 

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×(誤)
H0507E 老齢基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣の承認を受け、納付することを要しないものとされた保険料を追納することができる。  

 

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×(誤)
S6304B 老齢基礎年金を請求していなければ、65歳を過ぎても追納することができる。  

 

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×(誤)
S6304E 遺族基礎年金の受給権者は、追納することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6109D 保険料の納付が免除された期間について、被保険者は老齢基礎年金を請求していなければ、65歳を過ぎていても追納することができる。  

 

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×(誤)
H2603オ 納付することを要しないものとされた保険料の一部について追納する場合は、原則として、全額免除期間又は一部免除期間、次いで学生等の納付特例期間又は納付猶予期間の順に、それぞれ先に経過した月の分から順次行うこととされている。  

 

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×(誤)
H1503A 保険料の半額免除期間及び学生納付特例期間を有する者が保険料を追納する場合には、原則として、追納は学生納付特例期間から先に行う。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0207C 保険料の一部を追納する場合は、原則として、直近の月の分から順次追納することとなる。  

 

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×(誤)
H0106D 保険料の追納は、その承認の月前10年の期間内の免除期間に限り、原則として、先に経過した月分から順次行うことができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6304A 免除を受けた期間について、その一部につき追納するときは、任意の期間を選択することができる。  

 

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×(誤)
S6202A 保険料の追納を行うときは、原則として、先に経過した月分から順次行わなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1906B 学生納付特例の規定により納付することを要しないこととされた保険料より前に納付義務が生じ、法定免除の規定により免除された保険料があるときは、法定免除により免除された保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1809D 免除月に係る保険料を追納する場合は、厚生労働大臣の承認を受けて、承認月前10年以内の期間について、学生等の納付特例期間又は保険料納付猶予期間、次いで全額免除期間又は一部免除期間の順に行うこととされ、この順序は変更できないものとされている。  

 

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×(誤)
H1106C 追納が行われたときは、保険料の納付を要しないとの認定がなされたときに遡って、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。  

 

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×(誤)
H0602B 追納が行われたときは、追納が行われた日の属する月が経過した際に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。  

 

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×(誤)
S6202C 保険料の追納が行われたときは、追納が行われた日に保険料が納付されたものとみなされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6109B 保険料の追納が行われたときは、当該追納に係る期間については、さかのぼって保険料納付があったものとみなす。  

 

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×(誤)
H2806B 国民年金保険料の追納の申込みは、国民年金法施行令の規定により、口頭でもできるとされている。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0602D 追納の承認を受けようとする者は、国民年金保険料追納申込書に、国民年金手帳を添えて、これを日本年金機構に提出しなければならない(一部削除)。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2801イ 第1号被保険者が平成25年3月分の保険料の全額免除を受け、これを平成28年4月に追納するときには、追納すべき額に国民年金法第94条第3項の規定による加算は行われない。  

 

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×(誤)
H2201C 免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の年度に免除月に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1904A 保険料の追納すべき額は、免除を受けた月(以下、「免除月」という。)の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合は、免除月が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合を除き、当時の保険料額に政令で定める額を加算した額とする。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1805C 保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内ならば加算されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1809E 免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされている。  

 

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×(誤)
H0602E 追納する額は、免除月から起算して過去2年間分を除き、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める一定の額を加算した額である。  

 

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×(誤)
H0106C 保険料の免除を受けたことがある者が保険料を追納する場合の追納額は、免除を受けた当時の保険料額に政令で定める額を加算した額とされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6304D 追納すべき保険料の額は、免除を受けた当時の保険料の額である。  

 

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×(誤)
S6109E 保険料の追納は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額をもって行うが、平成29年度の各月にかかる保険料を平成31年3月に追納する場合には加算されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2508B 【本問の対象者は昭和33年4月2日生まれとし、「現在」は平成28年4月12日とする】大学を卒業後22歳から54歳まで厚生年金保険に加入していた者が、会社を退職後54歳から55歳まで海外へ移住しその後帰国した。帰国後は国民年金の加入手続きをし保険料を納付している。海外へ移住していた期間は任意加入被保険者であったが、その期間の一部について保険料を納め忘れていた場合、この者は現在厚生労働大臣の承認を受け、納め忘れていた保険料を納付することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2405A 保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。  

 

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×(誤)
H1007A 保険料を滞納する納付義務者に対して、厚生労働大臣は、期限を指定して督促することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0103B 保険料の滞納者があるときは、期限を指定して督促することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2703D 保険料の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して5日以上を経過した日でなければならない。  

 

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×(誤)
H1804C 保険料の滞納があるときは、納付義務者に対し督促状を発することができるが、督促状により指定する期限については、督促状を発する日から起算して14日以内と定められている。  

 

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×(誤)
H1405E 厚生労働大臣は、保険料を滞納する者があるときは、納付義務者に対して督促状を発することができ、その指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1206B 厚生労働大臣は、保険料を滞納する者があるときは納付義務者に対して、督促状を発することができ、その指定する期限は、督促状を発する日から起算して14日以上を経過した日でなければならない。  

 

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×(誤)
H1109A 保険料の滞納があるときは、納付義務者に対し督促状を発することができるが、督促状により指定する期限については、督促状を発する日から起算して10日以内と定められている。  

 

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×(誤)
H0406A 厚生労働大臣は、督促をしようとするときは、納付義務者に対して督促状を発する。   

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0406B 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1306D 市町村長は、督促状により指定した期限までに保険料を納付しないときは、その滞納者を国税滞納処分の例によって処分することができる。  

 

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×(誤)
H0103C 督促状に指定した期限までに納付がないときは、国税滞納処分の例によりこれを処分することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1509B 保険料滞納者が督促を受けた後、指定期限までに保険料を納付しないとき、都道府県知事は、その者の居住する市町村に対し処分を請求し、市町村が市町村税の例によって処分した場合、徴収金の4%相当額を市町村に交付しなければならない。  

 

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×(誤)
H0406C 厚生労働大臣は、督促を受けた者がその指定期限までに保険料を納付しないときは、滞納者の居住地又はその者の財産所在の市町村に対して、その処分を請求することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1509B 保険料滞納者が督促を受けた後、指定期限までに保険料を納付しないとき、都道府県知事は、その者の居住する市町村に対し処分を請求し、市町村が市町村税の例によって処分した場合、徴収金の4%相当額を市町村に交付しなければならない。  

 

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×(誤)
H0406D 市町村は、厚生労働大臣から処分の請求を受けたときは、国税滞納処分の例によってこれを処分しなければならない。  

 

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×(誤)
H1509B 保険料滞納者が督促を受けた後、指定期限までに保険料を納付しないとき、都道府県知事は、その者の居住する市町村に対し処分を請求し、市町村が市町村税の例によって処分した場合、徴収金の4%相当額を市町村に交付しなければならない。  

 

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×(誤)
H2801ウ 国民年金法では、滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、1か月の保険料の額に満たない端数を除き、さきに経過した月の保険料から順次これに充当するものと規定されている。  

 

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×(誤)
H0406E 滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、先に経過した月の保険料から順次これに充当し、1箇月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとする。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0209E 滞納処分によって徴収した金額は、さきに経過した月の保険料から順次充当し、1か月分の保険料に満たない端数の金額は、納付義務者に交付する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1702B 保険料滞納について督促した場合、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの日数につき年14.6%(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の延滞金を徴収するが、延滞金の金額が50円未満であるときは、延滞金は徴収しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1206D 厚生労働大臣は、保険料滞納者に対し督促をしたときは、徴収金額につき、原則として、年13.6%の割合で、納期限の翌日から徴収金完納又は財産の差し押さえの前日までの日数計算による延滞金を徴収する。  

 

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×(誤)
H1109B 保険料の滞納者に対し督促をしたときは、厚生労働大臣は、年14.6%の割合で徴収金額につき督促状により指定する期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。  

 

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×(誤)
H0103D 督促をしたときは、年利5.5%の割合で延滞金を徴収する。  

 

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×(誤)
H0209C 延滞金を計算する場合、徴収金額に500円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1702B 保険料滞納について督促した場合、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの日数につき年14.6%(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の延滞金を徴収するが、延滞金の金額が50円未満であるときは、延滞金は徴収しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0209D 延滞金の金額に50円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2606E 国民年金法の規定による徴収金の先取特権の順位は、厚生年金保険法の規定による徴収金とは異なり、国税及び地方税と同順位である。  

 

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×(誤)
H0209A 保険料その他国民年金法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものである。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1606D 給付を受ける権利の裁定に係る厚生労働大臣の権限は、原則として委任されてないが、老齢福祉年金の受給権の裁定に関する権限は、市町村長に委任されている。─0809E給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0503A 死亡一時金を受ける権利は、受給権者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2208E 厚生労働大臣が老齢基礎年金の受給権を裁定した場合において、その受給権者が老齢厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書を当該老齢基礎年金の年金証書とみなす。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0605E 厚生労働大臣が老齢基礎年金の受給権を裁定した場合において、その受給権者が老齢厚生年金の年金証書の交付を受けているときには、当該老齢厚生年金の年金証書は当該老齢基礎年金の年金証書とみなす。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2806E 被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因が業務上の事由によるものである遺族基礎年金の裁定の請求をする者は、その旨を裁定の請求書に記載しなければならない。  

 

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×(誤)
H0309A 大正15年4月2日以後に生まれた者で、昭和61年3月31日に厚生年金保険の老齢年金の受給権を有していた者には、老齢基礎年金は支給されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6306A 大正15年4月2日以後に生まれた者であって、旧厚生年金保険法による老齢年金を受けている者は、65歳から支給される老齢基礎年金と選択することとなる。  

 

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×(誤)
S6107E 昭和61年3月31日において共済組合が支給する退職年金又は減額退職年金の受給権を有している者は、同日において55歳未満であっても老齢基礎年金の支給対象とならない。  

 

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×(誤)
H0706C 昭和36年4月前の厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有する者は、昭和36年4月以後公的年金制度に加入していなくても、25年以上の合算対象期間があれば、老齢基礎年金の支給を受けることができる。  

 

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×(誤)
S6206C 老齢基礎年金の受給権の発生時期は、支給要件の年齢に達した日の属する月の翌月である。  

 

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×(誤)
H2809B 【老齢基礎年金の受給資格期間に関して。なお、本問において記載のない20歳から60歳までの期間は、全て国民年金の第1号被保険者期間であり、かつ、保険料が未納であったものとし、他の公的年金加入期間及び合算対象期間はないものとする。また、本問における厚生年金保険の被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者(坑内員又は船員ではない。)とする】昭和30年4月2日生まれの男性が、18歳から20歳までの2年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、36歳から60歳まで国民年金の第1号被保険者であったが、このうち36歳から55歳までの19年間は、保険料全額免除期間とされた。55歳から60歳までの5年間は、保険料を納付した。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2809E 【老齢基礎年金の受給資格期間に関して。なお、本問において記載のない20歳から60歳までの期間は、全て国民年金の第1号被保険者期間であり、かつ、保険料が未納であったものとし、他の公的年金加入期間及び合算対象期間はないものとする。また、本問における厚生年金保険の被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者(坑内員又は船員ではない。)とする】昭和31年4月2日生まれの女性が、22歳から35歳までの13年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、結婚し、35歳から60歳までの25年間厚生年金保険の被保険者である夫の被扶養配偶者となっていたが、この間、特段の理由のないまま第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった。60歳に達した日に当該被扶養配偶者となっていた期間について、第3号被保険者の資格取得に係る届出及び第3号被保険者の届出の特例に係る届出(国民年金法施行規則第6条の4に規定する届出をいう。)を提出した。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1508D 老齢基礎年金について、学生の保険料の納付特例により納付することを要しないとされた期間は、年金の受給資格期間としては算入されるが、年金額の算出に当たっては算入されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0301E 昭和61年4月1日以前に国民年金に任意加入していた期間は、老齢基礎年金の額の算定からは除かれ、一時金として支払われる。  

 

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×(誤)
H0109A 老齢基礎年金の受給資格期間には、昭和61年3月以前の国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間は算入されるが、厚生年金保険などの加入期間は、保険料納付済期間に算入されない。  

 

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×(誤)
H0101B 被用者の妻が、昭和61年4月1日前に国民年金に任意加入していた期間は、老齢基礎年金の給付の算定に算入される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6308A 保険料免除期間(学生の保険料の納付特例及び保険料の納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されるが、年金額の計算の基礎とされない。  

 

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×(誤)
H3006D 65歳に達したときに、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く。)とを合算した期間を7年有している者は、合算対象期間を5年有している場合でも、老齢基礎年金の受給権は発生しない。  

 

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×(誤)
H2809B 【老齢基礎年金の受給資格期間に関して。なお、本問において記載のない20歳から60歳までの期間は、全て国民年金の第1号被保険者期間であり、かつ、保険料が未納であったものとし、他の公的年金加入期間及び合算対象期間はないものとする。また、本問における厚生年金保険の被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者(坑内員又は船員ではない。)とする】昭和30年4月2日生まれの男性が、18歳から20歳までの2年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、36歳から60歳まで国民年金の第1号被保険者であったが、このうち36歳から55歳までの19年間は、保険料全額免除期間とされた。55歳から60歳までの5年間は、保険料を納付した。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1808A 任意加入により国民年金の被保険者になることができる20歳以上65歳未満の在外邦人が被保険者にならなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されない。  

 

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×(誤)
H1410A 任意加入により国民年金の被保険者になることができる20歳以上60歳未満の期間のうち被保険者にならなかった期間。  

 

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×(誤)
H1410B 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満の期間及び60歳以上の期間。  

 

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×(誤)
H1410C 厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日前の期間。  

 

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×(誤)
H1410D 厚生年金保険の脱退手当金の計算基礎となった期間のうち、昭和36年4月1日以前の期間。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1410E 日本国民であって日本国内に住所を有しなかった期間のうち、昭和36年4月1日以後の20歳以上60歳未満の期間。  

 

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×(誤)
H0301E 昭和61年4月1日以前に国民年金に任意加入していた期間は、老齢基礎年金の額の算定からは除かれ、一時金として支払われる。  

 

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×(誤)
H0109A 老齢基礎年金の受給資格期間には、昭和61年3月以前の国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間は算入されるが、厚生年金保険などの加入期間は、保険料納付済期間に算入されない。  

 

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×(誤)
H0101B 被用者の妻が、昭和61年4月1日前に国民年金に任意加入していた期間は、老齢基礎年金の給付の算定に算入される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3009C 60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0101D 第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間は、すべて老齢基礎年金の額の計算の基礎とされる。  

 

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×(誤)
H0109A 老齢基礎年金の受給資格期間には、昭和61年3月以前の国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間は算入されるが、厚生年金保険などの加入期間は、保険料納付済期間に算入されない。  

 

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×(誤)
S6206A 老齢基礎年金の支給要件である保険料納付済期間には、当分の間、第2号被保険者期間のうち20歳前に係る期間及び60歳以後に係る期間は、算入されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0804B 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間における坑内員としての厚生年金保険の被保険者期間は、老齢基礎年金の年金額の計算において、すべて保険料納付済期間とされる。  

 

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×(誤)
H0706C 昭和36年4月前の厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有する者は、昭和36年4月以後公的年金制度に加入していなくても、25年以上の合算対象期間があれば、老齢基礎年金の支給を受けることができる。  

 

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×(誤)
H2401B 国民年金の保険料納付済期間とされた厚生年金保険の第三種被保険者(坑内員又は船員)期間については、その期間に3分の4を乗じて得た期間を保険料納付済期間として、老齢基礎年金の額が計算される。  

 

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×(誤)
H0706B 国民年金の保険料納付済期間とみなされた厚生年金保険の第3種被保険者期間であっても、その期間に3分の4を乗じて得た期間を保険料納付済期間として老齢基礎年金の額が計算されることはない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0309D 老齢基礎年金の受給資格要件の計算において、昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの間の厚生年金保険の第3種被保険者である第2号被保険者期間を計算する場合は、実期間を5分の6倍した期間とする。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0109A 老齢基礎年金の受給資格期間には、昭和61年3月以前の国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間は算入されるが、厚生年金保険などの加入期間は、保険料納付済期間に算入されない。  

 

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×(誤)
H2807C 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2307A 第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間は、合算対象期間とされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1410B 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満の期間及び60歳以上の期間。  

 

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×(誤)
H0804D 第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳に達した日の属する月前の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢基礎年金の支給要件の適用については、合算対象期間とされている。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0706A 第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間にかかる保険料納付済期間を有する者の、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の保険料納付済期間は、附則第9条第1項(老齢基礎年金等の支給要件の特例)の適用については、合算対象期間に算入される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6308B 第2号被保険者の被保険者期間のうち、合算対象期間とされるのは、20歳以上60歳未満の期間である。  

 

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×(誤)
H3009C 60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2610B 昭和29年4月2日生まれの女性が、厚生年金保険の被保険者であった夫の被扶養配偶者として国民年金の任意加入被保険者になっていた間の保険料を納付していなかった期間については、合算対象期間となる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2506B 昭和61年4月1日前に厚生年金保険の通算遺族年金の受給者であった20歳以上60歳未満の期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。  

 

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×(誤)
H2307B 昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象期間とされる。  

 

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×(誤)
H1604A 第1号厚生年金被保険者の配偶者が、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で、20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金に加入しなかった期間は、合算対象期間とされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0706E 昭和61年4月1日前の期間のうち旧国民年金法において任意加入して被保険者となることができた者が、任意加入をしなかったため、被保険者とならなかった期間は、附則第9条第1項(老齢基礎年金等の支給要件の特例)の適用については、合算対象期間に算入される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0606D 旧国民年金法の規定により任意加入被保険者となることができた者が、加入の申出を行わなかったために国民年金の被保険者とならなかった期間は合算対象期間に算入されない。  

 

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×(誤)
H2809B 【老齢基礎年金の受給資格期間に関して。なお、本問において記載のない20歳から60歳までの期間は、全て国民年金の第1号被保険者期間であり、かつ、保険料が未納であったものとし、他の公的年金加入期間及び合算対象期間はないものとする。また、本問における厚生年金保険の被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者(坑内員又は船員ではない。)とする】昭和30年4月2日生まれの男性が、18歳から20歳までの2年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、36歳から60歳まで国民年金の第1号被保険者であったが、このうち36歳から55歳までの19年間は、保険料全額免除期間とされた。55歳から60歳までの5年間は、保険料を納付した。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1804E 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、合算対象期間とされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0904C 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものは、合算対象期間とされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0401B 厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものは合算対象期間に算入しない。  

 

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×(誤)
H1604D 昭和36年4月1日前の第1号厚生年金被保険者期間が1年以上あるとき、昭和36年4月1日以後に国民年金の保険料納付済期間又は保険料免除期間がある場合は、合算対象期間として算入される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1410C 厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日前の期間。  

 

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×(誤)
H1009A 通算対象期間のうち、昭和36年4月1日前の期間に係るものは合算対象期間に算入する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0706C 昭和36年4月前の厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有する者は、昭和36年4月以後公的年金制度に加入していなくても、25年以上の合算対象期間があれば、老齢基礎年金の支給を受けることができる。  

 

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×(誤)
H0606B 通算対象期間のうち、昭和36年4月1日前の期間に係るものは合算対象期間に算入されない。  

 

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×(誤)
H0401A 厚生年金保険の被保険者期間で、通算対象期間のうち昭和36年4月1日前の期間で1年以上あるものはすべて合算対象期間に算入する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0904A 昭和36年4月1日前の国家公務員共済組合の組合員期間は、合算対象期間とされる。  

 

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×(誤)
H1009D 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に通算対象期間を有しない者が、昭和61年4月1日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日前の期間は、合算対象期間に算入する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1607D 昭和36年4月1日から平成3年4月1日前の間に20歳以上60歳未満の学生であった者が、当時任意加入であったため加入していなかった期間は合算対象期間とされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1309B 20歳以上60歳未満の学生で任意加入しなかった期間のうち合算対象期間とされるのは、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間である。  

 

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×(誤)
H1410E 日本国民であって日本国内に住所を有しなかった期間のうち、昭和36年4月1日以後の20歳以上60歳未満の期間。  

 

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×(誤)
H1009C 日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの20歳以上60歳未満の期間は、合算対象期間に算入する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0904E 日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間については、合算対象期間とされる。  

 

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×(誤)
H0401E 日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間に係るものは、年齢に係わらずすべて合算対象期間に算入する。  

 

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×(誤)
H0304D 日本国籍を有する者の、日本国内に住所を有しなかった20歳以上60歳未満の期間は、昭和36年4月1日以後の期間に限り合算対象期間とされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1808A 任意加入により国民年金の被保険者になることができる20歳以上65歳未満の在外邦人が被保険者にならなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されない。  

 

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×(誤)
H1410A 任意加入により国民年金の被保険者になることができる20歳以上60歳未満の期間のうち被保険者にならなかった期間。  

 

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×(誤)
H0804A 昭和61年4月以降、海外に住所を有している者で、任意加入被保険者となることができる期間のうち、任意加入被保険者とならなかった60歳未満の期間がある場合は、合算対象期間とされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0304D 日本国籍を有する者の、日本国内に住所を有しなかった20歳以上60歳未満の期間は、昭和36年4月1日以後の期間に限り合算対象期間とされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2506D 昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。)で日本に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金の適用除外とされていた昭和36年4月1日から昭和61年4月1日前の期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。  

 

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×(誤)
H2508A 【本問の対象者は昭和29年4月2日生まれとし、「現在」は平成25年4月12日とする】20歳前から引き続き日本に住所を有する外国籍の者が、30歳で日本人と結婚しその後永住許可を受けた。20歳から永住許可を受けた日の前日までの期間は合算対象期間となる。  

 

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×(誤)
H2005E 昭和36年5月1日以後、20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者について、日本国内に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間で日本国籍を取得していなかった等のために、国民年金の被保険者となれなかった期間のうち、昭和36年4月から昭和56年12月までの期間は合算対象期間に算入される。なお、この者は厚生年金保険に加入したことはないものとする。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1009E 昭和36年5月1日以後国籍法の規定により20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者が、日本国籍を有しないことにより国民年金の適用除外とされていた昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの20歳以上60歳未満の期間は、合算対象期間に算入する。  

 

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×(誤)
H2506E 昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。)で日本に住所を有していなかった20歳以上60歳未満の期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0109C 日本に帰化した人、永住許可を受けた人の海外に在住していた期間のうち、合算対象期間となるのは昭和61年4月1日から日本国籍を取得した日等の前日までの期間である。  

 

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×(誤)
H2506C 60歳以上65歳未満の期間を含む国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。  

 

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×(誤)
H2109D 国会議員であったために国民年金の適用を除外されていた昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は、合算対象期間とされない。  

 

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×(誤)
H1604B 国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間で、その者が60歳未満で厚生年金保険に加入していない期間は、合算対象期間に算入される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0706D 国会議員であった期間のうち昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間(厚生年金保険の被保険者期間を除く。)であって、その者が60歳未満であった期間は、附則第9条第1項(老齢基礎年金等の支給要件の特例)の適用については、合算対象期間に算入される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0606A 60歳未満の国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3年31日までの期間に係るものは合算対象期間に算入されない。  

 

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×(誤)
H0401C 国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間に係るものはすべて合算対象期間に算入する。  

 

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×(誤)
H2508D 【本問の対象者は昭和29年4月2日生まれとし、「現在」は平成25年4月12日とする】20歳から23歳まで会社に就職し厚生年金保険に加入していた女性が、23歳で会社を退職する際に当該期間に該当する脱退手当金を受給した。その後現在まで国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間がない場合、現在において脱退手当金を受給した期間は合算対象期間となる。  

 

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×(誤)
H2109B 昭和61年3月31日までに旧船員保険法による脱退手当金を受けた者が、昭和61年4月1日の施行日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の当該脱退手当金の計算の基礎になった期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に係るものは、合算対象期間とされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1410D 厚生年金保険の脱退手当金の計算基礎となった期間のうち、昭和36年4月1日以前の期間。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0904D 昭和61年4月1日前に旧厚生年金保険法による脱退手当金を受けたことがある者の、当該脱退手当金の計算の基礎となった昭和36年4月1日前の期間は、合算対象期間とされる。  

 

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×(誤)
H0606C 旧厚生年金保険法による脱退手当金の計算の基礎となった厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日前の期間に係るものは合算対象期間に算入されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0401D 厚生年金保険法による脱退手当金の計算の基礎となった期間は、合算対象期間に算入しない。  

 

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×(誤)
H1604E 昭和6年4月2日以後に生まれた者の昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間で、各共済組合の組合員であった期間のうち、昭和61年3月31日の時点で既に共済組合が支給している退職年金又は減額退職年金の額の計算の基礎となっている組合員期間は、合算対象期間とされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0904B 昭和61年4月1日前に共済組合が支給した退職年金の計算の基礎となった昭和36年4月1日前の期間は、合算対象期間とされる。  

 

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×(誤)
H2109C 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間のうち、共済組合が支給した退職一時金であって政令で定めるものの計算の基礎となった期間は、合算対象期間とされる場合がある。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2307C 昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意脱退し国民年金の被保険者とされなかった期間は、合算対象期間とされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1009B 旧国民年金法の任意脱退の規定による都道府県知事の承認に基づき、国民年金の被保険者とされなかった期間は合算対象期間に算入する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0606E 旧国民年金法の規定により任意脱退を都道府県知事から承認され、国民年金の被保険者とされなかった期間は合算対象期間に算入されない。  

 

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×(誤)
S6103A 老齢基礎年金を支給する場合において、昭和61年4月1日前の都道府県知事の承認に基づき国民年金の被保険者とされなかった期間は、合算対象期間とされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2610B 昭和29年4月2日生まれの女性が、厚生年金保険の被保険者であった夫の被扶養配偶者として国民年金の任意加入被保険者になっていた間の保険料を納付していなかった期間については、合算対象期間となる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2810B 【昭和26年4月8日生まれの男性の年金加入履歴が以下の通りである。この男性が65歳で老齢基礎年金を請求した場合に受給することができる年金額及びその計算式の組合せとして正しいもの。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。また年金額は、平成28年度価額で計算すること。第1号被保険者期間 180月(全て保険料納付済期間)第3号被保険者期間 240月付加保険料納付済期間 36月】計算式・・・年金額780,100円誤420月/480月+8,500円・・・691,088円  

 

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×(誤)
H2710A BCDE#N/A0804B昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間における坑内員としての厚生年金保険の被保険者期間は、老齢基礎年金の年金額の計算において、すべて保険料納付済期間とされる。  

 

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×(誤)
H0101B 被用者の妻が、昭和61年4月1日前に国民年金に任意加入していた期間は、老齢基礎年金の給付の算定に算入される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0101D 第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間は、すべて老齢基礎年金の額の計算の基礎とされる。  

 

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×(誤)
H2403D 老齢基礎年金又は障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいるときには、老齢基礎年金又は障害基礎年金の額にその子の数に応じた額が加算される。  

 

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×(誤)
S6107D 老齢基礎年金の受給権者が受給権発生当時18歳未満の子を扶養しているときは、老齢基礎年金の額に扶養する子の数に応じた加算が行われる。  

 

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×(誤)
H1907D 保険料4分の1免除期間については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する月数が年金額に反映される。  

 

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×(誤)
H1503B 保険料4分の1免除月数は480月から保険料納付月数を控除した月数を限度とし、この限度を超える保険料4分の1免除月数は8分の3とする。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1610D 第1号被保険者として保険料納付済期間20年、保険料全額免除期間5年、保険料半額免除期間が5年あった夫が死亡した場合の寡婦年金の年金額を算定する上で、保険料半額免除期間は保険料納付済期間の4分の3(平成21年4月前までは3分の2)として評価される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2710A BCDE#N/A1503C保険料全額免除月数は、480月から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1209D 保険料全額免除の申請(学生等の保険料納付の特例に係るものを除く。)の場合、保険料全額免除期間は年金給付の資格要件として算入するが、老齢基礎年金額の算出に当たっては、原則として保険料全額免除期間の2分の1を基礎とする。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6308A 保険料免除期間(学生の保険料の納付特例及び保険料の納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されるが、年金額の計算の基礎とされない。  

 

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×(誤)
H2907B 学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていなければ、老齢基礎年金の額には反映されない。2807C第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2102E いわゆる学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額の計算においては、保険料が追納されない限りは、その算定の基礎とされない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1809C 学生等の納付特例を受けた期間又は保険料納付猶予を受けた期間は、老齢基礎年金及び寡婦年金の年金額の算定対象から除外される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1508D 老齢基礎年金について、学生の保険料の納付特例により納付することを要しないとされた期間は、年金の受給資格期間としては算入されるが、年金額の算出に当たっては算入されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1503D 保険料全額免除期間には、学生納付特例期間を含まない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1308E 学生等として保険料の納付特例の承認を受けた期間については、追納を行わない限り、老齢基礎年金及び寡婦年金の年金額を算定する上で、保険料の納付がなかった期間とされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2709D 【振替加算に関して】特例による任意加入被保険者である妻(昭和23年4月2日生まれ)は、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上ある老齢厚生年金の受給権者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に継続して生計を維持されている。夫の老齢厚生年金には、妻が65歳に達するまで加給年金額が加算されていた。妻は、67歳の時に受給資格期間を満たし、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、妻の老齢基礎年金に振替加算は加算されない。  

 

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×(誤)
H2203C 老齢厚生年金または障害厚生年金の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の老齢基礎年金の額に加算額を加算する特例が設けられている。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2103A 遺族基礎年金の支給を受けている者に老齢基礎年金の受給権が発生したときは、いずれかを選択することになるが、遺族基礎年金を選択した場合であっても、振替加算の加算要件を満たす場合には、当該遺族基礎年金の額に振替加算相当額が加算される。  

 

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×(誤)
H1702E 老齢厚生年金等の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、65歳に到達して老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢基礎年金の額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算する特例が設けられている。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0603C 老齢基礎年金を受給している者が65歳になったとき以降に、その者の配偶者が老齢厚生年金(厚生年金保険の被保険者期間が240月以上)の受給権を有するに至ったときは、その月から老齢基礎年金の額の加算が行われる。  

 

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×(誤)
H2709C 【振替加算に関して】20歳から60歳まで国民年金のみに加入していた妻(昭和25年4月2日生まれ)は、60歳で老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした。当該夫婦は妻が30歳のときに婚姻し、婚姻以後は継続して、厚生年金保険の被保険者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に生計を維持されている。妻が65歳に達した時点で、夫は厚生年金保険の被保険者期間の月数を240か月以上有するものの、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金が配偶者加給年金額を含め全額支給停止されていた場合であっても、妻が65歳に達した日の属する月の翌月分から老齢基礎年金に振替加算が加算される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2709D 【振替加算に関して】特例による任意加入被保険者である妻(昭和23年4月2日生まれ)は、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上ある老齢厚生年金の受給権者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に継続して生計を維持されている。夫の老齢厚生年金には、妻が65歳に達するまで加給年金額が加算されていた。妻は、67歳の時に受給資格期間を満たし、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、妻の老齢基礎年金に振替加算は加算されない。  

 

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×(誤)
H2709E 【振替加算に関して】日本国籍を有する甲(昭和27年4月2日生まれの女性)は、20歳から60歳まで海外に居住し、その期間はすべて合算対象期間であった。また、60歳以降も国民年金に任意加入していなかった。その後、甲が61歳の時に、厚生年金保険の被保険者期間の月数を240か月以上有する乙(昭和24年4月2日生まれの男性)と婚姻し、65歳まで継続して乙に生計を維持され、乙の老齢厚生年金の加給年金額の対象者となっていた場合、甲が65歳になると老齢基礎年金の受給要件に該当するものとみなされ、振替加算額に相当する額の老齢基礎年金が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2204E 老齢基礎年金の受給権者の配偶者が障害等級1級の障害厚生年金の受給権者であり、加給年金額を受けていたことにより当該老齢基礎年金に加算される振替加算の額は、その配偶者が障害等級2級に該当するときの額の1.25倍の額になる。  

 

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×(誤)
H2203C 老齢厚生年金または障害厚生年金の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の老齢基礎年金の額に加算額を加算する特例が設けられている。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1702E 老齢厚生年金等の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、65歳に到達して老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢基礎年金の額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算する特例が設けられている。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1504E 夫より年上の昭和10年生まれで老齢基礎年金の受給権者である妻が65歳に達したとき以降に夫の老齢厚生年金等の受給権が発生する場合で、当該老齢厚生年金等の受給権が発生した時点において、妻が夫によって生計を維持されている場合であっても、振替加算は支給されない。  

 

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×(誤)
H0310C 振替加算の対象となる者は、昭和41年4月1日以前に生まれた者である。  

 

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×(誤)
H3009B 45歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を19年有し、このほかには被保険者期間を有しない老齢厚生年金の受給権者である68歳の夫(昭和25年4月2日生まれ)と、当該夫に生計を維持されている妻(昭和28年4月2日生まれ)がいる。当該妻が65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、それまで当該夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されていれば、当該妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0310B 昭和61年3月31日以前から支給されている厚生年金保険の障害年金の加給年金額の対象者となっていることは、振替加算を行う要件とはならない。─  

 

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ない。─
H2203C 老齢厚生年金または障害厚生年金の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の老齢基礎年金の額に加算額を加算する特例が設けられている。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1702E 老齢厚生年金等の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、65歳に到達して老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢基礎年金の額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算する特例が設けられている。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0310A 振替加算は、その対象者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者に行われる。  

 

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×(誤)
H1805A 老齢厚生年金の受給権者の配偶者が、当該老齢厚生年金の受給権が発生した当時、65歳を超えている場合は振替加算の対象とされない。  

 

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×(誤)
H1707D 老齢基礎年金の受給権者が65歳に達した日以降、その者の配偶者が老齢厚生年金の受給権を有するに至った場合は、その日から振替加算が行われる。  

 

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×(誤)
H1504E 夫より年上の昭和10年生まれで老齢基礎年金の受給権者である妻が65歳に達したとき以降に夫の老齢厚生年金等の受給権が発生する場合で、当該老齢厚生年金等の受給権が発生した時点において、妻が夫によって生計を維持されている場合であっても、振替加算は支給されない。  

 

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×(誤)
H0903C 振替加算は、老齢基礎年金の受給権者が65歳に達した日以後に、その者の配偶者が老齢厚生年金の受給権を有した場合は加算されない。  

 

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×(誤)
H0603C 老齢基礎年金を受給している者が65歳になったとき以降に、その者の配偶者が老齢厚生年金(厚生年金保険の被保険者期間が240月以上)の受給権を有するに至ったときは、その月から老齢基礎年金の額の加算が行われる。  

 

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×(誤)
H0310D 老齢厚生年金の受給権者の配偶者が、当該老齢厚生年金の受給権が発生した当時、65歳を超えている場合は振替加算の対象とされない。  

 

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×(誤)
厚H2404B  

 

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H2709A 【振替加算に関して】在職老齢年金を受給していた67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)が、厚生年金保険法第43条第3項に規定する退職時の年金額の改定により初めて老齢厚生年金の加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たした場合、夫により生計を維持されている老齢基礎年金のみを受給している66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)は、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出することにより、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2709C 【振替加算に関して】20歳から60歳まで国民年金のみに加入していた妻(昭和25年4月2日生まれ)は、60歳で老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした。当該夫婦は妻が30歳のときに婚姻し、婚姻以後は継続して、厚生年金保険の被保険者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に生計を維持されている。妻が65歳に達した時点で、夫は厚生年金保険の被保険者期間の月数を240か月以上有するものの、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金が配偶者加給年金額を含め全額支給停止されていた場合であっても、妻が65歳に達した日の属する月の翌月分から老齢基礎年金に振替加算が加算される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2201D 老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額については、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1707B 振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したときから加算され、繰下げ受給した場合は繰下げ受給したときから加算される。  

 

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×(誤)
H1309A 繰上げ支給を受けた場合、振替加算も同時に繰り上げて支給される。  

 

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×(誤)
H3005オ 振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。  

 

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×(誤)
H2103E 振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。  

 

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×(誤)
H1707B 振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したときから加算され、繰下げ受給した場合は繰下げ受給したときから加算される。  

 

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×(誤)
H1504B 振替加算の加算される老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたとき振替加算も繰下げ支給され、振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。  

 

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×(誤)
H0903B 振替加算が加算された老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をした場合、老齢基礎年金と同様に振替加算額にも政令で定める率を乗じて得た額を加算した額が支給される。  

 

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×(誤)
H0310E 老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をした者に支給される振替加算の額には、政令で定める率を乗じて得た額が加算される。  

 

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×(誤)
H3005オ 振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。  

 

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×(誤)
H0903E 振替加算は、老齢基礎年金の受給権者の配偶者が老齢厚生年金の支給の繰下げの申出をしていた場合は、当該老齢厚生年金の支給を受けたときより加算される。  

 

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×(誤)
H0603A 夫が老齢厚生年金を繰り下げて受給している場合は、その妻が65歳になって受給する老齢基礎年金の額には加算は行われない。  

 

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×(誤)
H2804ア 振替加算の額は、その受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2204E 老齢基礎年金の受給権者の配偶者が障害等級1級の障害厚生年金の受給権者であり、加給年金額を受けていたことにより当該老齢基礎年金に加算される振替加算の額は、その配偶者が障害等級2級に該当するときの額の1.25倍の額になる。  

 

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×(誤)
H1806E 振替加算の金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額に、老齢厚生年金等の受給権者である配偶者の生年月日に応じて定められた率を乗じた額である。  

 

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×(誤)
S6107B 老齢基礎年金の額は、昭和61年法改正前に国民年金に任意加入していたサラリーマンの妻の場合には、780,900円に改定率を乗じて得た額(平成29年度価格で779,300円)を上回ることがある。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2709E 【振替加算に関して】日本国籍を有する甲(昭和27年4月2日生まれの女性)は、20歳から60歳まで海外に居住し、その期間はすべて合算対象期間であった。また、60歳以降も国民年金に任意加入していなかった。その後、甲が61歳の時に、厚生年金保険の被保険者期間の月数を240か月以上有する乙(昭和24年4月2日生まれの男性)と婚姻し、65歳まで継続して乙に生計を維持され、乙の老齢厚生年金の加給年金額の対象者となっていた場合、甲が65歳になると老齢基礎年金の受給要件に該当するものとみなされ、振替加算額に相当する額の老齢基礎年金が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2103C 振替加算の受給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(いわゆる学生納付特例と保険料納付猶予の期間は除く。)を合算して1月以上1年未満の者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、65歳に達した月において振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給される。  

 

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×(誤)
H2005B 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、合算対象期間といわゆる学生納付特例による被保険者期間を合計した期間が25年あり、かつそれ以外の被保険者期間はすべて保険料未納期間である者が、振替加算の要件に該当する場合は、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1706E 合算対象期間、学生納付特例期間を合算した期間のみが25年以上ある者にも老齢基礎年金が支給されることがある。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1707A 振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が1年未満であり、合算対象期間と合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には、振替加算の額のみの老齢基礎年金が支給される。  

 

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×(誤)
H1607A 振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例を除く)を有さず、合算対象期間と学生納付特例の期間を合算した期間だけで25年以上ある者には、振替加算のみの老齢基礎年金が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1309E 振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が1年未満であり、合算対象期間と合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には、振替加算の額のみの老齢基礎年金が支給される。  

 

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×(誤)
H0903D 振替加算が加算される要件を満たしている者で、65歳に達した日において保険料納付済期間及び保険料免除期間を有さず、かつ、合算対象期間が25年以上あれば、振替加算と同額の老齢基礎年金が女給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0603D 65歳に達した日において保険料納付済期間及び保険料免除期間を有さず、かつ合算対象期間が25年以上ある者であって、老齢基礎年金の受給要件があるものとみなされたものに対する老齢基礎年金の額は、加算額に相当する額である。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0407D 合算対象期間が25年ある者が65歳に達したときは、老齢基礎年金が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6310B 老齢基礎年金は、合算対象期間のみの者に対しては支給されない。  

 

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×(誤)
S6107A 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有しない者には支給されることはない。  

 

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×(誤)
H2002A 老齢基礎年金の受給権者が、平成24年一元化法改正前の国家公務員共済組合法による退職共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるものとする。)を受給できる場合は、振替加算は行われない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3004D 老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)を受けることができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2109E 振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金は支給停止されていない。)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2103B 振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有するときに、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合においても、振替加算に相当する部分の支給は停止される。  

 

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×(誤)
H1707C 振替加算が行われた老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金その他障害を支給要件とする年金給付であって政令で定めるものを受けられるときは、その間振替加算に相当する部分の支給が停止される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1205B 老齢基礎年金の受給権者が、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の支給を停止する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0903A 振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金又は遺族基礎年金の支給を受けることができる場合には、その間、振替加算相当額の支給が停止される。  

 

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×(誤)
H0603B 障害基礎年金の支給を受けている者であっても、65歳になり老齢基礎年金の受給を選択した場合には、老齢基礎年金の額の加算が行われる。  

 

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×(誤)
H3005イ 振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする。)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2709B 【振替加算に関して】67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)と66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)が離婚をし、妻が、厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求を行ったことにより、離婚時みなし被保険者期間を含む厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上となった場合、妻の老齢基礎年金に加算されていた振替加算は行われなくなる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2103D 振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金の受給権者と離婚したことを事由として、振替加算は支給停止とはならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1707E 振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金等の受給権者と離婚した場合、振替加算額に相当する部分の支給が停止される。  

 

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×(誤)
厚H1503C 振替加算された妻が、65歳到達後に離婚した場合であっても、妻に加算される振替加算額は支給停止にならない。(1503C)  

 

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03C)
H2308A 繰上げ支給及び繰下げ支給は、いずれも国民年金法の附則において当分の間の措置として規定されている。  

 

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×(誤)
H2601B 【老齢基礎年金の支給繰上げ等に関して】支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができるときは、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1901E 老齢基礎年金の支給繰上げの請求をする者が、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる場合は、同時に老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行わなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
厚H2708A  

 

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S6206B 老齢基礎年金は、本人が希望すれば60歳未満でも支給される。  

 

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×(誤)
H2910A 60歳で被保険者資格を喪失し日本に居住している特別支給の老齢厚生年金の受給権者(30 歳から 60 歳まで第 2号被保険者であり、その他の被保険者期間はない。)であって、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行っていない者は、国民年金の任意加入被保険者になることができる。2707C繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている62歳の者(昭和28年4月2日生まれ)が厚生年金保険の被保険者となったときは、当該老齢基礎年金は全額が支給停止される。  

 

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×(誤)
H2601A 【老齢基礎年金の支給繰上げ等に関して】任意加入被保険者である者は、支給繰上げの請求をすることはできない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1908A 国民年金の任意加入被保険者については、生年月日にかかわらず老齢基礎年金の支給繰上げ請求をすることはできず、また繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、任意加入被保険者になることができない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1808C 60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、任意加入期間中であっても厚生労働大臣に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をすることができる。  

 

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×(誤)
H1708E 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、国民年金に任意加入することはできない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0901A 60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している者は、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をすることができない。(一部削除)  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0901B 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、国民年金に任意加入することはできない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6310C 老齢基礎年金の繰上げは、老齢厚生年金の受給権を有している者についてもその申出を行うことができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2707C 繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている62歳の者(昭和28年4月2日生まれ)が厚生年金保険の被保険者となったときは、当該老齢基礎年金は全額が支給停止される。  

 

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×(誤)
H1704A 繰上げ支給による老齢基礎年金は、昭和16年4月1日以前に生まれた受給権者が第2号被保険者になったときは、その間支給が停止される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1704D 昭和16年4月1日以前に生まれた第2号被保険者は、老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をすることはできない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0901D 昭和16年4月1日以前に生まれた者であって、老齢基礎年金の繰上げ支給を受ける者が、厚生年金保険等に加入したことにより国民年金の第2号被保険者となった場合は、繰上げ支給の老齢基礎年金は支給停止される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0609E 60歳以上65歳未満の第2号被保険者(昭和16年4月1日以前生まれ)は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0502C 繰上げ支給による老齢基礎年金は、受給権者(昭和16年4月1日以前生まれ)が被保険者であるときは、その間、その支給を停止する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0309B 60歳以上65歳未満の第2号被保険者(昭和16年4月1日以前生まれ)は、老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をすることができない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0202B 繰上げ支給の老齢基礎年金は、受給権者(昭和16年4月1日以前生まれ)が被保険者となったときは、支給は停止される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0108C 繰上げ請求した老齢基礎年金は、この受給権者が昭和16年4月1日以前生まれの場合、第2号被保険者となっても支給停止されない。  

 

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×(誤)
S6309E 繰上請求した老齢基礎年金の受給権者(昭和16年4月1日以前生まれ)が第2号被保険者となったときは、支給停止される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6206D 繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている者(昭和16年4月1日以前生まれ)が被用者となり厚生年金保険の被保険者となった場合でも、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給は停止されない。  

 

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×(誤)
S6107C 老齢基礎年金の繰上げ支給を受ける者(昭和16年4月1日以前生まれ)が厚生年金保険の被保険者たる第2号被保険者となったときは、標準報酬等級に応じその全部又は一部の支給が停止される。  

 

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×(誤)
H2906C 繰上げ支給の老齢基礎年金は、 60 歳以上 65 歳未満の者が65 歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしたときに、その請求があった日の属する月の分から支給される。2308B繰上げ支給の受給権は、繰上げ請求のあった日の翌日に発生し、受給権発生日の属する月の翌月から支給される。  

 

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×(誤)
H1406C 繰上げ請求した老齢基礎年金の受給権は、請求を行った日に発生し、年金の支払いは受給権の発生した日の属する月の翌月から開始される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0502B 老齢基礎年金の支給繰上げの請求があったときは、その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0108B 繰上げ請求した老齢基礎年金の受給権は請求を行った日に発生し、年金の支払いは受給権が発生した日の属する月の翌月から開始される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2906E 64歳に達した日の属する月に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすると、繰上げ請求月から 65 歳到達月の前月までの月数が 12 となるので、当該老齢基礎年金の額は、 65 歳から受給する場合に比べて 8.4% 減額されることになる。2601D【老齢基礎年金の支給繰上げ等に関して】支給繰上げした場合の減額率について、昭和26年4月1日以前に生まれた者の減額率は年単位、昭和26年4月2日以後に生まれた者の減額率は月単位になっている。  

 

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×(誤)
H2108D 繰上げ支給の老齢基礎年金の額は、本来の老齢基礎年金の額から、当該額に減額率を乗じて得た額を減じた額となるが、減額率は1000分の5(昭和16年4月1日以前に生まれた者を除く。)に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率である。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1309C 昭和16年4月2日以後に生まれた者が繰上げ支給を受ける場合、繰上げを請求した日の属する月から65歳に到達する月の前月までの年数に応じて、6%きざみで年金額が減額される。  

 

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×(誤)
H1002D 60歳から繰上げ支給を受けたときの年金額は、年金額から年齢に応じ一定額が減額されるが、70歳に達したときからは満額支給される。  

 

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×(誤)
H0901E 繰上げ支給の老齢基礎年金の額は、本来65歳から支給されるべき額から政令で定める額を減額され、この減額は、将来を通じて行われるもので、65歳に達しても無くなるものではない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0108A 繰上げ請求した老齢基礎年金の額は、65歳になっても引上げられることはなく、一生減額された年金を受ける。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2908B 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給中に、一定要件を満たした第 1号被保険者の夫が死亡した場合、妻には寡婦年金を受給する権利が発生し、繰上げ支給の老齢基礎年金か寡婦年金かのどちらかを受給することができる。2601C【老齢基礎年金の支給繰上げ等に関して】寡婦年金の受給権を有する者が支給繰上げの請求をし、老齢基礎年金の受給権を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2308D 繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。  

 

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×(誤)
H2108B 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき、又は60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。  

 

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×(誤)
H1708A 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1601C 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、付加年金も政令で定めた額を減じて繰上げ支給されるが、寡婦年金の受給権は消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1304C 老齢基礎年金の繰上げ支給の受給者は、付加年金は受給できるが、寡婦年金の支給は受けられない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1205D 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1105C 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1002B 繰上げ請求の老齢基礎年金と寡婦年金は、選択によりいずれか一つが支給される。  

 

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×(誤)
H0702E 寡婦年金は、受給権者が老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をして、その受給権を取得したときは、その翌月からその支給が停止される。  

 

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×(誤)
H0202D 寡婦年金の受給権は、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0108E 老齢基礎年金の繰上げ支給を受ける者は、寡婦年金の受給権を失う。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6308C 寡婦年金の受給権者が、繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を取得したときは、本人の選択により、いずれか一方が支給される。  

 

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×(誤)
H2401C 繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける者は、65歳に達する前であっても、国民年金法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による障害基礎年金の支給を請求することはできない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2308C 繰上げ支給を受けると、国民年金法第36条第2項ただし書き(その他障害の程度と併せて障害の程度が2級以上に該当したことによる支給停止解除)に係る請求ができなくなる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1704C 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、20歳前の障害に基づく事後重症による障害基礎年金の裁定請求をすることはできない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0802A 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、国民年金法第30条の2の規定(いわゆる事後重症)による障害基礎年金の裁定請求をすることができない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0202C 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者であって、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかった者が、同日後65歳に達するまでに障害等級に該当したときは、障害基礎年金が支給される。  

 

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×(誤)
H0108D 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている者は、原則として障害基礎年金は受けられない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6308D 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている者が、政令に定める程度の障害の状態に該当するに至ったときは、障害基礎年金の請求を行うことができる。  

 

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×(誤)
厚H1004A 老齢基礎年金の支給繰上げを行っている受給権者については、事後重症又は併合認定による障害厚生年金の支給を請求することができない。(1004A)  

 

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04A)
H2308E 繰上げ支給を受けると、65歳になるまで遺族厚生年金の2分の1が支給停止される。  

 

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×(誤)
H1908A 国民年金の任意加入被保険者については、生年月日にかかわらず老齢基礎年金の支給繰上げ請求をすることはできず、また繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、任意加入被保険者になることができない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1708E 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、国民年金に任意加入することはできない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0901B 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、国民年金に任意加入することはできない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2308A 繰上げ支給及び繰下げ支給は、いずれも国民年金法の附則において当分の間の措置として規定されている。  

 

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×(誤)
H2106A 66歳に達した日後に他の年金たる給付の受給権者となった者が、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日以後は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることはできない。  

 

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×(誤)
H1401A 老齢基礎年金の受給権を有する者が、65歳に達したときに、厚生年金保険法の老齢厚生年金の受給権者であるときは、老齢基礎年金の支給繰下げの申出はできない。  

 

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×(誤)
H1403E 障害基礎年金の受給権者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1407C 障害基礎年金の支給を受けていたが支給停止となり65歳に達して失権した者並びに遺族厚生年金の受給権者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることはできない。  

 

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×(誤)
H0802C 障害基礎年金の受給権者は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることができない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0502A 老齢基礎年金の受給権を有する者が、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかった場合で、付加年金を除く他の年金たる給付又は厚生年金保険法による年金たる給付(老齢を支給事由とするものを除く)の受給権者でなかった場合は、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0309E 老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることができるのは、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。)の受給権を有しない66歳以上の者である。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6310D 老齢基礎年金の繰下げは、65歳に達したときに、障害基礎年金の受給権を有している者については、その申出を行うことができない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1704B 特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ請求をすることはできない。  

 

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×(誤)
H1508B 特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を請求することはできない。  

 

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×(誤)
H1403D 特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。  

 

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×(誤)
H1002A 特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の支給繰下げ請求をすることができない。  

 

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×(誤)
H2408D 寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることはできない。  

 

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×(誤)
H1207A 老齢基礎年金の支給繰下げの申出をする場合、厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を有する者(平成19年4月1日以後に受給権を有することとなった者に限る)は、老齢基礎年金単独で又は老齢厚生年金の支給繰下げの申出と同時に行うことができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0202E 支給繰下げの申出は、厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を有する者にあっては、老齢基礎年金のみを単独で行うことができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0109E 厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ請求を行うときは、老齢基礎年金単独で申出を行うことができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6206E 老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する者は、一方を繰下げ他方を本来の支給開始年齢から受給することは認められていない。  

 

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×(誤)
H1704E 65歳に達した日後、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、その取得の日から起算して1年を経過する日前に、当該老齢基礎年金を請求していなければ、その老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3004C 65歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合には、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢基礎年金を請求していなかったもの(当該老齢基礎年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付の受給権者でなく、かつ当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となっていないものとする。)であっても、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。  

 

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×(誤)
H0502D 支給繰下げの申出をした者に対する老齢基礎年金の支給は、その申出のあった日の属する月から始めるものとする。  

 

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×(誤)
H0202A 老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした者に対する老齢基礎年金の支給は、申出のあった日の属する月の翌月から行う。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2703C 65歳で老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和18年4月2日生まれ)が72歳のときに繰下げ支給の申出をした場合は、当該申出のあった日の属する月の翌月分から老齢基礎年金の支給が開始され、増額率は42%となる。  

 

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×(誤)
H2301B 65歳に達した日に老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和16年4月2日以後に生まれた者に限る。)の当該年金額は、68歳に達した日に支給繰り下げの申出をしたときは、25.2%増額され、70歳に達した日に支給繰り下げの申出をしたときは、42.0%増額される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2202D 老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該申出を行った日の属する月までの月を単位とする期間に応じて一定率の加算をした額が支給される。  

 

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×(誤)
H2703C 65歳で老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和18年4月2日生まれ)が72歳のときに繰下げ支給の申出をした場合は、当該申出のあった日の属する月の翌月分から老齢基礎年金の支給が開始され、増額率は42%となる。  

 

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×(誤)
H0802D 老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときのみ消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6310A 老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したとき以外の事由によって、消滅することはない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3002B 老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは消滅するが、受給権者が日本国内に住所を有しなくなったとしてもこれを理由に消滅しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0309C 第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年に満たない場合であっても、旧陸軍共済組合の組合員であった期間を合算した場合25年以上ある者が65歳に達したときは、その者に老齢基礎年金を支給する。  

 

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×(誤)
S6306C 第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が1年以上あり、旧陸軍共済組合の組合員期間を合算して25年以上である者が65歳に達したときは、その者に老齢年金が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0110B 昭和61年4月1日の前日において、旧国民年金法による拠出制の障害年金の受給権がある人には障害基礎年金は支給されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2101E 昭和61年3月31日において、旧国民年金法による障害福祉年金の受給権を有していた者のうち、昭和61年4月1日において障害の状態が障害基礎年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者には、障害基礎年金が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0709C 昭和61年4月1日の前日において障害福祉年金の受給権を有していた者のうち、昭和61年4月1日において障害の状態が障害基礎年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者には、障害基礎年金が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0110C 昭和61年4月1日の前日において、障害福祉年金の受給権を有していた者のうち、昭和61年4月1日に障害基礎年金に該当する程度の障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2902オ 被保険者であった者が 60 歳以上 65 歳未満の聞に傷病に係る初診日がある場合であって、当該初診日において、日本国内に住所を有しないときには、当該傷病についての障害基礎年金が支給されることはない。なお、当該傷病以外に傷病は有しないものとする。2808A20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6か月のときが初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2808C 平成2年4月8日生まれの者が、20歳に達した平成22年4月から大学を卒業する平成25年3月まで学生納付特例の適用を受けていた。その者は、卒業後就職せず第1号被保険者のままでいたが、国民年金の保険料を滞納していた。その後この者が24歳の誕生日を初診日とする疾病にかかり、その障害認定日において障害等級2級の状態となった場合、障害基礎年金の受給権が発生する。  

 

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×(誤)
H2609B 【本問において「現在」は平成26年4月11日とする】第1号被保険者であった50歳の時に初診日がある傷病を継続して治療している現在66歳の者は、初診日から1年6か月を経過した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当し、かつ、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていれば、国民年金法第30条の規定による障害基礎年金を請求することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2101D 被保険者であった者が、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である間に初診日のある傷病により、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当している場合であっても、障害認定日が65歳を超えている場合には、障害基礎年金は支給されない。  

 

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×(誤)
H0801A 被保険者であった者であっても、初診日に日本国内に住所を有し、かつ55歳以上であれば、障害基礎年金の支給を受けることができる。  

 

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×(誤)
H1506A 初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて保険医の診療を受けた日である。  

 

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×(誤)
H2808A 20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6か月のときが初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2808C 平成2年4月8日生まれの者が、20歳に達した平成22年4月から大学を卒業する平成25年3月まで学生納付特例の適用を受けていた。その者は、卒業後就職せず第1号被保険者のままでいたが、国民年金の保険料を滞納していた。その後この者が24歳の誕生日を初診日とする疾病にかかり、その障害認定日において障害等級2級の状態となった場合、障害基礎年金の受給権が発生する。  

 

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×(誤)
H2705B 障害基礎年金の障害認定日について、当該傷病に係る初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となるが、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2609A 【本問において「現在」は平成26年4月11日とする】被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。  

 

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×(誤)
H2609B 【本問において「現在」は平成26年4月11日とする】第1号被保険者であった50歳の時に初診日がある傷病を継続して治療している現在66歳の者は、初診日から1年6か月を経過した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当し、かつ、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていれば、国民年金法第30条の規定による障害基礎年金を請求することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2405B 初診日から起算して、1年6か月を経過した日又はその期間後に傷病が治った場合は、その治った日を障害認定日とする。  

 

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×(誤)
H2101D 被保険者であった者が、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である間に初診日のある傷病により、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当している場合であっても、障害認定日が65歳を超えている場合には、障害基礎年金は支給されない。  

 

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×(誤)
H1206C 障害基礎年金は、初診日から起算して1年を経過した障害認定日における障害等級が1級及び2級の者に支給する。  

 

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×(誤)
H1206C 障害基礎年金は、初診日から起算して1年を経過した障害認定日における障害等級が1級及び2級の者に支給する。  

 

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×(誤)
H0709A 障害基礎年金の障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級とされており、各等級の障害の状態は政令で定められている。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0110A 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、各等級の障害の状態は、政令で定めている。  

 

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×(誤)
H2906A 精神の障害は、障害基礎年金の対象となる障害に該当しない。2609A【本問において「現在」は平成26年4月11日とする】被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。  

 

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×(誤)
H2609C 精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金を30歳の時から継続して受給している者が、第1号被保険者であった45歳のときに、事故で足にけがをし、その障害認定日(平成26年4月11日)において障害等級1級の状態に該当した。この場合、精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金と足の障害による障害等級1級の障害基礎年金は、どちらかの選択となるが、年金受給選択申出書を提出しない場合は、引き続き精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金が支給される。  

 

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×(誤)
H1506B 精神の障害は障害基礎年金の対象にならない。  

 

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×(誤)
H2609B 【本問において「現在」は平成26年4月11日とする】第1号被保険者であった50歳の時に初診日がある傷病を継続して治療している現在66歳の者は、初診日から1年6か月を経過した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当し、かつ、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていれば、国民年金法第30条の規定による障害基礎年金を請求することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2101D 被保険者であった者が、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である間に初診日のある傷病により、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当している場合であっても、障害認定日が65歳を超えている場合には、障害基礎年金は支給されない。  

 

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×(誤)
H2808A 20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6か月のときが初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2808C 平成2年4月8日生まれの者が、20歳に達した平成22年4月から大学を卒業する平成25年3月まで学生納付特例の適用を受けていた。その者は、卒業後就職せず第1号被保険者のままでいたが、国民年金の保険料を滞納していた。その後この者が24歳の誕生日を初診日とする疾病にかかり、その障害認定日において障害等級2級の状態となった場合、障害基礎年金の受給権が発生する。  

 

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×(誤)
H2609B 【本問において「現在」は平成26年4月11日とする】第1号被保険者であった50歳の時に初診日がある傷病を継続して治療している現在66歳の者は、初診日から1年6か月を経過した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当し、かつ、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていれば、国民年金法第30条の規定による障害基礎年金を請求することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1404A 障害基礎年金については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある者の場合、①当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上であること、又は②初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がないことが支給要件として必要とされている。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1209E 障害基礎年金及び遺族基礎年金では、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の1以上あることが支給要件とされる。  

 

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×(誤)
H1902A 障害基礎年金の保険料納付要件は、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合にのみ問われるので、20歳未満の者が保険料納付要件を問われることはない。  

 

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×(誤)
H2808A 20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6か月のときが初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2209A 初診日が平成22年8月30日である場合、平成22年7月分までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ、障害基礎年金の保険料納付要件を満たす。  

 

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×(誤)
H1906C 初診日が平成38年4月1日前で、当該初診日において65歳未満の被保険者については、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ、障害基礎年金にかかる保険料納付要件を満たすものとされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1404A 障害基礎年金については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある者の場合、①当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上であること、又は②初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がないことが支給要件として必要とされている。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2808D 20歳から60歳まで継続して国民年金に加入していた昭和25年4月生まれの者が、65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たさなかったため、特例による任意加入をし、当該特例による任意加入被保険者の期間中である平成28年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子が一人いる場合、死亡した者が、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月がなくても、当該子には遺族基礎年金の受給権が発生しない。  

 

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×(誤)
H2101A 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。  

 

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×(誤)
H1810A 保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日において障害の程度が2級以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し、2級以上の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後重症による障害基礎年金が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1506C 障害認定日には該当する障害の状態にない者が、70歳に達する日の前日までに該当する障害の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後重症による障害基礎年金が支給される。  

 

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×(誤)
H1004B 障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったため障害基礎年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に達する日の前日までに同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至ったときは、障害基礎年金の支給を請求することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0709B 障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったため障害基礎年金の支給を受けることができなかった者が、65歳に達する日の前日までに同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、障害基礎年金の支給を請求することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0510A 障害認定日に障害等級に該当しない場合であっても、65歳に達する日までの間に2級以上の障害の状態に該当するに至ったときは、障害基礎年金を請求できる。  

 

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×(誤)
S6201C 障害認定日において障害等級に該当しなかった者が、その後において障害の程度が増進し、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、いつでも障害基礎年金の支給を請求することができる。  

 

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×(誤)
H1902E 事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧法の障害年金の受給権を有していた者には支給されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1706C 旧国民年金法又は、旧厚生年金保険法による障害年金の受給権を有していたことがある者について事後重症による障害基礎年金は支給されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1102D 国民年金法第30条の2(いわゆる事後重症)により支給される障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合が支給する障害年金の受給権を有していたことがある者については支給されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0710B 法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)により支給される障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金、または共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権を有していたことがある者については、支給されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2209C 初診日に厚生年金保険の被保険者で、保険料納付等の要件を満たし、3級の障害厚生年金の受給権を取得した者が、その後、障害の程度が増進し2級以上となり、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額の改定が行われたときは、当該者は障害基礎年金に係る事後重症の請求を行えば、障害基礎年金の受給権が発生する。  

 

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×(誤)
S6103C 障害厚生年金の受給者から提出された現況届に添付された診断書により、65歳に達する日の前日までの間において、支給中の障害厚生年金の障害の程度が3級から2級に増進していることが確認され、その額が改定された場合には、新たに障害基礎年金の裁定請求がなされなくとも障害基礎年金が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3010D 障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が、その後障害状態が悪化し障害等級2級に該当したことから、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額改定請求を行い、その額が改定された場合でも、当該受給権者は当該障害厚生年金と同一の支給事由である障害基礎年金の支給を請求しない限り、障害基礎年金の受給権は発生しない。  

 

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×(誤)
H2907D 国民年金法第 30 条の 3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、 65 歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当したとしても、その請求を 65 歳に達した日以後に行うことはできない。2808B厚生年金保険の被保険者期間中にけがをし、障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(障害等級1級又は2級に該当したことはない。)となった者が、その後退職し、その時点から継続して第3号被保険者となっている。その者が、退職から2年後が初診となる別の傷病にかかり、当該別の傷病に係る障害認定日において、当該障害等級3級の障害と当該別の傷病に係る障害を併合し障害等級2級に該当した。この場合、障害等級2級の障害基礎年金の受給権が発生する。なお、当該別の傷病に係る障害認定日で当該者は50歳であったものとする。  

 

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×(誤)
H2609D 厚生年金保険の被保険者であった30歳の時に初診日がある傷病(先発傷病)について障害等級3級の障害厚生年金を受給している者が、第1号被保険者であった40歳の時に初診日がある別の傷病(後発傷病)の障害認定日において当該障害のみでは障害等級1級又は2級に該当しなかった。しかし、先発傷病の障害と後発傷病の障害を併合すると障害等級1級又は2級に該当している場合、後発傷病の初診日の前日における保険料納付要件を満たしていなくても、障害厚生年金の額の改定請求により、障害基礎年金の受給権が発生する。なお、先発傷病による障害は、障害等級1級又は2級に該当したことがない。  

 

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×(誤)
H2005C いわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に該当すれば受給権は発生するため、当該障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができるが、支給は当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月から開始される。  

 

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×(誤)
H1810B 既に障害の状態にある者が、新たに発生した傷病(「基準傷病」という)に係る障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に、基準傷病による障害と基準傷病の初診日以前に初診のある他の障害とを併合して、初めて障害の程度が2級以上に該当した場合には、基準傷病の初診日の前日において保険料納付等の要件を満たしていることを条件として、障害基礎年金が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2907D 国民年金法第 30 条の 3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、 65 歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当したとしても、その請求を 65 歳に達した日以後に行うことはできない。2005Cいわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に該当すれば受給権は発生するため、当該障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができるが、支給は当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月から開始される。  

 

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×(誤)
H0110D 2級以上の障害の程度に満たない程度の障害の状態にあった人が、新たな傷病にかかり、65歳になるまでの間に、新たな傷病による障害と前の障害を併せると2級以上の障害に該当したときは、本人の請求のあった月の翌月から障害基礎年金が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2209B 20歳未満の初診日において厚生年金保険の被保険者であって保険料納付要件を満たしている場合、障害認定日が20歳未満であってその障害認定日において障害等級に該当すれば障害厚生年金の受給権が発生するが、障害基礎年金については障害等級に該当していても受給権の発生は20歳以降である。  

 

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×(誤)
H1709C 20歳前の第2号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金は、受給者の前年の所得が一定の額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までその支給を停止される。  

 

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×(誤)
H1502D 傷病の初診日において20歳未満の第2号被保険者は、障害認定日において、障害等級に該当する障害があるときは、障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権が20歳未満でも発生する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1102B 20歳前の第2号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金は、受給者の前年の所得が一定の額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までその支給が停止される。  

 

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×(誤)
H1004C 20歳前の第2号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金は、受給者の前年の所得が一定額を超えるときは、その年の8月から翌月の7月までその支給が停止される。  

 

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×(誤)
H0608B 20歳前の第2号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金は、受給者の前年の所得が政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までその支給が停止される。  

 

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×(誤)
厚H1802B 初診日に厚生年金保険の被保険者であり、障害認定日に2級の障害の障害認定を受けた者について、その者が20歳到達前であるとき、障害厚生年金は支給されるが、障害基礎年金は20歳到達後まで支給されない。(1802B)  

 

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02B)
H2609A 【本問において「現在」は平成26年4月11日とする】被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。  

 

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×(誤)
H1102C 初診日において被保険者でない者について、障害認定日が20歳前にある場合は、その者が20歳に達したときに障害等級に該当する程度の障害の状態にあれば障害基礎年金の受給権が発生する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0608C 初診日において被保険者でない者の障害認定日が20歳前にある場合は、20歳に達したときに1級又は2級の障害の状態にあれば障害基礎年金の受給権が発生する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3010A 傷病の初診日において19歳であった者が、20歳で第1号被保険者の資格を取得したものの当該被保険者の期間が全て未納期間であった場合、初診日から1年6か月経過後の障害認定日において障害等級1級又は2級に該当していたとしても、障害基礎年金の受給権は発生しない。  

 

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×(誤)
H2305D 障害基礎年金の受給権を有していた者が、平成6年11月9日前に厚生年金保険法の障害等級に不該当のまま3年を経過して受給権を喪失していた場合、同一の傷病により、同日から65歳に達する日の前日までの間に1級又は2級の障害の状態になったときは、65歳に達する日の前日までの間に障害基礎年金の支給を請求することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0710A 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に初診日のある傷病によって障害になったが、公的年金制度に加入して保険料拠出を行っていたにもかかわらず当時の支給要件に該当せず障害年金を受給できなかった者については、現在の支給要件に該当する場合には、特例的に法第30条の4第1項の規定(いわゆる20歳前障害)による障害基礎年金が支給される。ただしこの場合、老齢基礎年金の支給の繰上げを受けている者はこの請求ができない。  

 

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×(誤)
H2609C 精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金を30歳の時から継続して受給している者が、第1号被保険者であった45歳のときに、事故で足にけがをし、その障害認定日(平成26年4月11日)において障害等級1級の状態に該当した。この場合、精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金と足の障害による障害等級1級の障害基礎年金は、どちらかの選択となるが、年金受給選択申出書を提出しない場合は、引き続き精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金が支給される。  

 

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×(誤)
H2209E 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給し、併合した障害の程度にかかわりなく、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0805B 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき理由が生じたときは、本人の選択によりいずれか一方が支給される。  

 

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×(誤)
H0709D 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した程度による障害基礎年金が支給されるが、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0608D 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときには、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が発生し、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6201A 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1906A 昭和60年改正前の国民年金法による障害年金の受給権者に対して、更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、従前の障害年金の受給権は消滅しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1706D 旧国民年金法による障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による障害基礎年金が支給され、従前の障害年金の受給権は消滅する。  

 

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×(誤)
S6307C 旧国民年金法の障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときであっても、従前の障害年金は消滅しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0510E 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額の100分の150に相当する額である。  

 

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×(誤)
H3010C 平成31年度の障害等級1級の障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額を100円未満で端数処理した780,100円の100分の150に相当する額である。なお、子の加算額はないものとする。  

 

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×(誤)
H2706オ 20歳前傷病による障害基礎年金については、受給権者に一定の要件に該当する子がいても、子の加算額が加算されることはない。  

 

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×(誤)
H2403D 老齢基礎年金又は障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいるときには、老齢基礎年金又は障害基礎年金の額にその子の数に応じた額が加算される。  

 

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×(誤)
H1901C 障害基礎年金の加算額は、受給権者によって生計を維持されている一定の要件に該当する子があるときに加算され、配偶者に対する加算はない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1504D 障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持されている配偶者及び一定要件に該当する子があるときは、障害基礎年金額に所定の額を加算する。  

 

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×(誤)
H1102E 障害基礎年金の額は、その者によって生計を維持されていた障害等級に該当する程度の障害の状態にある20歳未満の子があるときには、年金額に加算が行われる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0710D 障害等級2級の障害基礎年金の額は、障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持していた配偶者があるときは、779,300円に224,300円を加算した額である(平成29年度価額)。  

 

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×(誤)
H0608E 障害基礎年金の受給権を得た当時、受給権者によって生計を維持している1級又は2級の障害の状態にある20歳未満の子があるときには、年金額に加算が行われる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0510B 障害基礎年金の受給権者に、障害認定日においてその者によって生計を維持していた配偶者があるときは、年金額に224,700円に改定率を乗じて得た額が加算される。  

 

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×(誤)
H2510A 障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子を有することとなった場合には、その子との間に生計維持関係があっても、その子を対象として加算額が加算されることはない。  

 

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×(誤)
H2305B 障害基礎年金に係る子の加算は、受給権者が当該受給権を取得した時点において、その者によって生計を維持する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子がなければ、行われない。  

 

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×(誤)
H2101B 障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持している一定の要件に該当する子があるときは、子の数が何人であっても、1人につき同額の加算額が加算される。  

 

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×(誤)
H1401D 16歳の子を1人扶養する者が障害等級1級に該当する障害により障害基礎年金の受給権を得た場合、その年額は119万8,425円(平成29年度価額)である。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0608A 平成29年度の1級の障害基礎年金の額は、その受給権者に加算の対象となる18歳未満の子が3人いる場合、1,497,525円である。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2902エ 厚生労働大臣が、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときに、障害基礎年金の額を改定することができるのは、当該受給権者が65 歳未満の場合に限られる。2101C日本年金機構は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。  

 

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×(誤)
H1810D 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について障害の程度を診査し、従前の等級に該当しないと認められるときは、年金額を改定することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1102A 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0801B 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査して、その程度が従前の障害等級以外の障害の等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0403A 障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月から始めるものとする。  

 

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×(誤)
H0403B 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2607E 障害基礎年金の額の改定請求は当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。ただし、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除く。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2305A 63歳のときに障害等級2級に該当する障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得した者について、66歳のときにその障害の程度が増進した場合であっても、その者は障害基礎年金の額の改定を請求することはできない。  

 

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×(誤)
H1902B 障害基礎年金の受給権者が行う改定請求は、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、受給権を取得した日又は厚生労働大臣が障害の程度を診査した日から起算して1年を経過した日から行うことができる。  

 

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×(誤)
H0801E 障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定請求は、受給権を取得した日又は厚生労働大臣が障害の程度を診査した日から起算して6カ月を経過した日後でなければ行うことができない。  

 

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×(誤)
H0510D 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6307A 障害基礎年金の受給権者は、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができるが、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2609E 障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が、初診日が厚生年金保険の被保険者であった66歳の時である別の傷病について、障害認定日に障害等級3級に該当した場合、前後の障害を併合すると従前の障害基礎年金の障害の程度よりも増進するときは、障害基礎年金の額の改定請求を行うことができる。  

 

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×(誤)
H2209D 障害基礎年金の受給権者の子についての加算額は、当該受給権者が再婚し、当該子がその再婚の相手の養子になったときは、加算額は減額される。  

 

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×(誤)
H1902C 障害基礎年金の受給権者が生計を維持しているその者の子がある場合の加算は、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したとき、その子の障害の状態に関わらず、減額される。  

 

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×(誤)
S6201E 障害基礎年金の受給権者に加算額対象者がある場合で、その加算額対象者が婚姻したときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から障害基礎年金の額が改定される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2007D 障害基礎年金(いわゆる20歳前の障害に基づくものを除く。)は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるときであっても、その支給は停止されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1204A 障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働者災害補償保険法の規定による障害補償を受けることができるときは、5年間、その支給を停止する。  

 

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×(誤)
H1204D 障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0403D 障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働者災害補償保険法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。  

 

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×(誤)
H0205A 障害基礎年金は、同一傷病について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6201D 障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、その支給を6年間停止する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2305C 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなって2年を経過したときは、その支給が停止される。  

 

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×(誤)
H1810E 障害基礎年金は、受給権者が2級以上の状態に該当しない程度の障害の状態に軽快したときは、その間、支給が停止される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0205B 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない問、その支給を停止する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1506E 障害基礎年金の受給者が就職し、厚生年金保険の被保険者となっても、障害基礎年金は全額が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1004D 障害基礎年金を受けている者が厚生年金保険の被保険者資格を取得した場合は、取得した月から障害基礎年金の支給は停止される。  

 

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×(誤)
H0801C 20歳前に初診日のある障害により障害基礎年金を受けている者が厚生年金保険の被保険者資格を取得した場合は、取得した月から障害基礎年金の支給は停止される。  

 

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×(誤)
H2507イ 【国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して】労働者災害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額が支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0205E 20歳前の傷病による障害基礎年金の受給権者が恩給法による増加恩給を受けているときは、障害基礎年金は、その支給を停止する。  

 

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×(誤)
H3010E 20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が少年法第24条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は売春防止法第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合は、その該当する期間、その支給を停止する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2803D 20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が刑事施設等に拘禁されている場合であっても、未決勾留中の者については、その支給は停止されない。  

 

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×(誤)
H2507エ 【国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して】受給権者が障害者福祉施設に入所しているときは支給停止される。  

 

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×(誤)
H2006C いわゆる事後重症による障害に基づく障害基礎年金は、受給権者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているときには、支給が停止される。  

 

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×(誤)
H2507ウ 【国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して】受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1807C 事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない場合、支給停止されることはないが、20歳前の傷病による障害基礎年金は、支給停止される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1307E 20歳前の負傷による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有していない間は、その支給は停止される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0710C 法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない期間、その支給が停止される。  

 

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×(誤)
H0403E すべての障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない期間、その支給を停止する。  

 

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×(誤)
S6307B 初診日が20歳前の障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは、その間、その支給が停止される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2805E 20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が日本国籍を有しなくなったときは、その支給が停止される。  

 

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×(誤)
H2702イ 20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されるが、受給権者に扶養親族がいる場合、この所得は受給権者及び当該扶養親族の所得を合算して算出する。  

 

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×(誤)
H2507ア 【国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して】受給権者本人の前年の所得が政令で定められた金額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までの間、年金額の全部、又は、年金額の4分の3、2分の1若しくは4分の1に相当する部分の支給が停止される。  

 

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×(誤)
H2001C いわゆる20歳前の障害に基づく障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が一定の額を超えるときは、原則として、その年の8月から翌年の7月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から子の加算額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給が停止される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1810C 傷病の初診日において20歳未満であった者が、20歳に達した日又はその後の障害認定日において、障害の程度が2級以上に該当するときは、受給権者及び扶養義務者の所得が政令で定める額以下であることを条件として、障害基礎年金が支給される。  

 

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×(誤)
H1709C 20歳前の第2号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金は、受給者の前年の所得が一定の額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までその支給を停止される。  

 

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×(誤)
H1506D 20歳前の傷病による障害基礎年金については、本人と扶養義務者の双方の所得について制限がある。  

 

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×(誤)
H1102B 20歳前の第2号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金は、受給者の前年の所得が一定の額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までその支給が停止される。  

 

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×(誤)
H1004C 20歳前の第2号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金は、受給者の前年の所得が一定額を超えるときは、その年の8月から翌月の7月までその支給が停止される。  

 

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×(誤)
H0710E 法第30条の4の規定(いわゆる20歳前障害)に基づく障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の4月から翌年の3月まで政令で定めるところによりその全額又は2分の1に相当する部分の支給が停止される。  

 

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×(誤)
H0608B 20歳前の第2号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金は、受給者の前年の所得が政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までその支給が停止される。  

 

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×(誤)
H0510C 障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、政令で定める額を超えるときは、その年の4月から翌年の3月まで、その支給を停止する。  

 

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×(誤)
S6201B 20歳前の傷病による障害基礎年金については、原則として、当該受給権者の前年の所得が政令で定める額を超えるときは、その支給が停止される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3004E 20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者に子はおらず、扶養親族等もいない場合、前年の所得が360万4千円を超え462万1千円以下であるときは2分の1相当額が、前年の所得が462万1千円を超えるときは全額が、その年の8月から翌年の7月まで支給停止される。なお、被災により支給停止とならない場合を考慮する必要はない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2507オ 【国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して】震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令に定めるその他の財産につき被害金額がその価格のおおむね3分の1以上である損害を受けた者がある場合は、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わない。  

 

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×(誤)
H2607B 障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級以上の障害状態にない者が、その該当しなくなった日から、障害等級3級以上の障害状態に該当することなく5年を経過したとき消滅する。ただし、5年を経過した日においてその者が65歳未満であるときを除く。  

 

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×(誤)
H2008B 障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。  

 

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×(誤)
H1902D 61歳の障害基礎年金の受給権者であって国民年金法の規定による障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した者については、障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した日の翌日に障害基礎年金の受給権は消滅する。  

 

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×(誤)
H1703D 障害の程度が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当しなくなって、3年経過したときはすべて障害基礎年金の受給権は消滅する。  

 

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×(誤)
H1401E 63歳の障害基礎年金受給権者が、厚生年金保険法の障害等級1級から3級までの程度に該当しなくなり、そのまま65歳に達したとき、その受給権は消滅する。  

 

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×(誤)
H1406B 障害基礎年金の受給権は、障害等級に該当する程度の障害の状態に達しなくなったときは、該当しなくなった日の属する月をもって消滅する。  

 

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×(誤)
H1207D 障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級に該当しない者が65歳に達したとき、又はその障害等級3級に該当しなくなった日から該当しないまま3年を経過したときのいずれか遅い方が到達したとき消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1105E 障害基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したとき、又は厚生年金保険法で規定する障害等級に該当することなく3年を経過し、65歳に達したとき若しくは65歳に達した日以後に当該障害等級に該当することなく3年を経過したときにおいてのみ消滅する。  

 

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×(誤)
H1004A 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、障害基礎年金の受給権は消滅する。  

 

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×(誤)
H1004E 65歳に達するまでの間に、障害基礎年金の受給権者が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に定める程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したときには、障害基礎年金の受給権は消滅する。  

 

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×(誤)
H0801D 障害の程度が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当しなくなって、3年経過したときはすべて障害基礎年金の受給権は消滅する。  

 

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×(誤)
H0709E 65歳に達するまでの間に、障害基礎年金の受給権者が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に定める程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したときには、障害基礎年金の受給権は消滅する。  

 

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×(誤)
H0403C 障害基礎年金の受給権は、障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して、障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したときは、消滅する。  

 

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×(誤)
H0110E 障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して、引き続き同程度の状態で3年を経過したときは、失権となる(ただし、3年を経過した日において、当該受給権者であるときを除く。)。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6307E 障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して2年を経過したときは、消滅する。  

 

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×(誤)
H3009A 63歳のときに障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級3級に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、3級に該当する程度の状態のまま5年経過後に、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級2級に該当したとしても、支給停止が解除されることはない。  

 

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×(誤)
H1005C 大正15年4月1日以前に生まれた者で旧厚生年金保険の障害年金の受給権を有していたものが死亡したときは、その遺族に遺族基礎年金が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6306D 旧厚生年金保険法の受給資格要件を満たしている者が死亡した場合、18歳未満の子がある配偶者に対して、遺族基礎年金が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6203D 旧厚生年金保険法による老齢年金の受給資格要件を満たしている大正15年4月1日以前に生まれた者が、昭和61年4月1日以後に死亡した場合、当該遺族基礎年金を受けることができる遺族がいるときは、その遺族に遺族基礎年金が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1603B 昭和61年3月31日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者については、国民年金法第37条に該当するものとみなして、遺族基礎年金を支給する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1603D 昭和61年3月31日において、旧国民年金法による母子年金及び準母子年金の受給権を有する者には昭和61年4月1日以後は、遺族基礎年金を支給する。  

 

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×(誤)
H1005D 昭和61年3月31日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権者は、遺族基礎年金の受給権者とされた。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0610E 昭和61年3月31日において旧国民年金法による母子福祉年金の受給権者は、新国民年金法による遺族基礎年金の受給権者とされた。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0102B 昭和61年3月31日以前に旧国民年金法による母子年金、準母子年金、母子福祉年金、準母子福祉年金、遺児年金の受給権がある者には、遺族基礎年金は支給されない。  

 

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×(誤)
H2808D 20歳から60歳まで継続して国民年金に加入していた昭和25年4月生まれの者が、65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たさなかったため、特例による任意加入をし、当該特例による任意加入被保険者の期間中である平成28年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子が一人いる場合、死亡した者が、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月がなくても、当該子には遺族基礎年金の受給権が発生しない。  

 

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×(誤)
H2808E 平成26年4月から障害等級2級の障害基礎年金を継続して受給している第1号被保険者が、平成28年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子がいた場合、死亡した者に係る保険料納付要件は満たされていることから、子に遺族基礎年金の受給権が発生する。なお、死亡した者は国民年金法第89条第2項の規定による保険料を納付する旨の申出をしていないものとする。  

 

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×(誤)
H2402D 遺族基礎年金は、被保険者、被保険者であった60歳以上65歳未満の者、老齢基礎年金の受給権者、又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者、のいずれかに該当する者が死亡した場合に、一定の要件に該当する遺族に支給する。  

 

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×(誤)
H2210D 死亡日に被保険者であって、保険料納付要件を満たしていても、被保険者が日本国内に住所を有していなければ、遺族基礎年金は支給されない。  

 

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×(誤)
H0203B 保険料の滞納がなくても加入期間が1年未満であれば、遺族基礎年金は、支給されない。  

 

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×(誤)
H2402D 遺族基礎年金は、被保険者、被保険者であった60歳以上65歳未満の者、老齢基礎年金の受給権者、又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者、のいずれかに該当する者が死亡した場合に、一定の要件に該当する遺族に支給する。  

 

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×(誤)
H2402D 遺族基礎年金は、被保険者、被保険者であった60歳以上65歳未満の者、老齢基礎年金の受給権者、又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者、のいずれかに該当する者が死亡した場合に、一定の要件に該当する遺族に支給する。  

 

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×(誤)
H2010A 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有していない60歳以上65歳未満の者が死亡したとき、その者が老齢基礎年金の受給権者であれば、遺族基礎年金の支給要件のうち保険料納付に係る要件は問わない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0701E 日本国内に住所を有しない者であっても、老齢基礎年金の受給権者が死亡したときには、一定の要件を満たす遺族に遺族基礎年金が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3008A 第1号被保険者としての保険料納付済期間を15年有し、当該期間以外に保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を有しない老齢基礎年金を受給中の66歳の者が死亡した。死亡の当時、その者に生計を維持されていた子がいる場合は、当該子に遺族基礎年金が支給される。  

 

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×(誤)
H2902ウ 死亡した被保険者について、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの 1年間のうちに保険料が未納である月があったとしても、保険料納付済期間を 25 年以上有していたときには、遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子がいる場合、これらの者に遺族基礎年金の受給権が発生する。2608D保険料納付済期間を25年有する50歳の第1号被保険者が死亡した場合、その者によって生計を維持していた14歳の子がいても、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間があるときは、子は遺族基礎年金の受給権を取得しない。  

 

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×(誤)
H2509C 【ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない】男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた12歳と15歳の子だけである場合、当該子らは遺族として、遺族基礎年金と遺族厚生年金と死亡一時金の受給権を取得し、すべて受給することができる。  

 

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×(誤)
H2402D 遺族基礎年金は、被保険者、被保険者であった60歳以上65歳未満の者、老齢基礎年金の受給権者、又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者、のいずれかに該当する者が死亡した場合に、一定の要件に該当する遺族に支給する。  

 

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×(誤)
H1803A 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡したときは、その者が日本国内に住所を有していなかった場合でも、所定の要件を満たす遺族に遺族基礎年金が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0701C 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者が死亡した場合には、一定の要件を満たす遺族に遺族基礎年金が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2204A 昭和15年4月1日以前に生まれた者は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が21年から24年あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたものとして取り扱われる。  

 

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×(誤)
H1604C 昭和5年1月1日に生まれた者は保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が20年あれば、老齢基礎年金を受給できる。  

 

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×(誤)
H0407A 昭和2年3月15日に生まれた者で、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が22年あるものが65歳に達したときは、老齢基礎年金が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2809A 【老齢基礎年金の受給資格期間に関して。なお、本問において記載のない20歳から60歳までの期間は、全て国民年金の第1号被保険者期間であり、かつ、保険料が未納であったものとし、他の公的年金加入期間及び合算対象期間はないものとする。また、本問における厚生年金保険の被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者(坑内員又は船員ではない。)とする】昭和25年4月2日生まれの男性が、20歳から23歳までの3年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、40歳から55歳までの15年間再び厚生年金保険の被保険者であった。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2809C 【老齢基礎年金の受給資格期間に関して。なお、本問において記載のない20歳から60歳までの期間は、全て国民年金の第1号被保険者期間であり、かつ、保険料が未納であったものとし、他の公的年金加入期間及び合算対象期間はないものとする。また、本問における厚生年金保険の被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者(坑内員又は船員ではない。)とする】昭和28年4月2日生まれの男性が、24歳から27歳までの3年間共済組合の組合員であった。その後、40歳から60歳までの20年間厚生年金保険の被保険者であった。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2809D 【老齢基礎年金の受給資格期間に関して。なお、本問において記載のない20歳から60歳までの期間は、全て国民年金の第1号被保険者期間であり、かつ、保険料が未納であったものとし、他の公的年金加入期間及び合算対象期間はないものとする。また、本問における厚生年金保険の被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者(坑内員又は船員ではない。)とする】昭和27年4月1日生まれの女性が、20歳から27歳までの7年間国民年金の第1号被保険者として保険料を納付した。その後35歳から50歳までの15年間厚生年金保険の被保険者であった。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。  

 

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×(誤)
H2303A 昭和25年4月1日に生まれた者で、第3号厚生年金被保険者期間が20年以上ある者は、老齢基礎年金の支給要件を満たす。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2307D 昭和31年4月1日以前に生まれた者については、厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて20年から24年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1803E 昭和27年5月1日に生まれた者で、第1号厚生年金被保険者の被保険者期間が21年ある者が65歳に達したときは、老齢基礎年金が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0407B 昭和25年5月1日に生まれた者で、厚生年金保険の被保険者期間が20年あるものが65歳に達したときは、老齢基礎年金が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0407E 昭和27年10月1日に生まれた女子で、35歳以降の国民年金の被保険者期間が20年あるものが65歳に達したときは、老齢基礎年金が支給される。  

 

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×(誤)
H2809A 【老齢基礎年金の受給資格期間に関して。なお、本問において記載のない20歳から60歳までの期間は、全て国民年金の第1号被保険者期間であり、かつ、保険料が未納であったものとし、他の公的年金加入期間及び合算対象期間はないものとする。また、本問における厚生年金保険の被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者(坑内員又は船員ではない。)とする】昭和25年4月2日生まれの男性が、20歳から23歳までの3年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、40歳から55歳までの15年間再び厚生年金保険の被保険者であった。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2307E 昭和26年4月1日以前に生まれた男子については、40歳以降の第1号厚生年金被保険者期間が、生年月日に応じて15年から19年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。ただし、この特例を受けるためには、この期間のうち7年6か月以上は、第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外の期間でなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2109A 昭和26年4月1日以前に生まれた女子であって、35歳に達した日以後の第1号厚生年金被保険者期間が生年月日に応じて15年から19年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものでなければならない。)あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1908B 昭和24年12月21日に生まれた男子であって、40歳以後の第1号厚生年金被保険者期間が18年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものであることとする。)である者は老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0407E 昭和27年10月1日に生まれた女子で、35歳以降の国民年金の被保険者期間が20年あるものが65歳に達したときは、老齢基礎年金が支給される。  

 

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×(誤)
H3009B 45歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を19年有し、このほかには被保険者期間を有しない老齢厚生年金の受給権者である68歳の夫(昭和25年4月2日生まれ)と、当該夫に生計を維持されている妻(昭和28年4月2日生まれ)がいる。当該妻が65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、それまで当該夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されていれば、当該妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0407C 昭和24年11月25日に生まれた者で、35歳以降の厚生年金保険の第3種被保険者期間が18年以上あるものが65歳に達したときは、老齢基礎年金が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0109D 35歳以後の厚生年金保険の第3種被保険者としての被保険者期間が生年月日に応じて10年から15年の期間があれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。  

 

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×(誤)
H1209E 障害基礎年金及び遺族基礎年金では、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の1以上あることが支給要件とされる。  

 

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×(誤)
H0701A 死亡者が、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間がない者であっても、死亡日において被保険者である場合には、一定の要件を満たす遺族に遺族基礎年金が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0102A 遺族基礎年金を受けるためには、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせて2分の1以上あることが必要である。  

 

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×(誤)
H2808E 平成26年4月から障害等級2級の障害基礎年金を継続して受給している第1号被保険者が、平成28年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子がいた場合、死亡した者に係る保険料納付要件は満たされていることから、子に遺族基礎年金の受給権が発生する。なお、死亡した者は国民年金法第89条第2項の規定による保険料を納付する旨の申出をしていないものとする。  

 

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×(誤)
H2902ウ 死亡した被保険者について、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの 1年間のうちに保険料が未納である月があったとしても、保険料納付済期間を 25 年以上有していたときには、遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子がいる場合、これらの者に遺族基礎年金の受給権が発生する。2808D20歳から60歳まで継続して国民年金に加入していた昭和25年4月生まれの者が、65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たさなかったため、特例による任意加入をし、当該特例による任意加入被保険者の期間中である平成28年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子が一人いる場合、死亡した者が、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月がなくても、当該子には遺族基礎年金の受給権が発生しない。  

 

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×(誤)
H2608D 保険料納付済期間を25年有する50歳の第1号被保険者が死亡した場合、その者によって生計を維持していた14歳の子がいても、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間があるときは、子は遺族基礎年金の受給権を取得しない。  

 

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×(誤)
H2010B 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の者が、平成38年4月1日前に死亡したとき、当該死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ、遺族基礎年金の支給要件のうち保険料納付に係る要件を満たす。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1206E 配偶者の死亡が平成38年4月1日以後であるときは、保険料納付済期間が全被保険者期間の3分の2に満たない場合でも、死亡月の前々月までの2年間が保険料納付済期間であれば遺族基礎年金が支給される。  

 

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×(誤)
H3003A 平成30年4月2日に第1号被保険者が死亡した場合、死亡した者につき、平成30年4月1日において、平成29年3月から平成30年2月までの期間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たす。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2803A 被保険者である妻が死亡した場合について、死亡した日が平成26年4月1日以後であれば、一定の要件を満たす子のある夫にも遺族基礎年金が支給される。なお、妻は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしているものとする。  

 

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×(誤)
H2610A 厚生年金保険の被保険者である40歳の女性が死亡し、子が遺族厚生年金を受給する場合は、その死亡した被保険者により生計を維持していた40歳の夫が、被保険者の死亡した当時、死亡した被保険者の子と生計を同じくしていたとしても、子が遺族厚生年金を受給している間は、夫の遺族基礎年金は支給停止される。  

 

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×(誤)
H2402B 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子のない30歳未満の配偶者に支給される遺族基礎年金は、当該受給権を取得した日から5年間に限り、その配偶者に支給される。  

 

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×(誤)
H2108A 死亡した被保険者によって生計を維持していた配偶者であっても、遺族の範囲に属する子を有しないときは、遺族基礎年金を受けることができない。ただし、当該配偶者が障害等級1級又は2級の障害の状態に該当する場合は、遺族基礎年金の受給権を取得できる。  

 

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×(誤)
H1403A 遺族基礎年金は、死亡した被保険者の配偶者で生計を維持している子を有する者に支給される。  

 

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×(誤)
H1408E 死亡した被保険者に遺族たる子がいない場合、配偶者は遺族基礎年金の受給権は得られない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1103E 生計を維持されていた配偶者であっても、遺族の範囲に属する子を有しないときは、遺族基礎年金の受給権を取得できない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1005A 配偶者であっても遺族の範囲に属する子を有しないときは、遺族基礎年金の受給権を取得できない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0610C 被保険者の死亡当時生計を同じくしている子が既に婚姻をしている場合であっても、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあれば、配偶者は遺族基礎年金の受給権者となることができる。  

 

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×(誤)
H1103C 被保険者の死亡当時生計を同じくしている子が既に婚姻をしている場合であっても、その子が18歳未満であれば、妻は遺族基礎年金の受給権者となることができる。  

 

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×(誤)
H2808D 20歳から60歳まで継続して国民年金に加入していた昭和25年4月生まれの者が、65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たさなかったため、特例による任意加入をし、当該特例による任意加入被保険者の期間中である平成28年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子が一人いる場合、死亡した者が、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月がなくても、当該子には遺族基礎年金の受給権が発生しない。  

 

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×(誤)
H2808E 平成26年4月から障害等級2級の障害基礎年金を継続して受給している第1号被保険者が、平成28年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子がいた場合、死亡した者に係る保険料納付要件は満たされていることから、子に遺族基礎年金の受給権が発生する。なお、死亡した者は国民年金法第89条第2項の規定による保険料を納付する旨の申出をしていないものとする。  

 

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×(誤)
H2608D 保険料納付済期間を25年有する50歳の第1号被保険者が死亡した場合、その者によって生計を維持していた14歳の子がいても、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間があるときは、子は遺族基礎年金の受給権を取得しない。  

 

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×(誤)
H2610A 厚生年金保険の被保険者である40歳の女性が死亡し、子が遺族厚生年金を受給する場合は、その死亡した被保険者により生計を維持していた40歳の夫が、被保険者の死亡した当時、死亡した被保険者の子と生計を同じくしていたとしても、子が遺族厚生年金を受給している間は、夫の遺族基礎年金は支給停止される。  

 

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×(誤)
H2108A 死亡した被保険者によって生計を維持していた配偶者であっても、遺族の範囲に属する子を有しないときは、遺族基礎年金を受けることができない。ただし、当該配偶者が障害等級1級又は2級の障害の状態に該当する場合は、遺族基礎年金の受給権を取得できる。  

 

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×(誤)
H1603A 遺族基礎年金を20歳まで受給できる子には、当該遺族基礎年金の受給権発生後18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり、同日以後も引き続き障害等級に該当する障害の状態にある子が含まれる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1603E 被保険者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子が既に婚姻をしている場合には、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあっても、配偶者は遺族基礎年金の受給権者になることができない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1005B 障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、現に婚姻をしていない子は、20歳に達するまで遺族基礎年金を受けることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0306A 遺族基礎年金を20歳まで受給できる子には、当該遺族基礎年金の受給権発生後、18歳に達する日以後の最初の3月31日までに障害等級に該当する障害の状態になった子も含まれる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0203E 20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻していない被保険者の子は、被保険者の死亡の当時、被保険者によって生計維持されていれば遺族基礎年金を受けることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6203A 配偶者に対する遺族基礎年金は、配偶者の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あるときに支給される。  

 

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×(誤)
H2509E 【ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない】男性が死亡した当時、生計を維持していた者が5年間同居していた内縁関係の45歳の妻と男性と養子縁組をしていない13歳の妻の連れ子だけである場合、妻は死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得し、すべて受給することができるが、当該遺族には遺族基礎年金の受給権は発生しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1401B 寡婦年金は、夫の死亡当時夫によって生計を維持され、事実上の婚姻関係が10年以上である65歳未満の妻に支給され、子に対する遺族基礎年金は、養子縁組をしていなくても事実上の親子関係にあれば支給される。  

 

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×(誤)
H0908A 遺族基礎年金は、死亡した被保険者である夫の子でなくても、妻の子であって、かつ、死亡した被保険者である夫により生計を維持していた子であれば支給される。  

 

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×(誤)
H0610D 遺族基礎年金を受けることができる子には、死亡した被保険者と養子縁組をしていない配偶者の子も含まれる。  

 

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×(誤)
H0306D 遺族基礎年金を受けることのできる子には、養子縁組を行っていないが事実上の親子関係にある子も含まれる。  

 

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×(誤)
H2005A 遺族基礎年金の支給に当たり、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた配偶者又は子であって、年額850万円以上の収入又は年額655万5千円以上の所得を将来にわたって得られないと認められる者は、当該被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1807D 遺族基礎年金の受給権者となる遺族は、被保険者等の死亡の当時、その者と生計を同じくし、かつ、厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものをいう。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2210B 遺族基礎年金の支給対象となる遺族としての要件の一つである、死亡した被保険者等との間での生計同一の要件については、住所が住民票上同一の場合であっても、住民票上の世帯が別である場合は含まれない。  

 

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×(誤)
H1404C 被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときは、配偶者は被保険者の死亡当時にその子と生計を同じくしていたものとみなされ、将来に向かって、配偶者に遺族基礎年金の受給権が発生する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1103A 被保険者の死亡当時に胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と死亡当時に生計を維持していたとみなされ、死亡当時に遡って遺族基礎年金の受給権が発生する。  

 

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×(誤)
H1005E 被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、妻はその子と死亡当時に生計を同じくしていたとみなされ、死亡当時に遡って遺族基礎年金の受給権が発生する。  

 

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×(誤)
H0908B 被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と死亡当時に生計を同じくしていたとみなされ、死亡当時に遡って遺族基礎年金の受給権が発生する。  

 

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×(誤)
H0610A 被保険者の死亡当時に胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と死亡当時に生計を同じくしていたとみなされ、死亡当時にさかのぼって遺族基礎年金の受給権が発生する。  

 

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×(誤)
H0102D 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児だった子が生まれたときは、その子は、死亡当時、死亡した人によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、死亡当時、その子と生計を同じくしていたものとみなされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3008C 夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、当該受給権の発生日は当該夫の死亡当時に遡ることとなり、当該遺族基礎年金は当該子が出生するまでの期間、支給停止され、当該子の出生により将来に向かって支給停止が解除される。なお、当該子以外に子はいないものとする。  

 

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×(誤)
S6203E 遺族基礎年金の額は、老齢基礎年金の額の計算の例により計算した額の4分の3に相当する額である。  

 

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×(誤)
H2803E 受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円に改定率を乗じて得た額の2倍の額を加算し、その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに支給する。  

 

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×(誤)
H2201E 子に支給する遺族基礎年金の額は、子が2人いるときは、780,900円に改定率を乗じて得た額に74,900円に改定率を乗じて得た額を加算した額を2で除して得た額となる。  

 

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×(誤)
H0703D 子に支給する遺族基礎年金の額は、受給権者である子が2人以上あるとき、779,300円にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ74,800円(そのうち1人については、224,300円)を加算した額をその子の数で除して得た額とされている(平成29年度価額)。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0408E 子に支給する遺族基礎年金の加算額は、遺族基礎年金の受給権を取得した子が二人以上あるときに加算する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2902ア 配偶者に支給する遺族基礎年金は、当該配偶者が、死亡した被保険者によって生計を維持されていなかった 10 歳の子と養子縁組をしたときは、当該子を養子とした日の属する月の翌月から年金額が改定される。2302B配偶者に対する遺族基礎年金については、配偶者がその権利を取得した当時、遺族の範囲に属し、かつ、その者と生計を同じくしていなかった子が生計を同じくするに至ったときは、その至った日の属する月の翌月から当該年金額が改定される。  

 

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×(誤)
H1507D 配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その生まれた日の属する月にさかのぼって遺族基礎年金額を改定して支給する。  

 

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×(誤)
H1303E 配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、妻と生計を同じくした子とみなし、その子の生まれた日の属する月の翌月から、妻に対する遺族基礎年金の額を改定する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0203A 配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時に胎児であった子が生まれたときは、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6305A 配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その生まれた日の属する月の翌月から遺族基礎年金の額を改定する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0408A 遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、その日の属する月の翌月から遺族基礎年金の額を改定する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0306B 子に支給する遺族基礎年金は、受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の属する月の翌月から年金額が改定される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1903A 労働者災害補償保険に加入していない会社において、労働基準法の規定による遺族補償が行われた場合は、労災保険による給付は受けられないので、遺族基礎年金の支給停止は行われない。  

 

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×(誤)
H1307B 労働基準法の遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、遺族基礎年金の支給は停止される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1204B 遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきであるときは、死亡日から5年間、その支給を停止する。  

 

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×(誤)
S6305D 遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2605B 遺族基礎年金の受給権者が、同一の支給事由により労災保険法の規定による遺族補償年金の支給を受けることができる場合、遺族基礎年金は支給停止されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2010C 労働者災害補償保険法による遺族補償年金が支給されるときは、遺族基礎年金は全額が支給停止される。  

 

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×(誤)
H1204C 遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償が行われるべきであるときは、死亡日から5年間、その支給を停止する。  

 

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×(誤)
H1204E 遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償が行われるべきであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。  

 

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×(誤)
H2803C 子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎年金が国民年金法第20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されない。  

 

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×(誤)
H2610A 厚生年金保険の被保険者である40歳の女性が死亡し、子が遺族厚生年金を受給する場合は、その死亡した被保険者により生計を維持していた40歳の夫が、被保険者の死亡した当時、死亡した被保険者の子と生計を同じくしていたとしても、子が遺族厚生年金を受給している間は、夫の遺族基礎年金は支給停止される。  

 

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×(誤)
H2402E 子のある配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する場合、子に対する遺族基礎年金の支給は停止されるが、その配偶者が他の年金たる給付の支給を受けることにより当該遺族基礎年金の全額につき支給を停止されているときでも、子に対する遺族基礎年金の支給は停止される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1408A 配偶者が遺族基礎年金を受給している間は、子に対する遺族基礎年金の支給は停止される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0805A 配偶者に遺族基礎年金が支給されている場合、子に対する遺族基礎年金は配偶者に支給されている間は支給停止されるが、その子が政令で定める程度以上の障害の状態にある場合は除かれている。  

 

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×(誤)
H0205D 配偶者が遺族基礎年金を受給しているときは、子に対する遺族基礎年金は、その支給を停止する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6103E 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、原則として、その間支給が停止される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3008B 夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生し、子の遺族基礎年金は支給停止となっている。当該妻が再婚した場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅し、当該子の遺族基礎年金は、当該妻と引き続き生計を同じくしていたとしても、支給停止が解除される。  

 

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×(誤)
H3008E 第2号被保険者である40歳の妻が死亡したことにより、当該妻の死亡当時、当該妻に生計を維持されていた40歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、夫の遺族基礎年金は支給停止となり、子の遺族基礎年金と遺族厚生年金が優先的に支給される。  

 

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×(誤)
H0306C 子に支給する遺族基礎年金は、生計を同じくしているその子の父又は母がいるときは、その間支給停止となる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0205C 子に対する遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父又は母があるときは、その間、その支給を停止する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6305C 子に対する遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6103E 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、原則として、その間支給が停止される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3008B 夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生し、子の遺族基礎年金は支給停止となっている。当該妻が再婚した場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅し、当該子の遺族基礎年金は、当該妻と引き続き生計を同じくしていたとしても、支給停止が解除される。  

 

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×(誤)
H0805C 遺族基礎年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者となった場合、遺族基礎年金は支給停止される。  

 

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×(誤)
H2803C 子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎年金が国民年金法第20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されない。  

 

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×(誤)
H2402E 子のある配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する場合、子に対する遺族基礎年金の支給は停止されるが、その配偶者が他の年金たる給付の支給を受けることにより当該遺族基礎年金の全額につき支給を停止されているときでも、子に対する遺族基礎年金の支給は停止される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2010D 配偶者からの申出により、配偶者の遺族基礎年金の全額が支給停止されたときであっても、子の遺族基礎年金は支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1508C 子に対する遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父又は母があるときは、その間の支給が停止されるが、その子が政令で定める程度以上の障害状態にあるときには、その支給停止は解除される。  

 

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×(誤)
H2602A 配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が6か月以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給を停止する。  

 

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×(誤)
H2210C 遺族基礎年金の受給権者である配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月の翌月から、その支給が停止される。  

 

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×(誤)
H1409B 配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が6か月以上不明のときは、遺族基礎年金の受給権のある子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給を停止する。  

 

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×(誤)
H1303C 配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上不明なときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0610B 配偶者に対する遺族基礎年金は、その所在が1年以上明らかでないときは、受給権を有する子の申請により申請した日の属する月の翌月からその支給を停止する。  

 

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×(誤)
H0408C 配偶者に対する遺族基礎年金は、その妻の所在が一年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、支給が停止される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6305B 配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その申請月からその支給を停止する。  

 

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×(誤)
S6203B 配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、当該遺族基礎年金の受給権を有する子の申請により、その申請があったときから支給が停止される。  

 

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×(誤)
H1507E 1年以上の所在不明によって遺族基礎年金の支給を停止された配偶者又は子は、それぞれの支給停止につき、いつでもその解除の申請をすることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3005ア 遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人の子の所在が1年以上明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給を停止する。  

 

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×(誤)
H2803B 被保険者、配偶者及び当該夫婦の実子が1人いる世帯で、被保険者が死亡し配偶者及び子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、その子が直系血族又は直系姻族の養子となったときには、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しないが、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2705D 遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は失権し、婚姻した日の属する月の前月分までの遺族基礎年金が支給される。  

 

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×(誤)
H2010E 遺族基礎年金の失権事由のうち配偶者と子に共通するものは、受給権者が、死亡したとき、婚姻をしたとき、及び直系血族又は直系姻族以外の養子になったときである。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1603C 夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組をした場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1502A 遺族基礎年金の受給権を有する配偶者とその子のうち、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子になった場合、配偶者と子の受給権は消滅する。  

 

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×(誤)
H0703C 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が祖父の養子となった場合には、消滅する。  

 

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×(誤)
H0408B 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったとき消滅する。  

 

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×(誤)
S6305E 遺族基礎年金の受給権者である17歳の子が婚姻した場合、受給権は消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3005エ 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が婚姻をしたときは消滅するが、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしても消滅しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3008D 夫の死亡により、夫と前妻との間に生まれた子(以下「夫の子」という。)及び妻(当該夫の子と生計を同じくしていたものとする。)に遺族基礎年金の受給権が発生した。当該夫の子がその実母と同居し、当該妻と生計を同じくしなくなった場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅するが、当該夫の子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。なお、当該夫の子以外に子はいないものとする。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3005エ 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が婚姻をしたときは消滅するが、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしても消滅しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2803B 被保険者、配偶者及び当該夫婦の実子が1人いる世帯で、被保険者が死亡し配偶者及び子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、その子が直系血族又は直系姻族の養子となったときには、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しないが、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2510D 妻が、1人の子と生計を同じくし遺族基礎年金を受給している場合に、当該子が障害の状態に該当しないまま18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2402C 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、加算対象となっている子のすべてが直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合には消滅するが、当該子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅しない。  

 

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×(誤)
H1903B 配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、その子が配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族又は直系姻族の養子になったときは、この限りではない。  

 

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×(誤)
H1502A 遺族基礎年金の受給権を有する配偶者とその子のうち、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子になった場合、配偶者と子の受給権は消滅する。  

 

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×(誤)
H0703A 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、配偶者と生計を同じくする受給権を有する子がいなくなったときは、消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6203C 子を有する配偶者に支給される遺族基礎年金の受給権は、そのすべての子が年金額の加算事由に該当しなくなった場合においても消滅しない。  

 

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×(誤)
H3008D 夫の死亡により、夫と前妻との間に生まれた子(以下「夫の子」という。)及び妻(当該夫の子と生計を同じくしていたものとする。)に遺族基礎年金の受給権が発生した。当該夫の子がその実母と同居し、当該妻と生計を同じくしなくなった場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅するが、当該夫の子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。なお、当該夫の子以外に子はいないものとする。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0703B 子の有する遺族基礎年金の受給権は、離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったときは、消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3002C 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったときは、当該子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1407B 子の有する遺族基礎年金の受給権は、子が障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときを除き、18歳に達した日の属する月の翌月に消滅する。  

 

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×(誤)
H1103B 子の有する遺族基礎年金の受給権は、子が18歳に達したときに消滅する。ただし、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときを除く。  

 

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×(誤)
H0908E 子の有する遺族基礎年金の受給権は、子が18歳に達したときに消滅する。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。  

 

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×(誤)
H0703E 子の有する遺族基礎年金の受給権は、子が18歳(障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。)に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2703A 子の有する遺族基礎年金の受給権は、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに障害等級に該当する障害の状態にあった場合は、その後、当該障害の状態に該当しなくなっても、20歳に達するまで消滅しない。  

 

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×(誤)
H2202E 被保険者の死亡の当時、障害の状態にない遺族基礎年金の受給権者である子が、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでに障害等級に該当する障害の状態になった場合、当該障害状態にある間については年齢に関係なく当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。  

 

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×(誤)
H0408D 障害の状態にある子に対する遺族基礎年金は、子が20歳に到達したときに消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2008E 遺族基礎年金の受給権者が、国民年金の第2号被保険者になっても、その遺族基礎年金の受給権は消滅しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1105D 遺族基礎年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となったときは、当該受給権は消滅する。  

 

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×(誤)
H2510B 付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2104A 遺族基礎年金の受給権者が65歳に達し、さらに老齢基礎年金と付加年金の受給権を取得したときは、その者の選択により遺族基礎年金か老齢基礎年金のいずれか一方が支給されるが、遺族基礎年金を選択した場合も付加年金が併せて支給される。  

 

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×(誤)
H1904B 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を対象とした給付で、第2号被保険者としての被保険者期間は対象とされない。  

 

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×(誤)
H1907A 付加年金は、国民年金の被保険者であった期間に、付加保険料の納付済期間を有している者が、老齢厚生年金の受給権を取得したときに支給される。  

 

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×(誤)
H1502B 第1号被保険者であった間に、付加保険料の納付済期間を有している者が、障害基礎年金の受給権を取得したとき付加年金も支給される。  

 

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×(誤)
H1504A 死亡した夫が付加保険料を納付していた場合には、遺族基礎年金及び寡婦年金について、それぞれ付加年金が加算される。  

 

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×(誤)
H1104A 付加年金は、付加保険料(国民年金法第87条の2の規定による保険料をいう。)を納めた者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0902A 付加年金は、付加保険料を納めた者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0809B 障害基礎年金の受給権者がさらに老齢基礎年金と付加年金の受給権を取得したときは、障害基礎年金か老齢基礎年金の一方が支給停止となるが、いずれのときであっても付加年金は支給される。  

 

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×(誤)
H0206D 付加年金は、付加保険料の保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1709B 昭和61年4月1日前の付加保険料納付済期間は第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされるので、この期間に係る付加保険料納付済期間を有する第3号被保険者には、原則として付加年金が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1607B 昭和61年4月1日前の期間に係る付加保険料納付済期間は、第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされるので、この期間に係る保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときには、付加年金も支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3002D 昭和61年4月1日前に国民年金に加入して付加保険料を納付していた者について、その者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該付加保険料の納付済期間に応じた付加年金も支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2810A BCDE#N/A2702ウ付加保険料に係る保険料納付済期間を300か月有する者が、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときには、年額60,000円の付加年金が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1310A 付加年金の年金額は、400円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である。  

 

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×(誤)
H2908E 寡婦年金及び付加年金の額は、毎年度、老齢基礎年金と同様の改定率によって改定される。2301D国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に必要な積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額に所要の調整を行うものとする。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1905E 政府は、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするため必要な積立金を保有しつつ、当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を含む。)の額を調整するものとする。  

 

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×(誤)
H1207E 基礎年金給付額及び子の加算額は、年金額の自動改定によりマクロ経済スライドの対象とされるが、付加年金はマクロ経済スライドの対象とされない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1104E 付加年金についても、マクロ経済スライドの規定は適用される。  

 

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×(誤)
H0902E 付加年金にも、マクロ経済スライドは適用される。  

 

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×(誤)
H2906D 付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、付加年金についても支給が繰り下げられ、この場合の付加年金の額は、老齢基礎年金と同じ率で増額される。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。2601E【老齢基礎年金の支給繰上げ等に関して】支給繰上げの請求をした場合は、付加年金についても同時に繰上げ支給され、老齢基礎年金と同じ減額率で減額される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1904E 老齢基礎年金の支給を繰上げ又は繰下げる者に対して、付加年金を支給するときは、付加年金も老齢基礎年金と同様に繰上げ、繰下げて支給されるが、その際減額率、増額率は適用されない。  

 

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×(誤)
H1808B 老齢基礎年金の繰下げの申出をした場合には、付加年金の支給についても繰下げられるが、付加年金の額は、老齢基礎年金と同率には増額されない。  

 

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×(誤)
H1601C 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、付加年金も政令で定めた額を減じて繰上げ支給されるが、寡婦年金の受給権は消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1504C 老齢基礎年金の受給権者が付加年金を受給できる場合、老齢基礎年金の繰下げを申し出たとき、付加年金も繰下げ支給され、その加算も行われる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1408C 付加年金の額は、老齢基礎年金の繰下げ支給又は繰上げ支給を受けるときは、老齢基礎年金と同様に増額又は減額される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1304C 老齢基礎年金の繰上げ支給の受給者は、付加年金は受給できるが、寡婦年金の支給は受けられない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1209A 付加年金の支給は、その受給権者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、申出のあった日の属する月の翌月から始める。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1205E 老齢基礎年金の繰下げ支給を受ける場合、付加年金についても繰下げ支給が行われるが、付加年金については、繰下げ年齢に応じての一定割合の加算は行われない。  

 

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×(誤)
H1104B 付加年金額は、老齢基礎年金の繰下げ又は繰上げ支給を受けたときは、老齢基礎年金と同様に増額又は減額される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1002C 老齢基礎年金の繰下げ又は繰上げ支給を受けたときは、付加年金の額も老齢基礎年金と同じ割合で増額又は減額される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0902B 付加年金額は、老齢基礎年金の繰下げ又は繰上げ支給を受けたときは、老齢基礎年金と同様に政令で定める額が増額又は減額される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0502E 支給繰上げの老齢基礎年金の請求があった場合、付加年金の額についても、老齢基礎年金と同様に政令で定める額が減じられる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6306B 付加年金は、老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給されるが、繰上請求したときは、請求時の年齢に応じて一定率が減じられる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2510B 付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2004C 付加年金は、老齢基礎年金の全部又は一部が支給を停止されているときは、その間、その支給が停止される。  

 

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×(誤)
H1808D 老齢基礎年金の全部又は一部につき支給が停止されているときは、その間、付加年金の支給も停止される。  

 

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×(誤)
H1304E 老齢基礎年金がその全額又は一部につき支給を停止されているときは、その間、付加年金の支給を停止する。  

 

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×(誤)
H1104C 付加年金は、老齢基礎年金の支給が全額停止されている間は支給停止される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0902C 付加年金は、老齢基礎年金の支給が全額停止されている間は支給停止される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2510B 付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1104D 付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときのみ消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2602D 寡婦年金の支給対象となる妻は、夫との婚姻関係が10年以上継続していなければならないが、その婚姻関係には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含まない。  

 

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×(誤)
H2509B 【ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない】男性が死亡した当時、生計を維持していた者が結婚して以後25年間同居していた50歳の妻だけである場合、妻は遺族として、寡婦年金と死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得するが、寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方のみを選択することとなり、死亡一時金を選択した場合、遺族厚生年金も受給できる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2003A 寡婦年金は、夫の死亡当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した60歳以上65歳未満の妻に限り受給権が発生する。  

 

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×(誤)
H1904B 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を対象とした給付で、第2号被保険者としての被保険者期間は対象とされない。  

 

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×(誤)
H1703E 夫の死亡当時、夫によって生計を維持され夫との婚姻関係が継続して10年以上ある妻については、夫の死亡当時、年齢が60歳未満であっても寡婦年金の受給権は発生するが、支給開始は60歳に達した日の属する月の翌月からである。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1502E 夫の死亡当時、夫との婚姻関係が10年以上継続しており、夫によって生計を維持されていた妻が、65歳未満であるとき寡婦年金の受給権は発生しない。  

 

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×(誤)
H1401B 寡婦年金は、夫の死亡当時夫によって生計を維持され、事実上の婚姻関係が10年以上である65歳未満の妻に支給され、子に対する遺族基礎年金は、養子縁組をしていなくても事実上の親子関係にあれば支給される。  

 

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×(誤)
H1101C 寡婦年金は、死亡日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある夫が死亡した場合に、その死亡した者の妻に支給する。  

 

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×(誤)
H1101E 寡婦年金は、夫が死亡した場合において、夫の死亡当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が5年以上継続した65歳未満の妻に支給する。  

 

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×(誤)
H1003D 寡婦年金は、死亡日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である夫が死亡した場合に、その死亡した者の65歳未満の妻に支給する。  

 

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×(誤)
H0702C 夫との婚姻関係が継続して10年以上の妻であっても、夫の死亡当時、妻の年齢が60歳未満である場合には、寡婦年金の受給権は発生しない。  

 

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×(誤)
H0604D 寡婦年金は、死亡日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である夫が死亡した場合に、その死亡した者の妻に支給する。  

 

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×(誤)
H0203C 寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて25年以上ある夫が死亡した場合に、夫の死亡当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続している妻に60歳から65歳に達するまでの間、支給される。ただし、夫が障害基礎年金の受給権を有していたことがあったり、老齢基礎年金の支給を受けていたときは、支給されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2004D 寡婦年金は、死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるときには支給されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1703A 死亡した夫が旧国民年金法による障害福祉年金の受給者であった場合、寡婦年金は支給されない。  

 

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×(誤)
H1406A 寡婦年金は、死亡した夫が老齢基礎年金の支給を受けたことがあるときには支給されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1101D 寡婦年金は、死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるときは支給されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1003C 死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、寡婦年金は支給される。  

 

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×(誤)
H0803A 死亡した夫が老齢基礎年金の支給を受けていたときは、寡婦年金は支給されないが、障害基礎年金の支給を受けていたときは、寡婦年金は支給される。  

 

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×(誤)
H0702B 旧国民年金法による障害年金の受給権者であった夫が死亡した場合、その夫が障害基礎年金の受給権者であったことがないとき又は老齢基礎年金の支給を受けたことがないときには、その妻に寡婦年金が支給される。  

 

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×(誤)
H0604A 寡婦年金は、死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるときは支給されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0203C 寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて25年以上ある夫が死亡した場合に、夫の死亡当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続している妻に60歳から65歳に達するまでの間、支給される。ただし、夫が障害基礎年金の受給権を有していたことがあったり、老齢基礎年金の支給を受けていたときは、支給されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1803B 死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、実際に支給を受けたことがなければ寡婦年金は支給される。  

 

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×(誤)
H2702オ 60歳未満の妻が受給権を有する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給されるが、そのときに妻が障害基礎年金の受給権を有している場合には、寡婦年金の受給権は消滅する。  

 

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×(誤)
H2002D 夫の死亡の当時に60歳未満であった妻に支給される寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が開始され、65歳に達した日の属する月まで支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1703E 夫の死亡当時、夫によって生計を維持され夫との婚姻関係が継続して10年以上ある妻については、夫の死亡当時、年齢が60歳未満であっても寡婦年金の受給権は発生するが、支給開始は60歳に達した日の属する月の翌月からである。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1201B 夫の死亡時に60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月から支給を開始する。  

 

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×(誤)
H1101A 60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月から、その支給を始める。  

 

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×(誤)
H1003A 寡婦年金の受給権が60歳未満で発生しても、寡婦年金は60歳に達した日の属する月の翌月から支給が開始される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0803C 60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給を始める。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0604B 60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月から、その支給を始める。  

 

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×(誤)
H2802D 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額とされている。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2404ウ 寡婦年金の額の算定には、死亡した夫が第2号被保険者としての被保険者期間を有していたとしても、当該期間は反映されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2303B 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの夫の第1号被保険者に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間をもとに計算されるが、生活保護法による生活扶助を受けていたため保険料納付を免除されていた月もその計算の基礎に含まれる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2108E 寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金額の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が付加保険料納付済期間を3年以上有していた場合には、当該額に8,500円を加算した額である。  

 

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×(誤)
H1906E 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、老齢基礎年金の計算方法で算出した額の4分の3に相当する額である。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1610D 第1号被保険者として保険料納付済期間20年、保険料全額免除期間5年、保険料半額免除期間が5年あった夫が死亡した場合の寡婦年金の年金額を算定する上で、保険料半額免除期間は保険料納付済期間の4分の3(平成21年4月前までは3分の2)として評価される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1406E 寡婦年金の額は、夫が第1号被保険者としての被保険者期間について受け取るべきであった老齢基礎年金の額の4分の3である。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1101B 寡婦年金の額は、夫の死亡日の属する月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間について、老齢基礎年金の額の計算の例により計算した額の3分の2に相当する額とされている。  

 

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×(誤)
H0803B 寡婦年金の額は、夫の死亡日の属する月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間について、老齢基礎年金の額の計算の例により計算した額の4分の3とされている。  

 

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×(誤)
H0702D 寡婦年金の額は、夫の死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間について、老齢基礎年金の計算式の例により計算した額の4分の3に相当する額である。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0604C 寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金の年金額の計算の例によって計算した額の3分の2に相当する額とする。  

 

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×(誤)
H0203D 寡婦年金の額は、夫の死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、老齢基礎年金の計算方法により計算した額の4分の3に相当する額とされている。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2404イ 付加保険料の納付者が死亡した場合における妻に対する寡婦年金の額は、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金の付加年金部分の2分の1相当額が加算される。  

 

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×(誤)
H2108E 寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金額の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が付加保険料納付済期間を3年以上有していた場合には、当該額に8,500円を加算した額である。  

 

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×(誤)
H1310E 寡婦年金の年金額には、付加保険料の納付の有無は影響しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1003B 付加保険料の納付者が死亡した場合の寡婦年金の額は、付加保険料を3年以上納付している場合は、8,500円加算される。  

 

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×(誤)
H0803D 寡婦年金は、夫の死亡について労働基準法による遺族補償が受けられるときは、死亡日から5年間支給停止される。  

 

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×(誤)
H3006B 寡婦年金は、夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給が停止される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2908D 一定要件を満たした第 1号被保険者の夫が死亡し、妻が遺族基礎年金の受給権者となった場合には、妻に寡婦年金が支給されることはない。2210E夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していたことのある妻には、寡婦年金は支給されない。  

 

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×(誤)
H1003E 夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していた者は、寡婦年金の支給が受けられない。  

 

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×(誤)
H0604E 夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していた者は、寡婦年金の支給が受けられない。  

 

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×(誤)
H2404ア 寡婦年金の受給権者である寡婦が65歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていなかった場合でも、寡婦年金の受給権は消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2002D 夫の死亡の当時に60歳未満であった妻に支給される寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が開始され、65歳に達した日の属する月まで支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1304B 寡婦年金は、受給権者が婚姻をしたときは、その支給を停止する。  

 

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×(誤)
H2404エ 寡婦年金の受給権は、受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったとしても、それを理由に、消滅することはない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2908A 第 1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を 3年以上有し、老齢基礎年金の受給権取得当時から申出により当該老齢基礎年金の支給が停止されている者が死亡した場合には、一定の遺族に死亡一時金が支給される。2509A【ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない】男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた80歳の母(老齢基礎年金のみ受給中)だけである場合、母は遺族として、死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得し、すべて受給することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2509B 【ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない】男性が死亡した当時、生計を維持していた者が結婚して以後25年間同居していた50歳の妻だけである場合、妻は遺族として、寡婦年金と死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得するが、寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方のみを選択することとなり、死亡一時金を選択した場合、遺族厚生年金も受給できる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2509C 【ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない】男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた12歳と15歳の子だけである場合、当該子らは遺族として、遺族基礎年金と遺族厚生年金と死亡一時金の受給権を取得し、すべて受給することができる。  

 

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×(誤)
H2509D 【ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない】男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた50歳の弟と60歳の兄だけである場合、2人は遺族として、死亡一時金の受給権のみが発生するが、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は全員に対してしたものとみなされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2509E 【ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない】男性が死亡した当時、生計を維持していた者が5年間同居していた内縁関係の45歳の妻と男性と養子縁組をしていない13歳の妻の連れ子だけである場合、妻は死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得し、すべて受給することができるが、当該遺族には遺族基礎年金の受給権は発生しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2403B 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。  

 

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×(誤)
H2110E 死亡一時金の支給要件となる第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料免除期間は、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の3免除期間が対象であり、保険料全額免除期間は含まれない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2002B 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が20月、及び保険料半額免除期間の月数が30月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給される。  

 

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×(誤)
H1904B 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を対象とした給付で、第2号被保険者としての被保険者期間は対象とされない。  

 

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×(誤)
H1404B 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算して3年以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。  

 

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×(誤)
H1310C 死亡一時金の支給要件としての加入期間は、第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数と保険料全額免除期間、保険料一部免除期間の月数を合算した月数が36月以上あることとされている。  

 

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×(誤)
H1202B 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上ある老齢基礎年金又は障害基礎年金を受給していない者が死亡したとき、その遺族に支給する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1001A 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間又は保険料免除期間が3年以上である者が死亡した場合においてその遺族に支給する。  

 

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×(誤)
H0910B 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が6か月以上である者が死亡した場合に、その遺族に支給される。  

 

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×(誤)
H0609B 死亡一時金を受給するためには、死亡した者の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3年以上あることが必要である。  

 

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×(誤)
S6306E 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月未満の者が死亡した場合は、その者に遺族があっても支給されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1904C 死亡一時金は、寡婦年金と同様に遺族基礎年金が支給されないときに支給されるが、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡した場合にも、支給される。  

 

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×(誤)
H1706B 死亡した者が旧国民年金法の母子福祉年金又は準母子福祉年金から裁定替えされた遺族基礎年金の支給を受けていたときは、死亡一時金は支給されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0702A 死亡した者が旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く。)の支給を受けたことのある者であっても、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことのない者であれば、死亡一時金は支給される。  

 

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×(誤)
H2802A 死亡一時金は、遺族基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、その遺族に支給されない。なお、本問において死亡した者は、遺族基礎年金以外の年金の支給を受けたことはないものとする。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2509C 【ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない】男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた12歳と15歳の子だけである場合、当該子らは遺族として、遺族基礎年金と遺族厚生年金と死亡一時金の受給権を取得し、すべて受給することができる。  

 

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×(誤)
H1904C 死亡一時金は、寡婦年金と同様に遺族基礎年金が支給されないときに支給されるが、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡した場合にも、支給される。  

 

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×(誤)
H1608C 被保険者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者であっても、当該受給権が当該死亡日の属する月に消滅した場合、死亡一時金が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1508E 第1号被保険者の死亡により、その死亡日に遺族基礎年金を受けることができる遺族は、遺族基礎年金又は死亡一時金を選択して受給できる。  

 

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×(誤)
H1001C 死亡した者の死亡日において、その者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる遺族がいる場合には、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合を除き、死亡一時金は支給されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0204D 死亡した者の死亡日において、その者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる遺族がいるときは、その遺族の選択により、死亡一時金又は遺族基礎年金を支給する。  

 

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×(誤)
S6210A 被保険者が死亡したことにより遺族基礎年金と死亡一時金の両方を受けることができる遺族には、いずれか一方を選ぶことができる。  

 

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×(誤)
H2702ア 死亡一時金の支給要件を満たして死亡した者とその前妻との間の子が遺族基礎年金の受給権を取得したが、当該子は前妻(子の母)と生計を同じくするため、その支給が停止されたとき、死亡した者と生計を同じくしていた子のない後妻は死亡一時金を受けることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6210E 子に支給する遺族基礎年金について、その者と生計を同じくする父又は母がいることにより遺族基礎年金の支給が停止されている場合に支給される死亡一時金を受けることができる遺族は、配偶者のみである。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2805B 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2509A 【ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない】男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた80歳の母(老齢基礎年金のみ受給中)だけである場合、母は遺族として、死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得し、すべて受給することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2210A 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1001B 死亡一時金を受けられる遺族の範囲は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2509D 【ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない】男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた50歳の弟と60歳の兄だけである場合、2人は遺族として、死亡一時金の受給権のみが発生するが、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は全員に対してしたものとみなされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0306E 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が2人以上いる場合は、その1人のした請求は、全員のためその金額につきしたものとみなされ、その1人に対してした支給は、全員にしたものとみなされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6210D 死亡一時金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、連名で死亡一時金の請求をしなければならない。  

 

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×(誤)
H2602E 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数が300か月以上ある場合については、一律に32万円である。  

 

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×(誤)
H2403A 死亡一時金の額は、毎年度、所定の金額に当該年度に属する月分の保険料の額の平成17年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として政令で定めた額である。  

 

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×(誤)
H1608E 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、12万円から28万円の額である。  

 

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×(誤)
H1310D 死亡一時金の額は、マクロ経済スライドの対象とされる。  

 

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×(誤)
H0204B 付加保険料を3年以上納付した者が死亡した場合の死亡一時金の額は、保険料納付済期間に応じて、12万円から32万円に改定率を乗じて得た額に、付加保険料の納付期間分として8,500円を加算した額である。  

 

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×(誤)
H3002E 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数に応じて、49,020円から294,120円の範囲で定められた額である。  

 

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×(誤)
H2907A 死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が 3年以上である者の遺族に支給きれる死亡一時金の額には、 8,500 円が加算される。2001A死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給される場合、8,500円が加算されるが、脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している者に対して支給される場合であっても別途加算されることはない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1001D 死亡一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している場合は、8,500円加算される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0204B 付加保険料を3年以上納付した者が死亡した場合の死亡一時金の額は、保険料納付済期間に応じて、12万円から32万円に改定率を乗じて得た額に、付加保険料の納付期間分として8,500円を加算した額である。  

 

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×(誤)
H2509B 【ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない】男性が死亡した当時、生計を維持していた者が結婚して以後25年間同居していた50歳の妻だけである場合、妻は遺族として、寡婦年金と死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得するが、寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方のみを選択することとなり、死亡一時金を選択した場合、遺族厚生年金も受給できる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2404オ 夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。  

 

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×(誤)
H1904C 死亡一時金は、寡婦年金と同様に遺族基礎年金が支給されないときに支給されるが、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡した場合にも、支給される。  

 

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×(誤)
H1808E 死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けとることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその者の選択により受給できる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1507C 死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか1つをその者の選択により受給できる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1205C 死亡一時金の支給を受ける者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、どちらか一方を支給する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1105A 死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択にかかわらず、死亡一時金が支給される。  

 

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×(誤)
H1001E 死亡一時金の他にその死亡により寡婦年金を受けることができるときは、受給権者の選択により、いずれか一つが支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0809D 夫の死亡により死亡一時金の支給を受ける者が、同時に寡婦年金の受給権を取得した場合は、その者の選択により死亡一時金か寡婦年金のどちらか一方が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6210C 寡婦年金と死亡一時金との両方を受けることができるときは、寡婦年金が支給される。  

 

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×(誤)
H2509A 【ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない】男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた80歳の母(老齢基礎年金のみ受給中)だけである場合、母は遺族として、死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得し、すべて受給することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2509B 【ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない】男性が死亡した当時、生計を維持していた者が結婚して以後25年間同居していた50歳の妻だけである場合、妻は遺族として、寡婦年金と死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得するが、寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方のみを選択することとなり、死亡一時金を選択した場合、遺族厚生年金も受給できる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2406A 日本国籍を有しない者を対象とする当分の間の経過措置であり、国民年金法附則に規定されている。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1608A 脱退一時金は、平成6年11月9日時点で日本国内に住所を有しない者には支給されないが、同日に国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者には支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2908C 脱退一時金の請求について、日本国籍を有しない者が、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第 1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を 3か月及び保険料半額免除期間の月数を 6か月有する場合、この者は、当該請求に必要な保険料の納付の要件を満たしている。2202A脱退一時金の支給について、請求の日の属する月の前日までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を3か月及び保険料4分の3免除期間を4か月有する者であって、法所定の要件を満たすものは、その請求をすることができる。  

 

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×(誤)
H2004B 日本国籍を有しない者であって、被保険者である者は、脱退一時金を請求することができる。  

 

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×(誤)
H1908E 脱退一時金の要件の一つとして、請求日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が6か月以上あることが必要である。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1608D 脱退一時金の額は、請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が6か月以上ある場合にその期間に応じて、定める額とする。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2406E 障害基礎年金の受給権を有したことがあるときは支給されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2106B 遺族基礎年金(旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の裁定替えされた遺族基礎年金を除く。)の受給権を有したことがある者は、脱退一時金の支給要件を満たした場合でも、当該脱退一時金の支給を請求することはできない。  

 

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×(誤)
H3010B 障害基礎年金の受給権者であっても、当該障害基礎年金の支給を停止されている場合は、脱退一時金の支給を請求することができる。  

 

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×(誤)
H2301C 脱退一時金の支給要件の1つとして、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していることが必要である。  

 

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×(誤)
H1310B 脱退一時金を請求することができるのは、最後に被保険者の資格を喪失した日から2年を経過した日以後である。  

 

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×(誤)
H1202E 日本国内に住所を有していた日本国籍を有しない者が第1号被保険者の資格を喪失した日より後に初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過しているときは、脱退一時金の支給の請求ができない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2302C 厚生年金保険法に規定する脱退一時金の支給を受けることができる者であっても、所定の要件を満たしていれば、国民年金法に規定する脱退一時金の支給を請求することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2802B 納付された保険料に係る直近の月が平成18年度以降の年度に属する月である場合の脱退一時金は、対象月数に応じて金額が定められており、その金額は、国民年金法附則第9条の3の2の規定により、毎年度、前年度の額に当該年度に属する月分の保険料の額の前年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、政令で定めるものとされている。  

 

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×(誤)
H2203B 脱退一時金の額は、改定率の改定による自動改定(賃金・物価スライド)の対象とされないが、保険料の額の引上げに応じて、毎年度改定される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2406B 支給額は、第1号被保険者としての保険料納付済期間等に応じて、6段階に区分されている。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1608D 脱退一時金の額は、請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が6か月以上ある場合にその期間に応じて、定める額とする。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0910C 外国人に支給する脱退一時金の額は、請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間、保険料全額免除期間及び保険料一部免除期間に応じて支給される。  

 

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×(誤)
H2001A 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給される場合、8,500円が加算されるが、脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している者に対して支給される場合であっても別途加算されることはない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1703B 脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している場合には、一律8,500円が加算される。  

 

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×(誤)
H2406C 支給を受けたときは、その額の計算の基礎となった第1号被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2002C 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2106C 昭和61年4月1日において、障害福祉年金からいわゆる裁定替された障害基礎年金、旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金、その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(以下「障害年金等」という。)を受ける権利を有し、かつ、当該障害年金等を受ける権利を有するに至った日(一部の障害年金は、政令で定める日)から昭和61年3月31日までの期間に旧国民年金法に規定する保険料納付済期間を有する者(一部の者は除く。)は、特別一時金の支給を請求することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1608B 昭和61年4月1日において、障害年金等を受ける権利を有し、その権利を有するに至った日から昭和61年3月31日までの期間に、旧国民年金法の任意加入被保険者としての保険料納付済期間を有する者は、特別一時金の支給を請求することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0405E 「改定率の改定」には、内閣府において作成する年度平均の全国消費者物価指数を使用する。  

 

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×(誤)
H2503C 68歳に達する年度前にある受給権者についての改定率の改定は、原則として、名目手取り賃金変動率を基準として毎年度行われるが、調整期間中においては、この改定は行われず、改定率は据え置かれる。  

 

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×(誤)
H1503E 平成29年度の老齢基礎年金の年金額は、改定率が、新既裁定者及び既裁定者ともに「1」を基準とし前年度からの据え置きとなったため、平成28年度と同額となった。  

 

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×(誤)
H3009E 平成30年度の老齢基礎年金の額は、年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率がマイナスで物価変動率がプラスとなったことから、スライドなしとなり、マクロ経済スライドによる調整も行われず、平成29年度と同額である。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2503C 68歳に達する年度前にある受給権者についての改定率の改定は、原則として、名目手取り賃金変動率を基準として毎年度行われるが、調整期間中においては、この改定は行われず、改定率は据え置かれる。  

 

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×(誤)
H2203D 年金たる給付(付加年金を除く。)については、経過措置により、平成16年改正後の規定により計算された額が、平成12年改正後の規定により計算された額に0.961を乗じて得た額(平成26年度価額)に満たない場合には、後者の額がこれらの給付額とされていた。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2909A 老齢基礎年金の支給を受けている者が平成 29 年2月27 日に死亡した場合、未支給年金請求者は、死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されていない同年 1月分と 2月分の年金を未支給年金として請求することができる。なお、死亡日前の直近の年金支払日において、当該受給権者に支払うべき年金で支払われていないものはないものとする。  

 

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×(誤)
H2909E 65歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていたが、裁定を受けていなかった 68 歳の夫が死亡した場合、生計を同じくしていた 65歳の妻は、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金を未支給年金として受給することができる。この場合、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金は、妻自身の名で請求し、夫が 65 歳に達した日の属する月の翌月分から死亡月の分までの受け取るはずであった年金を受け取ることになる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2705D 遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は失権し、婚姻した日の属する月の前月分までの遺族基礎年金が支給される。  

 

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×(誤)
H1309D 65歳に達した日の属する月の翌月から死亡した日の属する月まで支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0910A 年金給付の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月から権利が消滅した日の属する月まで支給する。  

 

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×(誤)
H0503E 年金たる給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月から始め、権利が消滅した日の属する月で終る。  

 

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×(誤)
H2208D 年金給付の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0503B 年金たる給付の額を改定する場合、その額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2909A 老齢基礎年金の支給を受けている者が平成 29 年2月27 日に死亡した場合、未支給年金請求者は、死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されていない同年 1月分と 2月分の年金を未支給年金として請求することができる。なお、死亡日前の直近の年金支払日において、当該受給権者に支払うべき年金で支払われていないものはないものとする。  

 

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×(誤)
H1702A 年金給付は毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払い、旧国民年金法による年金たる給付も同様に年6回払いであるが、旧法の老齢福祉年金の支払期月は、4月、8月及び12月(請求があったときは11月)の年3回である。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0503C 障害基礎年金は、毎年偶数月にそれぞれの前月までの分が支払われるが、前支払期月に支私われるべきであった年金は、その支払期月でない月であっても支払われる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6103D 基礎年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月に支払うこととされているが、権利が消滅した場合及び支給を停止した場合等には、その月以外でも支払うこととされている。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1702A 年金給付は毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払い、旧国民年金法による年金たる給付も同様に年6回払いであるが、旧法の老齢福祉年金の支払期月は、4月、8月及び12月(請求があったときは11月)の年3回である。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2208C 年金給付の支払い時に端数が生じたときは、50銭未満の端数が生じたときは、50銭未満の端数は切捨て、また、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げられる。  

 

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×(誤)
H2802E 毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとされているが、毎年4月から翌年3月までの間において切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については次年度の4月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。  

 

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×(誤)
H2802E 毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとされているが、毎年4月から翌年3月までの間において切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については次年度の4月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。  

 

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×(誤)
H2902イ 冬山の登山中に行方不明になり、その者の生死が3か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用について、行方不明となった日にその者は死亡したものと推定される。  

 

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×(誤)
H2602B 船舶に乗っていた者がその船舶の航行中に行方不明となり、その生死が1か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、行方不明となった日に、その者が死亡したものと推定する。  

 

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×(誤)
H2204D 船舶が行方不明になった際に現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の生死が分からない場合は、その船舶が行方不明となった日から3か月を経過した日にその者は死亡したものと推定する。  

 

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×(誤)
H1804B 自動二輪車でヨーロッパ大陸横断中に行方不明になり、その者の生死が3月間分からない場合には、行方不明となったその日にその者は死亡したものと推定される。  

 

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×(誤)
H1409E 船舶が沈没若しくは行方不明になった際現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の生死が3か月間分からない場合は、その船舶が沈没若しくは行方不明となった日から3か月を経過した日に、その者は死亡したものと推定する。  

 

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×(誤)
H1202D 船舶が行方不明となった際、その船舶に乗っていた者の生死が6か月間分からないとき、死亡を支給事由とする給付の支給に関して、行方不明になった日にその者は死亡したものと推定する。  

 

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×(誤)
H0701B 船舶が沈没し、現にその船舶に乗っていた者の生死が3箇月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没した日から3箇月を経過した日に、その者は死亡したものと推定することとされている。  

 

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×(誤)
H0102C 船が沈没したり飛行機が墜落したりした場合であって、1年以上被保険者の生死が明らかでないときは、事故または行方不明となった日に死亡したものと推定して、その月から遺族基礎年金の受給権が発生する。  

 

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×(誤)
厚H0909D  

 

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厚H0507C  

 

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H2602C 民法の規定による失踪宣告があり、行方不明になってから7年を経過した日が死亡日とみなされた場合、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用における生計維持関係、被保険者資格及び保険料納付要件については、行方不明になった日を死亡日として取り扱う。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1802E 失踪宣告があったときは、行方不明になってから5年を経過した日に死亡したものとみなされる。  

 

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×(誤)
H2908A 第 1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を 3年以上有し、老齢基礎年金の受給権取得当時から申出により当該老齢基礎年金の支給が停止されている者が死亡した場合には、一定の遺族に死亡一時金が支給される。  

 

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される。
H2408B 受給権者の申出による年金給付の支給停止は、いつでも撤回することができ、過去に遡って給付を受けることができる。  

 

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×(誤)
H2007C 国民年金は社会保険の一種であり、加入に際しては加入するかしないかの選択は認められておらず、年金給付を受ける権利が発生したときにも受給するかしないかを選択することはできない。  

 

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×(誤)
H2304ABCDE あああああああ  

 

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ああああ
H2805A 給付を受ける権利は、原則として譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないが、脱退一時金を受ける権利については国税滞納処分の例により差し押さえることができる。  

 

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×(誤)
H1906D 給付を受ける権利は、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合を除き、担保に供することはできない。また、給付を受ける権利は、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより譲渡する場合を除き、譲り渡すことはできない。  

 

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×(誤)
H1303B 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえることができるなどの例外がある。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1002E 老齢基礎年金を受ける権利は、国税滞納処分による差し押さえができない。  

 

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×(誤)
H0802E 老齢基礎年金を受ける権利は、国税滞納処分の例による場合でも差し押えることはできない。  

 

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×(誤)
S6310E 老齢基礎年金を受ける権利は、国税滞納処分の例による処分により差し押さえることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2510C 原則として、給付を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課することはできないが、老齢基礎年金及び付加年金には公課を課することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1706A 老齢基礎年金及び付加年金については、租税その他の公課を課すことができ、またその給付を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1304D 老齢基礎年金を除き、給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできない。  

 

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×(誤)
H2408C 未支給の年金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0809A 未支給の年金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につき請求したものとみなされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2909E 65歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていたが、裁定を受けていなかった 68 歳の夫が死亡した場合、生計を同じくしていた 65歳の妻は、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金を未支給年金として受給することができる。この場合、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金は、妻自身の名で請求し、夫が 65 歳に達した日の属する月の翌月分から死亡月の分までの受け取るはずであった年金を受け取ることになる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1803D 老齢基礎年金の受給権者が裁定請求をしないまま死亡した場合、未支給年金を請求することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0609A 老齢基礎年金の受給権者が死亡前に裁定請求をしていなかった場合には、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた兄は自己の名で未支給年金を請求することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6208C 老齢基礎年金の受給権を有する者が裁定請求をしないまま死亡した場合は、未支給年金を請求することができない。  

 

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×(誤)
H2909A 老齢基礎年金の支給を受けている者が平成 29 年2月27 日に死亡した場合、未支給年金請求者は、死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されていない同年 1月分と 2月分の年金を未支給年金として請求することができる。なお、死亡日前の直近の年金支払日において、当該受給権者に支払うべき年金で支払われていないものはないものとする。  

 

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×(誤)
H2909E 65歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていたが、裁定を受けていなかった 68 歳の夫が死亡した場合、生計を同じくしていた 65歳の妻は、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金を未支給年金として受給することができる。この場合、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金は、妻自身の名で請求し、夫が 65 歳に達した日の属する月の翌月分から死亡月の分までの受け取るはずであった年金を受け取ることになる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2805C 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その未支給の年金については相続人に相続される。  

 

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×(誤)
H2610E 介護老人保健施設に入所中の老齢基礎年金の受給権者が平成26年4月11日に死亡し、その者に支給すべき年金でまだ支給していない年金がある場合に、死亡した受給権者の親族が姪のみであった。姪が受給権者の面倒をみるために定期的に施設へ訪問し、日常生活に係る施設からの指示連絡等についても対応しており、施設入所前は死亡した受給権者と同居していた場合は、受給権者の現住所が施設となっており、住民票の住所が異なる場合でも、姪は受給権者と死亡当時生計を同じくしていたとみなされ、自己の名で未支給年金を請求することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1903D 年金給付の受給権者が死亡した場合で、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき、自己の名で、その未支給年金の支給を請求することができる者は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、当該受給権者の死亡当時その者により生計を維持されていた者に限る。  

 

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×(誤)
H1307A 年金給付の受給権者が死亡した場合に、未支給年金があるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族で、その者の死亡当時その者と生計を同じくしていた者は、その未支給年金の支給を請求することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6208A 年金の受給権者が死亡した場合において未支給年金を請求する場合は、死亡した者の名で行うものでなく、請求人の名で行うものである。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6208B 未支給の年金を請求できる者は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族である。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0503D 未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族の順序による。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2705A 最高裁判所の判例によると、国民年金法第19条第1項に規定する未支給年金を受給できる遺族は、厚生労働大臣による未支給年金の支給決定を受けることなく、未支給年金に係る請求権を確定的に有しており、厚生労働大臣に対する支給請求とこれに対する処分を経ないで訴訟上、未支給年金を請求できる、と解するのが相当であるとされている。  

 

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×(誤)
H2610E 介護老人保健施設に入所中の老齢基礎年金の受給権者が平成26年4月11日に死亡し、その者に支給すべき年金でまだ支給していない年金がある場合に、死亡した受給権者の親族が姪のみであった。姪が受給権者の面倒をみるために定期的に施設へ訪問し、日常生活に係る施設からの指示連絡等についても対応しており、施設入所前は死亡した受給権者と同居していた場合は、受給権者の現住所が施設となっており、住民票の住所が異なる場合でも、姪は受給権者と死亡当時生計を同じくしていたとみなされ、自己の名で未支給年金を請求することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2501D 遺族基礎年金の受給権者である妻が死亡した場合の未支給の年金について、妻の死亡の当時、当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子は、当該妻と養子縁組をしていなくても、未支給の年金の支給を請求することができる子とみなされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2003D 遺族基礎年金の受給権者が死亡した場合には、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子も未支給の年金を請求することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6208D 遺族基礎年金の受給権者が死亡した場合で、受給権者と養子縁組をしていない夫の子が受給権者の死亡の当時、その遺族基礎年金の支給要件又は加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子である場合は、未支給年金を請求することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6208E 未支給年金を受けるべき者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき未支給年金で、まだその者に支給しなかったものがあるときは、後順位者にその未支給の年金を支給できる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2001E 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0609C 届出の遅れ等の理由から支給を停止すべき年金が支払われてしまったときには、その支払われた年金は、支給停止が解除された場合には、その後に支払うべき年金の内払とみなし調整を行うことができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2205D 障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この肢において同じ。)の支給を停止し、老齢基礎年金を支給すべき場合に、支給を停止すべき月の翌月以降の分として障害厚生年金が支払われた場合であっても、両年金は、異なる制度の年金であるので、障害厚生年金を老齢基礎年金の内払とみなすことはできない。  

 

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×(誤)
H2909C 夫婦ともに老齢基礎年金のみを受給していた世帯において、夫が死亡しその受給権が消滅したにもかかわらず、死亡した月の翌月以降の分として老齢基礎年金の過誤払が行われた場合、国民年金法第 21 条の 2の規定により、死亡した夫と生計を同じくしていた妻に支払う老齢基礎年金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。2909D遺族である子が2人で受給している遺族基礎年金において、 1人が婚姻したことにより受給権が消滅したにもかかわらず、引き続き婚姻前と同額の遺族基礎年金が支払われた場合、国民年金法第21 条の 2の規定により、過誤払として、もう 1人の遺族である子が受給する遺族基礎年金の支払金の金額を返還すべき年金額に充当することができる。1908C遺族基礎年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族基礎年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者である場合で、当該弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0204C 年金給付の受給権者が死亡したにもかかわらず、当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払に係る返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき厚生年金保険法による年金給付があるときは、厚生労働省令の定めるところにより、当該厚生年金保険法による年金給付の支払金額を返還金債権の金額に充当することができる。  

 

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×(誤)
H2305E 障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の選択によりどちらか一方の年金を支給し、他方の年金の受給権は消滅する。  

 

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×(誤)
H1105B 障害基礎年金の受給権者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の選択によりその一を支給し、他の受給権は消滅する。  

 

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×(誤)
H0509B 遺族基礎年金の受給権者に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、そのいずれか一方を選択しなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0509D 65歳前の障害基礎年金の受給権者に老齢基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、そのいずれか一方を選択しなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2907E 障害基礎年金の受給権者が65 歳に達し、その時点で老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する場合、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給か老齢基礎年金と老齢厚生年金の併給かを選択することができる。2909B障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が 65 歳となり老齢基礎年金及ぴ老齢厚生年金の受給権を取得した場合、この者は、障害等級3級の障害厚生年金と老齢基礎年金を併給して受けることを選択することができる。2509C【ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない】男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた12歳と15歳の子だけである場合、当該子らは遺族として、遺族基礎年金と遺族厚生年金と死亡一時金の受給権を取得し、すべて受給することができる。  

 

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×(誤)
H2402A 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者の死亡について同一の支給事由に基づいて支給される厚生年金保険法による年金たる給付を受けるときは、その間、その額の5分の2に相当する額が支給される。  

 

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×(誤)
H1601E 65歳以上の者は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を併給して受給することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2503B 併給の調整により支給を停止された年金給付について、いわゆる選択替えをすることができるのは、毎年、厚生労働大臣が受給権者に係る現況の確認を行う際に限られる。  

 

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×(誤)
H2702オ 60歳未満の妻が受給権を有する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給されるが、そのときに妻が障害基礎年金の受給権を有している場合には、寡婦年金の受給権は消滅する。  

 

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×(誤)
H2509B 【ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない】男性が死亡した当時、生計を維持していた者が結婚して以後25年間同居していた50歳の妻だけである場合、妻は遺族として、寡婦年金と死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得するが、寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方のみを選択することとなり、死亡一時金を選択した場合、遺族厚生年金も受給できる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2108B 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき、又は60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。  

 

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×(誤)
H1403C 寡婦年金の受給権は、夫の死亡により遺族厚生年金を受給できるときには、消滅する。  

 

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×(誤)
H0803E 寡婦年金と老齢厚生年金は併給できる。  

 

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×(誤)
H0805D 寡婦年金は、夫の死亡により遺族厚生年金を受給することができる場合、本人の選択によりいずれか一方が支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2909B 障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が 65 歳となり老齢基礎年金及ぴ老齢厚生年金の受給権を取得した場合、この者は、障害等級3級の障害厚生年金と老齢基礎年金を併給して受けることを選択することができる。2001D65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生年金は、いずれも併給することができる。  

 

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×(誤)
H1903C 65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰り上げにより減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。  

 

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×(誤)
H0509E 65歳前に支給される老齢基礎年金と遺族厚生年金の支給については、いずれか一方を選択しなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2606A 65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金を併給するときには、付加年金は支給停止される。  

 

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×(誤)
H2503A 65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されるが、65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、併給の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。  

 

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×(誤)
H2001D 65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生年金は、いずれも併給することができる。  

 

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×(誤)
H1601A 65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1205A 老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金を受給できる場合は、併給の調整の対象とならず、併給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0802B 老齢基礎年金の受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金を併給することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0509C 65歳以降に支給される老齢基礎年金と遺族厚生年金の支給については、いずれか一方を選択しなければならない。  

 

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×(誤)
S6308E 65歳以上の人に支給される老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給調整の対象とならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3009D 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金について併給することができないが、65歳以降は併給することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2907E 障害基礎年金の受給権者が65 歳に達し、その時点で老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する場合、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給か老齢基礎年金と老齢厚生年金の併給かを選択することができる。2503A65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されるが、65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、併給の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。  

 

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×(誤)
H1803C 平成18年度より、65歳以上である年金給付の受給権者は、障害基礎年金と遺族厚生年金を併給することができることとなった。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1901D 旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金を受給している者が遺族厚生年金も受給することができることとなった場合、その者が65歳以上であるときは、旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金と遺族厚生年金を併給して受給することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1601B 65歳以上の旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1306A 偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、市町村長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。  

 

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×(誤)
H2008C 故意に障害を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金の全部又は一部を支給しないことができる。  

 

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×(誤)
H0409A 故意に事故を生じさせた者の当該障害を支給事由とする障害基礎年金は支給しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6108A 故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金の給付は、その全部又は一部を行わないことができる。  

 

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×(誤)
H1703C 遺族基礎年金又は死亡一時金について、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には支給されず、また被保険者が自殺した場合にも支給されない。  

 

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×(誤)
H0908D 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0701D 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給されない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0409E 遺族基礎年金は、被保険者または被保険者であった者を故意に死亡させた者には支給しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6108B 遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1304A 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意又は過失によって死亡させたときは、消滅する。  

 

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×(誤)
S6108E 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2104C 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0409B 故意の犯罪行為により障害の程度を増進させた者の当該障害を支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6108D 受給権者が、正当な理由がなくて、第107条第1項〔受給権者に関する調査〕の規定による命令に従わなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1703C 遺族基礎年金又は死亡一時金について、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には支給されず、また被保険者が自殺した場合にも支給されない。  

 

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×(誤)
H0409C 遺族基礎年金は被保険者が死亡したときに支給されるが、死亡原因が自殺であるものには支給されない。  

 

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×(誤)
H2302D 受給権者は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならないが、受給権者が正当な理由がなくて届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないとき、厚生労働大臣は年金給付の支払を停止することができる。  

 

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×(誤)
H1806C 受給権者が、正当な理由がなくて、規定による各種の届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支払いを停止することができる。  

 

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×(誤)
H1301D 受給権者が、正当な理由なくして、厚生労働省令に定める事項の届出をしないときは、年金給付の支払いを一時差し止めることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0409D 老齢基礎年金は、受給権者が正当な理由がなく指定日までに提出すべき国民年金受給権者現況届を提出しないときは、当該老齢基礎年金の支払いを一時差し止めることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6108C 受給権者が、正当な理由なくして現況の届け出をしないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1306E 政府は、障害等の直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合に、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0204E 政府は、障害若しくは死亡又はそれらの直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
S6307D 政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3005ウ 政府は、障害の直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、障害基礎年金の給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2705C 20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者の障害が第三者の行為によって生じた場合に、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたとき、当該障害基礎年金との調整は行われない。  

 

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×(誤)
H1209B 障害若しくは死亡が第三者の行為によって生じ、その年金給付を行う場合、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で給付を行う貴を免れる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2204B 死亡一時金については、当該給付の支給事由となった事故について受給権者が損害賠償を受けた場合であっても、その損害賠償額との調整は行われない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1804A 積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を預託することにより行う。  

 

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×(誤)
H3001A 厚生労働大臣及び日本年金機構は、国民年金法第14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る基礎年金番号を告知することを求めてはならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2205A 保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料滞納事実の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行うものとする。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3001C 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体の求めに応じ、保険料納付確認団体が行うことができるとされている業務を適正に行うために必要な限度において、保険料納付猶予及び保険料滞納事実に関する情報を提供しなければならない。  

 

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×(誤)
H1705D 国民年金基金は加入員の脱退に関し、一時金の支給を行うことはできないが、国民年金基金連合会を設立して、国民年金基金の加入員期間が15年未満の中途脱退者に年金又は一時金を支給することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1507B 国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢、死亡に関して必要な給付を行うが、障害に関する給付は行わない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1007E 国民年金基金は、加入員又は加入員であった者に対し年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関し一時金の支給を行う。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0508A 基金は、加入月であった者に対し年金の支給を行い、あわせて加入月又は加入員であった者の障害又は死亡に関し、一時金の支給を行う。  

 

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×(誤)
H2608B 国民年金基金は、政令で定めるところにより厚生労働大臣に届け出て、その業務の一部を国民年金基金連合会に委託することができる。  

 

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×(誤)
H1708B 国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて国民年金基金連合会に業務の一部を委託することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1605A 国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、生命保険会社、銀行、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる。  

 

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×(誤)
H1510B 国民年金基金は、厚生労働大臣の許可を受けて、国民年金基金連合会に業務の一部を委託することができる。  

 

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×(誤)
H1807A 銀行その他の政令で定める金融機関は、国民年金基金の業務のうち、加入の申出の受理に関する業務に限り、国民年金基金から受託することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2310A 社会保険労務士にも職能型国民年金基金が設立されているが、加入員の利便性を考慮し、都道府県社会保険労務士会につき1個設置されている。  

 

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×(誤)
H1510C 職能型国民年金基金は、同種の事業又は業務に従事する第1号被保険者で組織され、都道府県ごとに1個とする。  

 

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×(誤)
H1007B 地域型国民年金基金は、市区町村につき一個とし、職能型国民年金基金は、同種の事業又は業務につき全国を通じて一個とする。  

 

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×(誤)
H0907B 地域型国民年金基金及び職能型国民年金基金は、都道府県につき1個とする。  

 

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×(誤)
H0810B 地域型国民年金基金は、都道府県に1個とし、職能型国民年金基金は同種の事業又は業務につき全国を通じて1個とする。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0308A 職能型基金を設立するには、その加入員となろうとする15人以上の者が発起人とならなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0704C 職能型基金は、第1号被保険者であって同種の事業又は業務に従事する者でもって組織されるものであるが、3,000人以上の加入員がなければ設立することができない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1605C 国民年金基金創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であって、その会日までに設立委員又は発起人に対し設立の同意を申し出たものの3分の2以上が出席し、出席者の半数以上で決する。  

 

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×(誤)
H1301C 国民年金基金の創立総会の議事は、加入員としての資格を有する者で、設立委員等に対し設立の同意を申し出た者の3分の2以上で決する。  

 

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×(誤)
H0704A 国民年金基金の創立総会の日までに設立の同意を申し出た者は、基金が成立したときは、その成立の日に加入員の資格を取得する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2605E 国民年金基金に置かれる代議員会の議事は、原則として、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するが、規約の変更(国民年金基金令第5条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の3分の2以上の多数で決する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1805D 国民年金基金には、役員として理事及び監事が置かれるが、監事は代議員会において、発起人又は代議員のうちからそれぞれ1人を選挙することとされる。  

 

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×(誤)
H1905D 国民年金基金の役員及び国民年金基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2704D 国民年金基金は、基金の事業の継続が不能となって解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1705A 国民年金基金は、代議員の定数の3分の2以上の多数による代議員会の議決により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。  

 

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×(誤)
H1605D 国民年金基金が解散したときは、当該基金の加入員であった者に係る年金及び一時金の支給に関するすべての義務を免れる。  

 

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×(誤)
H1510E 国民年金基金が解散した場合、受給権者は基金加入期間を付加保険料納付済期間とみなした、付加年金を支給される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1901A 政府は国民年金基金が解散したときは、国民年金基金連合会が当該解散した基金から徴収する場合を除き、当該基金から責任準備金に相当する額を徴収する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3007B 国民年金基金(以下本問において「基金」という。)が解散したときに、政府は、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。ただし、国民年金法の規定により国民年金基金連合会が当該解散した基金から徴収すべきときは、この限りでない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3007A 国民年金基金(以下本問において「基金」という。)は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の基金と吸収合併をすることができる。ただし、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金との吸収合併については、その地区が全国である地域型国民年金基金が国民年金法第137条の3の2に規定する吸収合併存続基金となる場合を除き、これをすることができない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2409B 夫が開業社会保険労務士で個人事務所を営んでおり、当該事務所における業務に従事する妻が第1号被保険者であっても、その妻が社会保険労務士でなければ、社会保険労務士の職能型国民年金基金の加入員にはなれない。  

 

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×(誤)
H0704C 職能型基金は、第1号被保険者であって同種の事業又は業務に従事する者でもって組織されるものであるが、3,000人以上の加入員がなければ設立することができない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2310E 第1号被保険者及び日本国内に住所を有するすべての任意加入被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型国民年金基金に申し出て、その加入員となることができる。  

 

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×(誤)
H0804E 第1号被保険者は国民年金基金の加入員となることができるが、第3号被保険者は国民年金基金の加入員となることができない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0508B 第1号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2409D 毎月の掛金の上限額である68,000円を超えていなければ、職能型国民年金基金と地域型国民年金基金の両方に同時に加入することができる。  

 

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×(誤)
H1510A 地域型国民年金基金の加入員は、その者の従事する事業若しくは業務にかかわる職能型国民年金基金に加入を申し出て、両方の加入員となることができる。  

 

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×(誤)
H2409C 第1号被保険者が従事する職業において職能型国民年金基金が設立されている場合、当該被保険者は職能型国民年金基金に加入することとなり、地域型国民年金基金には加入できない。  

 

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×(誤)
H2004A 遺族基礎年金の受給権を有する者は、遺族基礎年金の支給を受けている間は、国民年金基金に加入することはできない。  

 

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×(誤)
H2905A 日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない 20 歳以上 65 歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入貝となることができない。2508E【本問の対象者は昭和29年4月2日生まれとし、「現在」は平成25年4月12日とする】20歳から現在まで引き続き国民年金の被保険者として保険料を滞納することなく納付している者が、現在、第1号被保険者として地域型国民年金基金に加入している場合、希望すれば60歳以降も、最長で65歳まで、引き続き当該国民年金基金に加入することができる。なお、この者は、保険料免除の適用を受けたことがない。  

 

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×(誤)
H2310E 第1号被保険者及び日本国内に住所を有するすべての任意加入被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型国民年金基金に申し出て、その加入員となることができる。  

 

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×(誤)
H2503D 第1号被保険者は、国民年金基金に対し加入員となる申出をした日に当該加入員の資格を取得し、加入員資格の喪失の申出が受理された日にその加入員の資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H0308D 地域型国民年金基金の加入員は、当該基金の地区外に住所を有することとなった場合、当該基金の資格は喪失する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0601A 職能型基金の加入員は、当該事業又は業務に従事する者でなくなったときは、その日に加入員の資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H2905D 国民年金基金の加入員が第 2号被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。2508E【本問の対象者は昭和29年4月2日生まれとし、「現在」は平成25年4月12日とする】20歳から現在まで引き続き国民年金の被保険者として保険料を滞納することなく納付している者が、現在、第1号被保険者として地域型国民年金基金に加入している場合、希望すれば60歳以降も、最長で65歳まで、引き続き当該国民年金基金に加入することができる。なお、この者は、保険料免除の適用を受けたことがない。  

 

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×(誤)
H2409A 職能型国民年金基金の加入員である開業社会保険労務士が、社会保険労務士法人を設立し代表社員になった場合は、当該国民年金基金の加入員資格を喪失する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2310D A県の地域型国民年金基金に20歳から30歳まで加入していた者が第2号被保険者となったため加入員資格を喪失した。その後40歳で第1号被保険者に種別変更し、再び当該国民年金基金に40歳から50歳まで加入したが、50歳から第3号被保険者になったため加入員資格を再び喪失した(以後60歳まで第3号被保険者)。この場合、加入員期間は通算して20年になるため、年金又は一時金の支給はA県の地域型国民年金基金から受ける。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0601B 加入員は、第2号被保険者又は第3号被保険者となったときは、その日に加入員の資格を喪失する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0308C 国民年金基金の加入員は、第2号被保険者又は第3号被保険者となった日に、加入員の資格を喪失する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0704D 国民年金基金の加入員は、国民年金基金が解散したときは、その翌日に加入員の資格を喪失する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2409E 国民年金基金の加入員の申出をした同月に、法第90条第1項等の規定による国民年金の保険料免除の適用を受けることになった場合、その翌月に加入員資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H1201C 国民年金基金の加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなす。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0704E 加入員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その日を1箇月として加入員期間に算入する。  

 

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×(誤)
H2704A 国民年金基金の加入員が、保険料免除の規定により国民年金保険料の全部又は一部の額について保険料を納付することを要しないものとされたときは、その月の初日に加入員の資格を喪失する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2409E 国民年金基金の加入員の申出をした同月に、法第90条第1項等の規定による国民年金の保険料免除の適用を受けることになった場合、その翌月に加入員資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H1007C 国民年金基金の加入員が、国民年金法第89条1項又は国民年金法第90条1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされたときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に加入員の資格を喪失する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0601C 加入員は、法定免除、申請全額免除、学生の保険料納付特例又は保険料納付猶予制度の規定により保険料を納付することを要しないとされた月の初日に、加入員の資格を喪失する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2310B 国民年金保険料の免除を受けている期間は、国民年金基金の加入員にはなれないが、基金の加入員になった後で、国民年金保険料の免除を受けていた全期間(直近の10年以内分)について追納すれば、保険料が免除されていたため基金に加入できなかった期間に相当する期間(平成3年4月1日以後の期間で10年を限度)について掛金を支払うことができる。ただし、この場合の掛金は、1か月につき68,000円を超えてはならない。  

 

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×(誤)
H1510D 国民年金基金への加入申請時に過去保険料の納付を免除されている期間がある者は、その免除期間につき保険料を追納すればさかのぼって国民年金基金に加入することができる。  

 

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×(誤)
H0308B 加入申請時に保険料の納付を免除されている者は、その免除期間につき保険料を追納しても、遡及して国民年金基金に加入することはできない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2905E 国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。2006E国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、当該加入員の資格を喪失する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0907D 国民年金基金の加入員は、農業者年金の被保険者となった場合でも加入員の資格を喪失しない。  

 

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×(誤)
H0508D 加入員は、農業者年金の被保険者となったときには、その日に加入員の資格を喪失する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2503D 第1号被保険者は、国民年金基金に対し加入員となる申出をした日に当該加入員の資格を取得し、加入員資格の喪失の申出が受理された日にその加入員の資格を喪失する。  

 

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×(誤)
H1801B 国民年金基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1203E 国民年金基金は、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を市町村長に届け出なければならない。  

 

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×(誤)
H0508C 基金は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2905B 国民年金基金が徴収する掛金の額は、額の上限の特例に該当する場合を除き、 1か月につき 68,000 円を超えることはできない。2409D毎月の掛金の上限額である68,000円を超えていなければ、職能型国民年金基金と地域型国民年金基金の両方に同時に加入することができる。  

 

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×(誤)
H2004E 国民年金基金(以下「基金」という。)は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収するが、当該掛金の額は、法令に定めがなく各基金が任意に定めることとされている。  

 

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×(誤)
H2310B 国民年金保険料の免除を受けている期間は、国民年金基金の加入員にはなれないが、基金の加入員になった後で、国民年金保険料の免除を受けていた全期間(直近の10年以内分)について追納すれば、保険料が免除されていたため基金に加入できなかった期間に相当する期間(平成3年4月1日以後の期間で10年を限度)について掛金を支払うことができる。ただし、この場合の掛金は、1か月につき68,000円を超えてはならない。  

 

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×(誤)
H1903E 国民年金基金が支給する年金は、基金への掛金を納付した場合であっても国民年金の保険料を納付しない期間があるときは、その期間分については給付の対象とされず、基金に納付した掛金は還付される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1605B 国民年金基金の支給する年金は、基金への掛金を一度納付した期間であっても、国民年金の保険料を納付しないとその期間分については給付の対象とされず、基金に納付した掛金は還付される。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2203E 国民年金基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときから3年を限度に、その者に支給されるものでなければならない。  

 

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×(誤)
H0508E 基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2204C 国民年金基金が支給する年金額は、200円に加入員の加入月数を乗じて得た額を超えるものでなければならないが、国民年金基金の支給する一時金の額については下限は定められていない。  

 

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×(誤)
H1705E 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し、国民年金基金が支給する年金額は、200円に納付された掛金に係る当該基金の加入員であった期間の月数を乗じて得た金額を超えるものでなければならない。  

 

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×(誤)
H2704C 国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が国民年金法第52条の2第1項の規定による死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1705C 国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合に、その遺族が遺族基礎年金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。  

 

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×(誤)
H1605E 国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金又は遺族基礎年金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。  

 

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×(誤)
H2204C 国民年金基金が支給する年金額は、200円に加入員の加入月数を乗じて得た額を超えるものでなければならないが、国民年金基金の支給する一時金の額については下限は定められていない。  

 

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×(誤)
H0704B 国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の死亡に関し、一時金を支給するが、その額は8,500円を超えるものでなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2905C 国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、国民年金基金が裁定する。  

 

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定する。
H2704E 国民年金基金が支給する一時金については、給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することができる。  

 

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×(誤)
H2310D A県の地域型国民年金基金に20歳から30歳まで加入していた者が第2号被保険者となったため加入員資格を喪失した。その後40歳で第1号被保険者に種別変更し、再び当該国民年金基金に40歳から50歳まで加入したが、50歳から第3号被保険者になったため加入員資格を再び喪失した(以後60歳まで第3号被保険者)。この場合、加入員期間は通算して20年になるため、年金又は一時金の支給はA県の地域型国民年金基金から受ける。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2003B 国民年金基金(以下「基金」という。)は、中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会を設立することができるが、中途脱退者とは、基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、当該基金加入期間が20年に満たないものをいう。  

 

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×(誤)
H3001B 国民年金基金(以下「基金」という。)における「中途脱退者」とは、当該基金の加入員期間の年数にかかわらず、当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)をいう。  

 

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×(誤)
H0601D 連合会を設立するには、その会員になろうとする2以上の基金が発起人とならなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0601E 連合会を設立する発起人は、規約を作成し、創立総会の2週間前までに日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1705B 国民年金基金連合会の評議員は、会員である基金の理事長において互選し、その者の任期は3年を超えない範囲内で規約の定める期間とする。  

 

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×(誤)
H2310C 国民年金基金の加入員資格を途中で喪失した者(加入員資格を喪失した日において国民年金基金が支給する年金受給権を有する者を除く。)で、国民年金基金の加入員期間が15年に満たない者に対する脱退一時金は、国民年金基金連合会から支給される。  

 

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×(誤)
H1705D 国民年金基金は加入員の脱退に関し、一時金の支給を行うことはできないが、国民年金基金連合会を設立して、国民年金基金の加入員期間が15年未満の中途脱退者に年金又は一時金を支給することができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H3007B 国民年金基金(以下本問において「基金」という。)が解散したときに、政府は、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。ただし、国民年金法の規定により国民年金基金連合会が当該解散した基金から徴収すべきときは、この限りでない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1901A 政府は国民年金基金が解散したときは、国民年金基金連合会が当該解散した基金から徴収する場合を除き、当該基金から責任準備金に相当する額を徴収する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2804ウ 国民年金法に基づく給付に関する処分に係る社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対し、文書又は口頭によって再審査請求をすることができるが、再審査請求の取下げは文書でしなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2703E 保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるが、当該再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。  

 

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×(誤)
H2510E 被保険者の資格に関する処分に対する審査請求は、文書又は口頭ですることができるが、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときはすることができない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1804D 死亡一時金ならびに脱退一時金に関する処分に不服のあるものは、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。  

 

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×(誤)
H0210A 審査請求は、社会保険審査官又は社会保険審査会に対してすることができる。  

 

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×(誤)
H3004A 給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)について、社会保険審査官に対して審査請求をした場合において、審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2510E 被保険者の資格に関する処分に対する審査請求は、文書又は口頭ですることができるが、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときはすることができない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0210D 審査請求及び再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2804ウ 国民年金法に基づく給付に関する処分に係る社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対し、文書又は口頭によって再審査請求をすることができるが、再審査請求の取下げは文書でしなければならない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2510E 被保険者の資格に関する処分に対する審査請求は、文書又は口頭ですることができるが、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときはすることができない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1303D 被保険者の資格に関する処分が確定しても、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができる。  

 

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×(誤)
H0210C 被保険者の資格に関する処分についての不服を理由として給付に関する処分の不服申立てをするときは、当該資格に関する処分が確定した後でなければできない。  

 

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×(誤)
H2703E 保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるが、当該再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。  

 

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×(誤)
H1409D 不服申立ての審査請求をした日から30日以内に決定がないときは、審査請求を棄却されたものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。  

 

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×(誤)
H0210B 審査請求をした日から30日以内に決定がないときは、審査請求の棄却があったものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。  

 

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×(誤)
H2406D 脱退一時金は国民年金法第15条に定める給付ではないので、その処分に不服があっても、社会保険審査会に対して審査請求することはできない。  

 

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×(誤)
H1804D 死亡一時金ならびに脱退一時金に関する処分に不服のあるものは、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。  

 

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×(誤)
H2906B 厚生労働大臣が行った年金給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。2006D被保険者の資格に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査会の採決を経た後であれば、直ちに提起することができる。  

 

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×(誤)
H0210E 被保険者の資格に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起できない。  

 

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×(誤)
H2705E 年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。  

 

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×(誤)
H1802B 給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは時効によって消滅する。  

 

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×(誤)
H1502C 年金給付を受ける権利は、給付額全額が支給停止されている場合を除き、支給事由が生じたときから5年を経過したとき、また、死亡一時金は3年を経過したとき、それぞれ時効によって消滅する。  

 

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×(誤)
H1407E 年金給付を受ける権利は、その支給事由が発生したときから5年を経過したときは、時効によって消滅し、死亡一時金を受ける権利は、3年を経過したときに時効によって消滅する。  

 

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×(誤)
H1202A 年金給付を受ける権利の消滅時効は、その支給事由が発生した日から5年である。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1007D 年金給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0810A 年金給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0404A 年金給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1502C 年金給付を受ける権利は、給付額全額が支給停止されている場合を除き、支給事由が生じたときから5年を経過したとき、また、死亡一時金は3年を経過したとき、それぞれ時効によって消滅する。  

 

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×(誤)
H0404D 年金給付を受ける権利の消滅時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は進行しない。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1305D 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。なお、納付期限から2年を経過したときは、保険料を徴収する権利は、時効によって消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1202C 保険料その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利、死亡一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1109C 保険料その他国民年金法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0404C 保険料を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0103E 保険料が納付されることなく納期限より2年を経過したときは、保険料を徴収する権利は時効によって消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2705E 年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。  

 

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×(誤)
H1802B 給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは時効によって消滅する。  

 

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×(誤)
H1502C 年金給付を受ける権利は、給付額全額が支給停止されている場合を除き、支給事由が生じたときから5年を経過したとき、また、死亡一時金は3年を経過したとき、それぞれ時効によって消滅する。  

 

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×(誤)
H1407E 年金給付を受ける権利は、その支給事由が発生したときから5年を経過したときは、時効によって消滅し、死亡一時金を受ける権利は、3年を経過したときに時効によって消滅する。  

 

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×(誤)
H1202C 保険料その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利、死亡一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0907C 死亡一時金を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。  

 

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×(誤)
H0404B 死亡一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0204A 死亡一時金を受ける権利は、5年を経過したときに時効により消滅する。  

 

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×(誤)
S6210B 死亡一時金を受ける権利は、5年を経過したときは消滅する。  

 

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×(誤)
H3002A 失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いについて、死亡とみなされた日の翌日から2年を経過した後に請求がなされたものであっても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給することとされている。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2008A 保険料その他国民年金法の規定による徴収金については、期限を指定して督促をした場合でも、時効中断の効力は生じない。  

 

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×(誤)
H0404E 保険料その他国民年金法の規定による徴収金についての保険者の督促は、時効中断の効力を有しない。  

 

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×(誤)
H0209B 保険料その他国民年金法の規定による徴収金については、期限を指定して督促をした場合でも、時効中断の効力はない。  

 

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×(誤)
H2301E 厚生労働大臣は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の施行日における老齢基礎年金について、年金記録の訂正がなされた上で受給権に係る裁定が行われたときは、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支給を受ける権利について、当該裁定日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく給付を支払うものとする。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2007B 被保険者が、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項につき虚偽の届出をしたときは、30万円以下の罰金に、また、偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、100万円以下の罰金にそれぞれ処せられるが、懲役に処せられることはない。  

 

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×(誤)
H1306B 偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、5年以下の懲役に処する。  

 

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×(誤)
H0307A 偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H2007B 被保険者が、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項につき虚偽の届出をしたときは、30万円以下の罰金に、また、偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、100万円以下の罰金にそれぞれ処せられるが、懲役に処せられることはない。  

 

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×(誤)
H1306C 被保険者が、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項につき虚偽の届出をしたときは、10万円以下の罰金に処する。  

 

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×(誤)
H0307B 被保険者資格の取得に関する届出について、虚偽の届出をした被保険者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0307E 国民年金法第106条第1項の規定により国民年金手帳の提出を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をした被保険者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H0307D 被保険者資格の取得に関する届出をしなかった被保険者は、世帯主から届出がなされたときを除き、30万円以下の罰金に処する。  

 

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◯(正) 本肢の通りである。
H1802A 第1号被保険者及び第3号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更以外の届出の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者は30万円以下の過料に処する。  

 

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×(誤)
H2003E 被保険者又は受給権者が死亡したときに、当該死亡の届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、20万円以下の罰金に処せられる。  

 

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×(誤)
H0307C 被保険者及び受給権者が死亡したときに、当該死亡の届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。  

 

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×(誤)
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