沿革
目的、権限の委任等
目的
H0302A 国民年金制度は、日本国憲法第25条第1項に規定する理念に基づき創設されたものである。
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×(誤)
国民年金の給付
H2607A 国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとされ、国民年金法に基づくすべての給付は保険原理により行われる。
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×(誤)
S6101A 国民年金制度は、老齢、障害、死亡に関して必要な給付を行う制度である。
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◯(正) 本肢の通りである。
管掌
H1905A 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団にのみ行わせることができる。
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×(誤)
H0810E 国民年金の事業の事務の一部は、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる。
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◯(正) 本肢の通りである。
S6101E 国民年金事業は政府が管掌しているが、その事務の一部は、市町村長が行うことととすることができる。
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◯(正) 本肢の通りである。
H3003E 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる。
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◯(正) 本肢の通りである。
H1609E 国民年金の第2号被保険者期間が単一の第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間のみである者に係る老齢基礎年金の裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、当該共済組合が行う。
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◯(正) 本肢の通りである。
H2206B 障害基礎年金に係る裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、共済組合員または私立学校教職員共済制度の加入者であった間に初診日がある者等も含めて、日本年金機構が行う。
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×(誤)
H2804オ 任意加入の申出の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、当該申出の受理及び申出に係る事実についての審査に関する事務は、日本年金機構が行うものとされていて、市町村長がこれを行うことはできない。
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×(誤)
H2206A 第1号被保険者期間を有する老齢基礎年金に係る裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長(特別区の区長を含む。)が行う。
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×(誤)
H1606B 付加保険料を納付する者となる申出及び納付する者でなくなる申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務は、年金事務所長に委任されている。
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×(誤)
権限の委任等
H1606C 国民年金法の規定による徴収金の滞納者に対する督促、滞納処分、延滞金の徴収に係る厚生労働大臣の権限は、市町村長に委任されている。
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×(誤)
H1210E 国民年金法に規定する厚生労働大臣の権限の一部は、市町村長に委任することができる。
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×(誤)
H0906D 任意加入被保険者の資格の取得の申出は、必要事項を記載した申出書を日本年金機構に提出することによって行わなければならないが、この場合、当該申出者の住所地の市町村長を経由しなければならない。
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◯(正) 本肢の通りである。
H0501C 任意加入被保険者の資格の取得の申出は、申出書を住所地の市町村長を経由して日本年金機構に提出することによって行わなければならない。
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◯(正) 本肢の通りである。
H0201A 【市町村長に行わせる事務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。】資格取得及び資格喪失の届出を受理し、これを厚生労働大臣に報告する。
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◯(正) 本肢の通りである。
H0201E 【市町村長に行わせる事務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。】保険料免除申請を受理し、その申請に係る事実について審査をする。
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◯(正) 本肢の通りである。
H0104A 【次の事務のうち、市(区)町村が行っていないものはどれか。】資格取得及び資格喪失の届出を受理する。
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×(誤)
H0104E 【次の事務のうち、市(区)町村が行っていないものはどれか。】第1号被保険者のみを有する者の老齢基礎年金を受ける権利の裁定の請求の申請書を受理する。
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×(誤)
S6101E 国民年金事業は政府が管掌しているが、その事務の一部は、市町村長等に行わせることができる。
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◯(正) 本肢の通りである。
H1609D 第1号被保険者に係る届出の受理等の事務は、機関委任事務として、市町村長及び特別区の区長が行う。
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×(誤)
H2910E 日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない国民年金の任意加入被保険者に係る諸手続の事務は、圏内に居住する親族等の協力者がいる場合は、協力者が本人に代わって行うこととされており、その手続きは、本人の日本圏内における最後の住所地を管轄する年金事務所又は市町村長(特別区の区長を含む。)に対して行うこととされている。なお、本人は日本国内に住所を有したことがあるものとする。2206D在外邦人に対する国民年金の適用に関する諸手続きの事務は、本人の日本国内における住所地等に係わりなく、東京都千代田区長が行う。
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×(誤)
H2804オ 任意加入の申出の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、当該申出の受理及び申出に係る事実についての審査に関する事務は、日本年金機構が行うものとされていて、市町村長がこれを行うことはできない。
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×(誤)
H2806A 第3号被保険者が主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、厚生労働大臣の権限とされており、当該権限に係る事務は日本年金機構に委任されていない。
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×(誤)
H1609C 保険料の申請免除の処分に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されている。
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◯(正) 本肢の通りである。
H0906D 任意加入被保険者の資格の取得の申出は、必要事項を記載した申出書を日本年金機構に提出することによって行わなければならないが、この場合、当該申出者の住所地の市町村長を経由しなければならない。
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◯(正) 本肢の通りである。
H0501C 任意加入被保険者の資格の取得の申出は、申出書を住所地の市町村長を経由して日本年金機構に提出することによって行わなければならない。
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◯(正) 本肢の通りである。
H1606C 国民年金法の規定による徴収金の滞納者に対する督促、滞納処分、延滞金の徴収に係る厚生労働大臣の権限は、市町村長に委任されている。
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×(誤)
H2201A 日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、日本年金機構の理事長が任命した徴収職員に行わせなければならない。
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◯(正) 本肢の通りである。
H3004B 日本年金機構が滞納処分等を行う場合は、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、日本年金機構が定め、厚生労働大臣の認可を受けた滞納処分等実施規程に従って、徴収職員に行わせなければならない。
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◯(正) 本肢の通りである。
H1606E 国民年金基金に係る厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省令の定めるところにより、日本年金機構に委任することができる。
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×(誤)
H1210B 国民年金法に規定する厚生労働大臣の権限の一部は、都道府県知事に委任することができる。
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×(誤)
H1210E 国民年金法に規定する厚生労働大臣の権限の一部は、市町村長に委任することができる。
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×(誤)