労災保険法の目的条文

労災保険法

目的条文 労災保険法 

第1条
 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷疾病障害死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。rsh22AB rsh13ABCD
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第1条
 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷疾病障害死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
第2条 
 労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。

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第2条 
 労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。
第2条の2
 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷疾病障害死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。rsh13ABE
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第2条の2
 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷疾病障害死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。

 過去2回出題されています。平成13(2001)年→平成22(2010)年。ちょこちょこ目的条文に改正が入っているため、手は抜けません。

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