労働基準法の目的条文

労働基準法

目的条文 労働基準法

第1条
○1 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。rkh19B rkh09A

○2 
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
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第1条 
○1 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

○2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
第2条
○1 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。rkh19A rkh09B

○2 労働者及び使用者は、労働協約就業規則及び労働契約遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。rks61A
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第2条 
○1 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
 
○2 労働者及び使用者は、労働協約就業規則及び労働契約遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

 過去3回出題されています。昭和61(1986)年→平成9(1997)年→平成19(2007)年。ほぼ10年周期です。

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