青木鉛鉄事件

青木鉛鉄事件

昭和62年7月10日最高裁判所第二小法廷
ストーリー
 労働者Xは、仕事が原因で同僚Aとけんかとなり、傷害を負い、Y社を解雇されるまで稼働できなかった。労働者XがY社と同僚Aに対し損害賠償請求を行ったところ、二審はY社と同僚Aの損害賠償責任を認めたものの、損害額よりも労災保険の休業補償給付の額及び傷病補償年金の額並びに厚生年金保険の障害年金の額の合計額の方が高いとして、損害賠償を認めなかった。労働者Xは、このことを不服として、訴えを提起した。

 

損害額よりも労災保険の保険給付の額の方が

高いため、損害賠償は行いません。

 

 結 論  労働者X勝訴
① 政府が被害者に対し労災保険法又は厚生年金法に基づく保険給付をしたときは、被害者が被用者及び使用者に対して取得した各損害賠償請求権は、右保険給付と同一の事由については、損害が填補されたものとして、その給付の価額の限度において減額する。
② 保険給付(労災保険給付又は厚生年金保険給付)が現に認定された消極損害(いわゆる逸失利益)の額を上回るとしても、当該超過分を財産的損害のうちの積極損害(入院雑費、付添看護費など)や精神的損害(慰謝料)を填補するものとして、保険給付額をこれらとの関係で控除することは許されない。  東都観光バス事件
 

労災保険の保険給付と積極的財産損害(入院雑費、付添看護費等)及び精神的損害(慰謝料)との間で支給調整を行うことはできるか。

 労災保険法又は厚生年金保険法に基づく保険給付の原因となる事故が被用者の行為により惹起じゃっきされ、右被用者及びその使用者が右行為によって生じた損害につき賠償責任を負うべき場合において、政府が被害者に対し労災保険法又は厚生年金保険法に基づく保険給付をしたときは、被害者が被用者及び使用者に対して取得した各損害賠償請求権は、右保険給付と同一の事由(労働基準法84条2項、労災保険法12条の4、厚生年金保険法40条参照)については損害の填補がされたものとして、その給付の価額の限度において減縮するものと解されるところ、右にいう保険給付と損害賠償とが『同一の事由』の関係にあるとは、保険給付の趣旨目的と民事上の損害賠償のそれとが一致すること、すなわち、保険給付の対象となる損害と民事上の損害賠償の対象となる損害とが同性質であり、保険給付と損害賠償とが相互補完性を有する関係にある場合をいうものと解すべきであって、単に同一の事故から生じた損害であることをいうものではない。そして、民事上の損害賠償の対象となる損害のうち、労災保険法による休業補償給付及び傷病補償年金並びに厚生年金保険法による障害年金が対象とする損害と同性質であり、したがって、その間で前示の同一の事由の関係にあることを肯定することができるのは、財産的損害のうちの消極損害(いわゆる逸失利益)のみであって、財産的損害のうちの積極損害(入院雑費、付添看護費はこれに含まれる。)及び精神的損害(慰謝料)は右の保険給付が対象とする損害とは同性質であるとはいえないものというべきである。したがって、右の保険給付が現に認定された消極損害の額を上回るとしても、当該超過分を財産的損害のうちの積極損害や精神的損害(慰謝料)を補填するものとして、右給付額をこれらとの関係で控除することは許されないものというべきである。
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 労災保険法又は厚生年金保険法に基づく保険給付の原因となる事故が被用者の行為により惹起され、右被用者及びその使用者が右行為によって生じた損害につき賠償責任を負うべき場合において、政府が被害者に対し労災保険法又は厚生年金保険法に基づく保険給付をしたときは、被害者が被用者及び使用者に対して取得した各損害賠償請求権は、右保険給付と同一の事由(労働基準法84条2項、労災保険法12条の4、厚生年金保険法40条参照)については損害の填補がされたものとして、その給付の価額の限度において減縮するものと解されるところ、右にいう保険給付と損害賠償とが『同一の事由』の関係にあるとは、保険給付の趣旨目的と民事上の損害賠償のそれとが一致すること、すなわち、保険給付の対象となる損害と民事上の損害賠償の対象となる損害とが同性質であり、保険給付と損害賠償とが相互補完性を有する関係にある場合をいうものと解すべきであって、単に同一の事故から生じた損害であることをいうものではない。そして、民事上の損害賠償の対象となる損害のうち、労災保険法による休業補償給付及び傷病補償年金並びに厚生年金保険法による障害年金が対象とする損害と同性質であり、したがって、その間で前示の同一の事由の関係にあることを肯定することができるのは、財産的損害のうちの消極損害(いわゆる逸失利益)のみであって、財産的損害のうちの積極損害(入院雑費、付添看護費はこれに含まれる。)及び精神的損害(慰謝料)は右の保険給付が対象とする損害とは同性質であるとはいえないものというべきである。したがって、右の保険給付が現に認定された消極損害の額を上回るとしても、当該超過分を財産的損害のうちの積極損害や精神的損害(慰謝料)を補填するものとして、右給付額をこれらとの関係で控除することは許されないものというべきである。

過去問

rsh2906A政府が被災労働者に対し労災保険法に基づく保険給付をしたときは、当該労働者の使用者に対する損害賠償請求権は、その保険給付と同一の事由については損害の填補がされたものとしてその給付の価額の限度において減縮するが、同一の事由の関係にあることを肯定できるのは、財産的損害のうちの消極損害(いわゆる逸失利益)のみであり、保険給付が消極損害の額を上回るとしても、当該超過分を、財産的損害のうちの積極損害(入院雑費、付添看護費を含む。)及び精神的損害(慰謝料)を填補するものとして、これらとの関係で控除することは許きれないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
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