第四銀行事件
平成9年2月28日最高裁判所第二小法廷
ストーリー
Y銀行では、従来、就業規則で定年年齢を55歳と定めていたが、実際には定年後在職制度により58歳までの勤務延長を認めていた。Y銀行は、従業員組合の要求と県の要請を受けて、就業規則を改正し、60歳定年制を実施した。
Y銀行では、従来、就業規則で定年年齢を55歳と定めていたが、実際には定年後在職制度により58歳までの勤務延長を認めていた。Y銀行は、従業員組合の要求と県の要請を受けて、就業規則を改正し、60歳定年制を実施した。
管理職Xは、55歳に達し、この新制度の適用を受けることになったが、給与の面では、定例給与の一部カット、定期昇給の不実施、賞与の減額など賃金の引下げが行われた。
そこで、管理職Xは、このような就業規則の不利益変更は無効であるとして、差額の賃金の支払を求める訴えを提起した。
定年を55歳から60歳に延長します。
ただし、給与額は減額になります。
就業規則による労働条件の
一方的な不利益変更は無効です。
結 論 (管理職X敗訴)
定年延長は、当時の国家的な政策課題であり、労働組合からも提案されていたものである。また、変更後の賃金水準も社会一般の賃金水準と比較してかなり高いものである。したがって、就業規則の変更は合理的な内容と認めることができる。
定年延長は、当時の国家的な政策課題であり、労働組合からも提案されていたものである。また、変更後の賃金水準も社会一般の賃金水準と比較してかなり高いものである。したがって、就業規則の変更は合理的な内容と認めることができる。
秋北バス事件における「合理性」の
具体的な基準が定まった判例です。
就業規則の不利益変更を行う際の「合理性」とは、具体的にはどのようなものか。
新たな就業規則の作成又は変更によって労働者の既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許されないが、労働条件の集合的処理、特にその統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいって、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒むことは許されない。そして、右にいう当該規則条項が合理的なものであるとは、当該就業規則の作成又は変更が、その必要性及び内容の両面からみて、それによって労働者が被ることになる不利益の程度を考慮しても、なお当該労使関係における当該条項の法的規範性を是認することができるだけの合理性を有するものであることをいい、特に、賃金、退職金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成又は変更については、当該条項が、そのような不利益を労働者に法的に受忍させることを許容することができるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合において、その効力を生ずるものというべきである。右の合理性の有無は、具体的には、就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度、使用者側の変更の必要性の内容・程度、変更後の就業規則の内容自体の相当性、代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況、労働組合等との交渉の経緯、他の労働組合又は他の従業員の対応、同種事項に関する我が国社会における一般的状況等を総合考慮して判断すべきである。以上は、当裁判所の判例の趣旨とするところである。
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新たな就業規則の作成又は変更によって労働者の既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許されないが、労働条件の集合的処理、特にその統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいって、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒むことは許されない。そして、右にいう当該規則条項が合理的なものであるとは、当該就業規則の作成又は変更が、その必要性及び内容の両面からみて、それによって労働者が被ることになる不利益の程度を考慮しても、なお当該労使関係における当該条項の法的規範性を是認することができるだけの合理性を有するものであることをいい、特に、賃金、退職金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成又は変更については、当該条項が、そのような不利益を労働者に法的に受忍させることを許容することができるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合において、その効力を生ずるものというべきである。右の合理性の有無は、具体的には、就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度、使用者側の変更の必要性の内容・程度、変更後の就業規則の内容自体の相当性、代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況、労働組合等との交渉の経緯、他の労働組合又は他の従業員の対応、同種事項に関する我が国社会における一般的状況等を総合考慮して判断すべきである。以上は、当裁判所の判例の趣旨とするところである。
過去問
rih2501D使用者が社内の多数労働組合の同意を得て就業規則を変更し、55歳以降の賃金を54歳時よりも引き下げつつ、定年年齢を引き上げた事案について、本件就業規則の変更は、多数労働組合との交渉、合意を経て労働協約を締結した上で行われたものであるから、変更後の就業規則の内容は、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性等にかかわらず、労使間の利益調整がされた結果として合理的なものとみなすことができるとするのが最高裁判所の判例である。
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