日本勧業経済会事件

日本勧業経済会事件

昭和36年5月31日最高裁判所大法廷
ストーリー
 倒産したY社の従業員XがY社に対して未払賃金の支払いを求めたところ、破産後保管していた金品を投資者に返済した労働者Xの行為はY社に対する「背信行為」であるとして、Y社の労働者Xに対する損害賠償請求権と、労働者Xが主張する賃金債権との相殺の意思表示をしたため、労働者Xはこの相殺に対して訴えを提起した。
 

我が社が保管してた金品を

勝手に投資家に返済した行為は背信行為です。

あなたへの賃金とこの損害額は相殺します。

 

賃金の未払い分を支払って下さい。

 
 結 論  労働者X勝訴
 使用者が労働者に対して不法行為による損害賠償債権がある場合であっても、これを労働者の賃金債権と相殺することは許されない。

労働者に対して不法行為による損害賠償債権がある場合には、これを賃金と相殺できるか。 

 労働者の賃金は、労働者の生活を支える重要な財源で、日常必要とするものであるから、これを労働者に確実に受領させ、その生活に不安のないようにすることは、労働政策の上から極めて必要なことであり、労働基準法24条1項が、賃金は同項但書の場合を除きその全額を直接労働者に支払わねばならない旨を規定しているのも、右にのべた趣旨を、その法意とするものというべきである。しからば同条項は、労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもつて相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当であるこのことは、その債権が不法行為を原因としたものであつても変わりはない
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 労働者の賃金は、労働者の生活を支える重要な財源で、日常必要とするものであるから、これを労働者に確実に受領させ、その生活に不安のないようにすることは、労働政策の上から極めて必要なことであり、労働基準法24条1項が、賃金は同項但書の場合を除きその全額を直接労働者に支払わねばならない旨を規定しているのも、右にのべた趣旨を、その法意とするものというべきである。しからば同条項は、労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもつて相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当である。このことは、その債権が不法行為を原因としたものであつても変わりはない。
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過去問

rkh2603オ労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる「賃金全額払の原則」は、労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当であるが、その債権が当該労働者の故意又は過失による不法行為を原因としたものである場合にはこの限りではない、とするのが最高裁判所の判例である。
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労働基準法(第3章-賃金)rkh2603オ
「全額払いの原則」は、労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当であるが、このことは、その債権が不法行為を原因としたものであっても変わりはないとするのが最高裁判所の判例である。

 

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