労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rss6306B

★★★ rss6306B特別給与を基礎とする特別支給金の支給額の算定に当たっては、被災前3箇月間に支払われたボーナスなどの特別給与の額を基礎として計算されることとなっている。
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 ボーナス特別支給金の額の算定に用いる「算定基礎年額」は、原則として、負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法12条4項の3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金)の総額とする。
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 算定基礎年額は、原則として、負傷又は発病の日以前1年間に当該労働者に対して支払われた特別給与の総額です。「3箇月」ではありません。昭和63年、昭和62年において、ひっかけが出題されています。
支給金則第6条
○1 第2条第4号から第8号までに掲げる特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第12条第4項の3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。以下同じ。)の総額とする。ただし、当該特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額を算定基礎年額とする

○2 特別給与の総額又は前項ただし書に定めるところによつて算定された額が、当該労働者に係る法第8条の3第1項又は第2項の規定による給付基礎日額(障害特別一時金又は遺族特別一時金が支給される場合にあつては、法第8条の4において準用する法第8条の3第1項の規定による給付基礎日額)に365を乗じて得た額の100分の20に相当する額を超える場合には、当該100分の20に相当する額を算定基礎年額とする。

○3 法第8条の3第1項第2号(法第8条の4において準用する場合を含む。)に規定する給付基礎日額が用いられる場合(法第8条の3第2項の規定の適用がないものとした場合に同条第1項第2号に規定する給付基礎日額が用いられる場合を含む。)における前項の規定の適用については、同項中「算定された額」とあるのは「算定された額に法第8条の3第1項第2号(法第8条の4において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額」と、「当該100分の20に相当する額」とあるのは「当該100分の20に相当する額を法第8条の3第1項第2号の厚生労働大臣が定める率で除して得た額」とする。

○4 前3項の規定によつて算定された額が150万円(前項の場合においては、150万円を同項の規定により読み替えられた第2項に規定する率で除して得た額。以下この項において同じ。)を超える場合には、150万円を算定基礎年額とする。

5 第2条第4号から第8号までに掲げる特別支給金の額の算定に用いる算定基礎日額は、前各項の規定による算定基礎年額を365で除して得た額を当該特別支給金に係る法の規定による保険給付の額の算定に用いる給付基礎日額とみなして法第8条の3第1項(法第8条の4において準用する場合を含む。)の規定の例により算定して得た額とする。

6 算定基礎年額又は算定基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。

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rsh0405C年金たる特別支給金の算定に用いる算定基礎年額の基礎として用いる特別給与とは、労働基準法第12条第4項の3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金であって、負傷又は発病の日以前の1年(雇入れ後1年に満たない者については、雇入れ後の期間)に支払われたものである。○rss6205D 特別給与を基礎とする特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、原則として、負傷又は発病の日以前3箇月間に支払われた特別給与の総額とされている。×

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