労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rss5403B

★ rss5403B特別給与を算定の基礎とする特別支給金につき、所定の方法で算出した算定基礎年額が厚生労働省令で定める額に満たない場合は、当該厚生労働省令で定める額を算定基礎年額とする。
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×不正解
 算定基礎年額は、原則として、負傷又は発病の日以前1年間に当該労働者に対して支払われた特別給与の総額であるが、当該特別給与の総額を算定基礎年金とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額とされる。
詳しく
 「厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額」であり、「厚生労働省令で定める額」とされるわけではありません。昭和54年において、ひっかけが出題されています。
支給金則第6条
○1 第2条第4号から第8号までに掲げる特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第12条第4項の3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。以下同じ。)の総額とする。ただし、当該特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額を算定基礎年額とする

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