労災保険法(第7章-特別加入)rss6301E

★★★★★★★★ rss6301E特別加入者の給付基礎日額は、厚生労働大臣から権限の委託を受けた都道府県労働局長が、決定することとされている。
答えを見る
○不正解
 特別加入者の給付基礎日額は、厚生労働大臣から権限の委任を受けた都道府県労働局長が決定する。
詳しく

 所轄労働基準監督署長が決定するわけでもありません。

 特別加入者の希望する額を考慮して厚生労働大臣(所轄都道府県労働局長)が定める額です。希望する額が必ず給付基礎日額となるわけではありません。平成6年、昭和48年、昭和47年において、ひっかけが出題されています。
第34条 
○1 前条第1号の事業主が、同号及び同条第2号に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第3章第1節から第3節まで及び第3章の2の規定の適用については、次に定めるところによる。
1 前条第1号及び第2号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。
2 前条第1号又は第2号に掲げる者が業務上負傷し、若しくは疾病にかかつたとき、その負傷若しくは疾病についての療養のため当該事業に従事することができないとき、その負傷若しくは疾病が治つた場合において身体に障害が存するとき、又は業務上死亡したときは、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由が生じたものとみなす。
3 前条第1号及び第2号に掲げる者の給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする
4 前条第1号又は第2号に掲げる者の事故が徴収法第10条第2項第2号の第1種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。これらの者の業務災害の原因である事故が前条第1号の事業主の故意又は重大な過失によつて生じたものであるときも、同様とする。
則第1条 
○1労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)第34条第1項第3号(法第36条第1項第2号において準用する場合を含む。)、第35条第1項第6号及び第49条の3第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、法第49条の3第1項の規定による権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
則第46条の20 
○1 法第33条第1号及び第2号に掲げる者の給付基礎日額は、3500円、4000円、5000円、6000円、7000円、8000円、9000円、1万円、1万2000円、1万4000円、1万6000円、1万8000円、2万円、2万2000円、2万4000円及び2万5000円のうちから定める。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

rsh1102D中小事業主等の特別加入者の給付基礎日額については、最低3,500円から最高20,000円の範囲(13階級)で、都道府県労働局長が特別加入をしようとする事業主等の希望に基づいて定める。○rsh0606D中小事業主等の特別加入をしている者の給付基礎日額は、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円及び16,000円のうちから、当該加入者が選択した額とされている。rss5806B 中小事業主の給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めることとされ、この権限は都道府県労働局長に委任されている。○rss5407C特別加入者の給付基礎日額は、厚生労働大臣の権限委任を受けた都道府県労働局長が定める。○rss5206A 特別加入者の給付基礎日額は、厚生労働大臣が定める額である。○rss4807C特別加入者は、最高5,000円から最低1,000円の範囲内で希望する給付基礎日額を選ぶことができる。×rss4704E 特別加入者の給付基礎日額は、特別加入者の希望のみに基づいて労働基準監督署長が決定する。×

トップへ戻る