労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)rss6210D

★ rss6210D建設の事業が一括有期事業として取り扱われるためには、事業主が同一人であって、それぞれの事業の規模が概算保険料160万円未満及び請負金額が1億8千万円未満のいずれにも該当し、かつ、労災保険率表にいう事業の種類が同じであることが必要である。
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○正解
 
有期事業の一括が行われるためには、それぞれの事業が、「労災保険率表」における事業の種類を同じくしなければならない
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則第6条
○2 法第7条第5号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
1 それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体若しくはその準備の事業(以下「建設の事業」という。)であり、又は立木の伐採の事業であること。
2 それぞれの事業が、事業の種類(別表第一に掲げる事業の種類をいう。以下同じ。)を同じくすること
3 それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること。
4 厚生労働大臣が指定する種類の事業以外の事業にあつては、それぞれの事業が、前号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む。)内で行われること。

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