労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)kyh0808B

★★ kyh0808B有期事業の一括が行われるのは、それぞれの事業に係る保険料の納付事務が一の事務所で取り扱われている場合に限られるのが原則であるが、機械装置の組立て又は据え付けの事業については、この場合も保険料の納付事務を複数の事務所で取り扱うことが認められている。
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 有期事業の一括が行われるためには、それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所(一括事務所)で取り扱われる場合に限られる。
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則第6条
○2 法第7条第5号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
1 それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体若しくはその準備の事業(以下「建設の事業」という。)であり、又は立木の伐採の事業であること。
2 それぞれの事業が、事業の種類(別表第一に掲げる事業の種類をいう。以下同じ。)を同じくすること。
3 それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること
4 厚生労働大臣が指定する種類の事業以外の事業にあつては、それぞれの事業が、前号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む。)内で行われること。

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rsh2310E 有期事業の一括の要件としては、それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われることが必要であるとされているが、当該事業の施工に当たるものの、労働保険料の申告及び納付事務を行う事務能力を有しない事務所については、当該事務所を統括管理する事務所のうち、当該事業に係る労働保険料の申告及び納付事務を実際に行う直近上位の事務所を一括事務所として取り扱うこととされている。○

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