労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rss6203A

★★★★★★● rss6203A同一の業務災害により、右上肢をひじ関節と腕関節の間で切断し(第5級)、かつ、せき柱に運動障害を残した(第8級)場合には、障害等級第3級の障害補償年金が支給される。
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○正解
 
同一の業務災害により第8級以上に該当する身体障害が2以上残ったときは、重い方の身体障害の該当する障害等級を、2級繰り上げた障害等級がその複数の身体障害の障害等級とされる。
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 「2級の併合繰上げ」の出題例は次の通りです。
・第5級+第8級→第3級(昭和62年)
・第6級+第8級→第4級(平成21年)
・第7級+第8級→第5級(平成15年)
・第8級+第8級→第6級(昭和51年)
・第5級+第7級+第9級→第3級(平成30年)
rsh08B次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

2 障害の系列を異にする身体障害について、障害等級が 第  B  級以上に該当するものが2以上あるときは、重い方の障害等級を2級だけ繰り上げた障害等級により、障害等級が 第5級以上に該当するものが2以上あるときは、重い方の障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級によることを原則とする。

則第14条
○3 左の各号に掲げる場合には、前2項の規定による障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。ただし、本文の規定による障害等級が第8級以下である場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が本文の規定による障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その者に支給する障害補償給付は、当該合算額による。
1 第13級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 1級
2 第8級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 2級
3 第5級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 3級

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rsh3006E障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた障害等級による。具体例は次の通りである。①第5級、第7級、第9級の3障害がある場合……第3級②第4級、第5級の2障害がある場合……第2級③第8級、第9級の2障害がある場合……第7級×rsh2106C障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めるところに従い繰り上げた障害等級による。繰り上げた障害等級の具体例を挙げれば、次のとおりである。1第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合 第7級 2第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合 第1級 3第6級及び第8級の2障害がある場合 第4級○rsh1506B 第7級及び第8級の身体障害がある場合、第5級となる。○rsh1204B 障害補償給付を支給すべき障害が2以上ある場合の障害等級は、重い方の障害等級によるが、次の場合には、重い方の障害をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた等級による。①第13級以上の障害が2以上あるとき ②第9級以上の障害が2以上あるとき ③第6級以上の障害が2以上あるとき×rss5105D 同一の負傷による障害等級第8級に該当する身体障害が2つある労働者の身体障害の障害等級は、第6級である。○

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