労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rss6103E

★ rss6103E障害補償年金の受給権者を故意に死亡させた者は、障害補償年金差額一時金の受給権者になることができない。
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○正解
 
障害補償年金の受給権者「故意」に死亡させた者は、障害補償年金差額一時金の受給権者になることができない。また、障害補償年金の受給権者の死亡前に当該受給権者の死亡によって障害補償年金差額一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を「故意」に死亡させた者は、障害補償年金差額一時金の受給権者になることができない。
詳しく
法附則第58条
○5 第16条の3第2項並びに第16条の9第1項及び第2項の規定は、障害補償年金差額一時金について準用する。この場合において、第16条の3第2項中「前項」とあるのは「第58条第1項」と、「別表第1」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
第16条の9
○1 労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。
○2 労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。

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