労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rss6103B

★★ rss6103B既に身体に障害のあった労働者が、業務上の負傷又は疾病により同一部位について障害の程度を重くした場合の障害の加重の取扱いについては、既存の障害は業務上の事由によるものに限られず、通勤によるもの、あるいは私傷病によるもの等その原因を問わない。
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○正解
 
「加重」における既存の障害は、通勤によるもの、私傷病によるもの等その原因は問われず、障害等級表に照らして、障害(補償)給付の対象となる程度の身体障害が既にあったものであればよい。
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(引用:労災コンメンタール15条)
 「既に身体障害のあった者」とは、業務上の傷病の発生前(又は再発前)において、既に身体障害のあった者の意味であって、その身体障害が、当該事業場に使用される前の災害によるものであると、当該事業場に雇用された後であるとは問うところでないし、また、先天性のものであると後天性のものであると、業務上の事由によるものであると、業務外の事由によるものであると、現実に補償を受けたものであると否とを問わない。障害等級表に照らして、障害補償給付の対象となる程度の身体障害が既にあったものであればよい。

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