労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rsh2106D

★★★★★ rsh2106D既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償一時金を支給されていた者が新たな業務災害により同一の部位について障害の程度が加重され、それに応ずる障害補償年金を支給される場合には、その額は、原則として、既存の障害に係る障害補償一時金の額の25分の1を差し引いた額による。
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○正解
 
既にあった身体障害の該当する障害等級が「一時金」相当であり、加重後の身体障害の該当する障害等級が「年金」相当である場合には、「加重された身体障害の該当する等級の年金額(日数)」から「既にあった身体障害の該当する等級の給付の額の25分の1に相当する額(日数)」差し引いた額(日数)が支給される。
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 「25分の1」という数字は、受給者の「平均受給期間」が25年であるため、一時金の額を25で除すことにより、1年当たりの額を算出しています。(昭和41年1月31日基発73号)

則第14条
○5 既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であつて、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第8条の3第2項において準用する法第8条の2第2項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第8条の4の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を25で除して得た額)を差し引いた額による。

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rsh0504C 障害等級上一時金に該当する私傷病による障害がすでにあった者が、業務災害により同一の部位について障害の程度を加重して障害等級上年金に該当する障害を残した場合には、加重後の障害の程度に応じた年金額から加重前の障害の程度に応じた一時金の額の25分の1に相当する額を差し引いた年金額が支給される。○rss6002C 既に業務災害により障害等級第9級に該当する障害の存する労働者が、新たな業務災害により同一の部位について障害等級第5級に該当する障害を残すに至った場合は、障害等級第5級に応ずる障害補償年金の額から、障害等級第9級に応ずる障害補償一時金の25分の1に相当する額を減じた額の障害補償年金が支給される。○rss5803E既に障害等級第8級に該当する障害の存する労働者が、新たな業務災害により同一の部位について障害等級第5級に該当する障害を残すに至った場合には、障害等級第5級に応ずる障害補償年金の額から障害等級第8級に応ずる障害補償一時金の額の25分の1に相当する額を減額した額の障害補償年金が支給される。○rss5607B 既に障害等級第10級に該当する障害を在する労働者が、新たな業務災害により同一の部位について障害等級第4級に該当する障害を残すに至った場合には、障害等級第4級に応ずる障害補償年金の額から障害等級第10級に応ずる障害補償一時金の額の25分の1に相当する額を減額した額の障害補償年金が支給される。○

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