労災保険法(第8章-不服申立て及び雑則等)rss4605B

★ rss4605B葬祭料の支給決定を受けた者が、その支払を受けないうちに死亡した場合に、その相続人の未支給の葬祭料の受給権の時効期間は2年である。
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×不正解
 未支給の保険給付の請求権の消滅時効については、①本来の保険給付の「支給決定後」に死亡した場合には、未支給の保険給付の請求権は、その支払いを請求する権利(支分権)であるため、時効は会計法により「5年」となる。②本来の保険給付の受給権者がその保険給付の「支給決定前」に死亡した場合には、保険の保険給付の支給決定請求権(基本権)そのものであるため、療養(補償)給付、休業(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、介護(補償)給付及び二次健康診断等給付であるときは、2年、障害(補償)給付、遺族(補償)給付であるときは5年である。
詳しく
(昭和41年1月31日基発73号)
 未支給の保険給付の請求権については、当該保険給付の受給権者の死亡がその保険給付の支給決定前であるか、あるいは支給決定後であるか、そのいずれかによって時効の取扱いも異なってくる。
 受給権者の死亡がその保険給付の支給決定前である場合には、未支給の保険給付の請求権は、当該保険給付の支給決定請求権そのものであるから、その時効は、法第42条の規定によることとなり、さらに支給決定後については会計法第30条後段の規定によることとなる
 受給権者の死亡が保険給付の支給決定後である場合には、未支給の保険給付の請求権については、会計法第30条後段の規定による
 いずれの場合にも、受給権者の支給決定請求権又は支払請求権が時効消滅している場合には、未支給の保険給付は、請求することができない。
(引用:労災コンメンタール11条)
 未支給の保険給付の請求権の消滅時効については、本来の保険給付の受給権者がその保険給付の支給決定前に死亡した場合には、未支給の保険給付の請求権は本来の保険給付の支給決定請求権そのものである(昭41.1.31基発第73号)から、その時効は未支給の保険給付の種類によって異なり、療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付であるときは2年、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付であるときは5年である(法第42条)。本来の保険給付の支給決定後に死亡した場合には、未支給の保険給付の請求権はその支払を請求する権利である(昭41.1.31基発第73号)から、その時効は5年である(会計法第30条後段)。

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