労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)rss5909B

★★★★★ rss5909BB社の代表取締役Hは、別に個人経営のⅠ商店の代表も兼ねている。このような場合、他の要件を満たしていても、B社とⅠ商店は、継続事業の一括の取扱いを受けることができない。
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○正解
 継続事業の一括をするためには、事業主が同一人であることが必要である。
詳しく

 一方が個人商店、一方が法人会社の場合、事業主は、それぞれ個人事業主と法人となるため、継続企業の一括を行うことはできません。

(引用:徴収コンメンタール3条)
 「事業主」とは、「事業」についての法律上の権利義務の主体となるものをいい、自然人の行う個人事業にあっては、当該自然人自体が、会社その他の法人の行う企業にあっては当該会社その他の法人が、法人格のない社団等の行う企業にあっては当該社団等が、それぞれ「事業主」となる。

第9条
 事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。

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rsh1809B継続事業と有期事業を含む二以上の事業の事業主が同一人であり、かつ、厚生労働省令で定める規模以下の有期事業がいずれかの継続事業の全部又は一部と同時に行われる場合において、事業主が当該有期事業の保険関係を当該継続事業の保険関係と一の保険関係とすることについて申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、当該認可に係る事業に使用されるすべての労働者は、厚生労働大臣の指定する一の継続事業に使用されるものとみなされる。×rsh1710A事業主が同一人である二以上の継続事業については、一の都道府県内において行われるものに限り、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき都道府県労働局長の認可を受けたときは、徴収法の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用される労働者は、これらの事業のうち都道府県労働局長が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされ、また、当該一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。×rsh1608E事業主が同一人である二以上の継続事業について成立している保険関係を一の保険関係に一括するのに必要な要件は、すべての事業が一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しており、かつ、労災保険率が同一であることである。×rsh1308A事業主が同一人である2以上の継続事業については、一の都道府県内において行われるものに限り、当該事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき厚生労働大臣の認可を受けることができ、この場合には労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)の適用については、当該認可に係る2以上の事業に使用される労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされ、また、当該一の事業以外の事業に係る保険関係は消滅する。 ×

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