労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)rsh1809B■

★★★ rsh1809B継続事業と有期事業を含む二以上の事業の事業主が同一人であり、かつ、厚生労働省令で定める規模以下の有期事業がいずれかの継続事業の全部又は一部と同時に行われる場合において、事業主が当該有期事業の保険関係を当該継続事業の保険関係と一の保険関係とすることについて申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、当該認可に係る事業に使用されるすべての労働者は、厚生労働大臣の指定する一の継続事業に使用されるものとみなされる。
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継続事業の一括の対象となる事業は、それぞれの事業が継続事業(暫定任意適用事業であると強制適用事業であるとを問わない)でなければならない。
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 継続事業の一括ですから、一括する全ての事業が「継続事業」でなければなりません。ただし、継続事業であれば、暫定任意適用事業であるか任意適用事業であるかは問われません。※昭和40年7月31日基発901号根拠■

第9条
 事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。

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rsh0108A 継続事業の一括の対象となる事業は、それぞれの事業が継続事業であれば、任意適用事業であると強制適用事業であるとを問わない。○rss4402D 有期事業の保険関係の一括についても継続事業の保険関係の一括についても、対象事業がすべて強制適用事業でなければならない。×

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