労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rss5908A

★ rss5908AA社では、遠隔地に転勤を命ぜられた職員が、一時的に家族と別居して単身で赴任する場合、単身赴任手当を支給しているが、これは労働保険料の算定基礎に算入しなければならない。
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○正解
 
単身赴任手当は、賃金総額の算定基礎となる賃金に該当する。
詳しく
(引用:徴収コンメンタール2条)
 単身赴任手当は、徴収法上の賃金と解される。
(昭和32年10月18日基収5970号の2)
 転勤を命ぜられ、転勤先事業に住居がないため単身で赴任し一時的に家族と別居する場合に支給される手当は、賃金と認められる。

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