労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh2608ア■

★★ rsh2608ア平成26年6月になってベースアップが同年1月に遡って行われることが決まり、労働者ごとの1月から6月までの差額及びその支給が確定して6月に現実に支払われる場合の賃金は、賃金差額の支給が確定した日の属する年度(平成26年度)の賃金総額に含める。
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○正解
 
ベースアップが前保険年度にさかのぼって行われることが決まり、その差額及びその支給が確定して当該保険年度に現実に支払われる場合の賃金は、「賃金差額の支給が確定した日の属する保険年度」の賃金総額に含める。
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 例えば、ベースアップが6月に確定し、それが同年1月にさかのぼるときは、1月から3月分も含めて支給が確定した保険年度の賃金総額に含められます。

(引用:徴収コンメンタール2条)
 争議解決後において、事業主と労働組合との間において締結された協定書に基づき、基本給に加算して支払われる増額分は、賃金と認められる。

(昭和33年10月9日基収5571号の2)(未確定)■

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関連問題

rss5708DP社は、労働争議が長引いたため、1月の遡及して賃金のベースアップを行うことが5月に決定された。労働保険料の算定に当たって、原則としてベースアップの1~3月分についても争議解決時の属する年度の賃金総額に含められる。 ○

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