労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rss5901E

★★ rss5901E既に障害等級第11級に該当する身体障害を残す者が、新たな業務災害により同一の部位について障害等級第9級に該当する障害を残すに至った場合は、障害等級第9級に応ずる障害補償一時金の額から、障害等級第11級に応ずる障害補償一時金の25分の1に相当する額を減額した額の障害補償一時金が支給される。
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×不正解
 
既にあった身体障害の該当する障害等級が「一時金」相当であり、加重後の身体障害の該当する障害等級も「一時金」相当である場合には、「加重された身体障害の該当する等級の給付の額(日数)」から、「既にあった身体障害の該当する等級の給付の額(日数)」差し引いた額(日数)が支給される。
詳しく
 加重前後の障害等級がともに「一時金」の場合には、「加重分に応じた障害等級」から「従来分の障害等級」を差し引いた分が支給されます。昭和59年、昭和51年において、ひっかけが出題されています。
則第14条
○5 既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であつて、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第8条の3第2項において準用する法第8条の2第2項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第8条の4の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を25で除して得た額)を差し引いた額による。

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