労災保険法(第7章-特別加入)rss5806E

★★★● rss5806E家内労働者については、一定の作業に従事する者に限って特別加入が認められており、家内労働法でいうすべての家内労働者について特別加入が認められているわけでない。
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○正解
 「危険有害作業を行う家内労働者又はその補助者」は、特定作業に従事する者として、特別加入が認められている(家内労働法にいう家内労働者及びその補助者であって、プレス機械等を使用して行う金属等の加工の作業等、特に危険度が高いとされる作業に従事する者を指すため、家内労働法でいう家内労働者すべてに対して特別加入が認められているわけではない)。
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 具体例での出題としては、「プレス機械等を使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布又は紙の加工の作業を行う家内労働者」があります(昭和53年)。
 家内労働法にいう家内労働者であれば、すべてが特定作業従事者として特別加入できるわけではありません。昭和58年、昭和47年において、ひっかけが出題されています。
rsh27B次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 労災保険法第33条第5号によれば、厚生労働省令で定められた種類の作業に従事する者(労働者である者を除く。)は、特別加入が認められる。労災保険法施行規則第46条の18は、その作業として、農業における一定の作業、国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる一定の作業、労働組合等の常勤の役員が行う一定の作業、介護関係業務及び家事支援業務に係る一定の作業と並び、家内労働法第2条第2項の家内労働者又は同条第4項の  B  が行う一定の作業(同作業に従事する家内労働者又はその  B  を以下「家内労働者等」という。)を挙げている。

(引用:労災コンメンタール33条)
 家内労働者については、作業の場所が、通常家庭内であって、その災害について業務起因性が明確でないおそれがあることに鑑み、第33条第5号の特定作業従事者として特別加入させることとし、則第46条の18第3号においてこれら家内労働者等の行う作業が指定されたものである。
則第46条の18
 法第33条第5号の厚生労働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。
3 家内労働法第2条第2項の家内労働者又は同条第4項の補助者が行う作業のうち次に掲げるもの
イ プレス機械、型付け機、型打ち機、シヤー、旋盤、ボール盤又はフライス盤を使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布又は紙の加工の作業
ロ 研削盤若しくはバフ盤を使用して行う研削若しくは研ま又は溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ若しくは焼きもどしの作業であつて、金属製洋食器、刃物、バルブ又はコツクの製造又は加工に係るもの
ハ 労働安全衛生法施行令別表第6の2に掲げる有機溶剤若しくは有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第2号の有機溶剤含有物又は特定化学物質障害予防規則第2条第1項第3号の3の特別有機溶剤等を用いて行う作業であつて、化学物質製、皮製若しくは布製の履物、鞄かばん、袋物、服装用ベルト、グラブ若しくはミツト又は木製若しくは合成樹脂製の漆器の製造又は加工に係るもの
ニ じん肺法第2条第1項第3号の粉じん作業又は労働安全衛生法施行令別表第4第6号の鉛化合物(以下「鉛化合物」という。)を含有する釉ゆう薬を用いて行う施釉ゆう若しくは鉛化合物を含有する絵具を用いて行う絵付けの作業若しくは当該施釉ゆう若しくは絵付けを行つた物の焼成の作業であつて陶磁器の製造に係るもの
ホ 動力により駆動される合糸機、撚ねん糸機又は織機を使用して行う作業
ヘ 木工機械を使用して行う作業であつて、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るもの

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