労災保険法(第7章-特別加入)rss5601B

★★★ rss5601B農作業従事者については、農業機械を使用する場合はその種類に関係なく特別加入することができる。
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 「指定農業機械作業従事者」は、特定作業に従事する者として、特別加入が認められている。「指定農業機械作業従事者」とは、土地の耕作又は開墾、植物の栽培若しくは採取の作業であって、「指定農業機械」を使用する作業を行う者をいう。「指定農業機械」には、動力耕うん機その他の農業用トラクター、動力溝掘機、自走式田植機、自走式防除用機械、自走式収穫用機械(コンバイン等)、自走式運搬用機械、動力揚水機、動力草刈機、動力カッター、動力摘採機、動力脱穀機、動力剪定機、動力剪枝機、チェーンソー、単軌条式運搬機、コンベアーが該当する。
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 「指定農業機械」については、具体例での出題があります。

・農業用トラクター(昭和55年)
・自走式収穫用機械(コンバイン)(昭和45年)

則第46条の18
 法第33条第5号の厚生労働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。
1 農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)における次に掲げる作業
イ 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む。)若しくは蚕の飼育の作業であつて、次のいずれかに該当するもの
(1) 動力により駆動される機械を使用する作業
(2) 高さが2メートル以上の箇所における作業
(3) 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第6第7号に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
(4) 農薬の散布の作業
(5) 牛、馬又は豚に接触し、又は接触するおそれのある作業
ロ 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業であつて、厚生労働大臣が定める種類の機械を使用するもの

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