労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rss5805A

★★ rss5805A傷病補償年金を受ける者については、ボーナス等の特別給与を算定の基礎とする傷病特別年金が支給されるとともに、傷病等級に応じ障害等級第1級から第3級までの障害特別支給金と同額の傷病特別支給金が支給される。
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×不正解
 傷病特別支給金の額は、傷病等級に応じて、第1級(114万円)第2級(107万円)第3級(100万円)である。 
詳しく
 「障害特別支給金の第1級から第3級の金額」と同額ではありません。昭和58年において、ひっかけが出題されています。  rsh0105C
(支給金則別表第一の二)
第1級……114万円、第2級……107万円、第3級……100万円

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rsh0605D傷病特別支給金は、労働者からの申請に基づき傷病等級に応じて100万円から114万円の一時金として支給されるが、傷病特別支給金を受けた労働者の当該負傷又は疾病が治ゆした場合において、身体に障害が残っても、当該障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額が既に受けた傷病特別支給金の額に満たなければ、障害特別支給金は支給されない。○

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