労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rss5704C

★ rss5704C傷病補償年金の支給額は、同一の事由について厚生年金保険の障害厚生年金が併給される場合には減額調整されるが、調整率を乗じて減額した額が、調整前の傷病補償年金の年金額から併給される厚生年金保険の障害年金の年金額を差し引いた額を下回る場合には、その差し引いた額が支給される。
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○正解
 
労災保険の保険給付が年金たる保険給付である場合において、同一の事由について社会保険の年金給付が併給されるときは一定の減額調整が行われるが、減額調整後の労災保険の年金給付の額と社会保険の年金給付との合計額が、減額調整前の労災保険の年金給付の額より低額になる場合には、減額調整前の労災保険の年金給付の額から社会保険の年金給付の額を減じた額を、労災保険の年金給付の額とする。
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 例えば、労災側が100万円、社会保険側が30万円の場合において、労災の併給調整率が50%だとすると、(100万円×50%)+30万円=80万円となります。

 これでは、社会保険があることにより、逆に金額が少なくなってしまうため、100万円-30万円(=70万円)を最低保障することになっています。

令第3条
○1 法別表第1第1号の政令で定める額は、同表の下欄の額から、同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。)により支給される障害厚生年金の額と障害基礎年金の額との合計額又は厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金(第5条第1項において単に「遺族厚生年金」という。)の額と国民年金法の規定による遺族基礎年金(第7条第1項において単に「遺族基礎年金」という。)若しくは同法の規定による寡婦年金(第7条第1項において単に「寡婦年金」という。)の額との合計額を減じた残りの額に相当する額とする。
○2 前項の規定は、法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する法別表第1第1号の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「同表」とあるのは「法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する同表」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。
令第5条
○1 法別表第1第2号の政令で定める額は、同表の下欄の額から、同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。)により支給される障害厚生年金又は遺族厚生年金の額を減じた残りの額に相当する額とする。
○2 前項の規定は、法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する法別表第1第2号の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「同表」とあるのは「法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する同表」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。
令第7条
○1 法別表第1第3号の政令で定める額は、同表の下欄の額から、同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。)により支給される障害基礎年金又は遺族基礎年金若しくは寡婦年金の額を減じた残りの額に相当する額とする。
○2 前項の規定は、法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する法別表第1第3号の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「同表」とあるのは「法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する同表」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。

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