労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh0603E

★ rsh0603E全部休業している労働者に対し休業補償給付が支給され、併せて同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合の休業補償給付の額は、休業給付基礎日額の100分の60に相当する額に傷病補償年金について法令で定める一定の率(調整率)を乗じて得た額とされる。ただし、調整率を乗じて減額した休業補償給付の額が、障害厚生年金又は障害基礎年金の額(同一の事由により両年金が支給される場合にあっては、両年金の給付額の合計額)の365分の1に相当する額を調整前の休業補償給付の額から減じた残りの額を下回る場合には、その残りの額に相当する額が休業補償給付の額とされる。
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○正解
 「休業(補償)給付」に障害厚生年金又は障害基礎年金が支給される場合には、原則として、休業(補償)給付に調整率を乗じて得た額が支給されるが、当該減額調整された額が、障害厚生年金又は障害基礎年金の額(同一の事由により両年金が支給される場合にあっては、両年金の給付額の合計額)の365分の1に相当する額を減額調整前の休業(補償)給付の額から減じた残りの額を下回る場合には、その残りの額に相当する額が休業(補償)給付の額とされる。
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前問同様、併給調整の結果、かえって休業(補償)給付のみの受給権を有する場合より受給合計額が低くなることがないようにするための規定です。  rss5704C

法別表第一
令第1条 
○1 労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第14条第2項の政令で定める額は、同条第1項の額から、同一の事由により支給される厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害厚生年金(以下第5条第1項までにおいて単に「障害厚生年金」という。)又は国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下第7条第1項までにおいて単に「障害基礎年金」という。)の額(同一の事由により障害厚生年金及び障害基礎年金が支給される場合にあつては、これらの年金たる給付の額の合計額)を365で除して得た額を減じた残りの額に相当する額とする。

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