労働徴収法(第5章-労災保険のメリット制)rss5610A

★★★★★ rss5610A 20人以上100人未満の労働者を使用する事業については、当該労働者の数に当該事業と同種の事業に係る労災保険率から通勤災害に係る率を減じた率を乗じて得た数が0.4以上であればメリット制が適用される。
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×不正解
 災害度係数とは、労働者の数に当該事業と同種の事業に係る労災保険率から「非業務災害率1000分の0.6)」を減じた率を乗じて得た数をいう。現在、災害度係数が0.4以上でメリット制の適用がある。
詳しく
 同種の事業に係る労災保険率から減じるのは「非業務災害率」です。「通勤災害に係る率」ではありません。昭和56年において、ひっかけが出題されています。

 災害度係数は、(労働者数)×(労災保険率-非業務災害率)です。

法12条

○3 省略
1 100
人以上の労働者を使用する事業
2 20人以上百人未満の労働者を使用する事業であつて、当該労働者の数に当該事業と同種の事業に係る前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が厚生労働省令で定める数以上であるもの
3 前2号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める規模の事業

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rsh0609C いわゆるメリット制の適用を受ける事業は、100人以上の労働者を使用する事業、20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって災害度係数〔常時使用労働者数(労災保険率一非業務災害率に係る率)〕が0.5以上であるもの並びに確定保険料の額が100万円以上である建設の事業及び立木の伐採の事業である。×rss6308A 連続する3保険年度中の各保険年度において、20人以上100人未満の労働者を使用する継続事業が、当該労働者の数に当該事業に係る労災保険率から非業務災害に係る率を減じた率を乗じて得た数が0.4である場合には、メリット制度の適用を受けることができない。 ×kys6210A 継続事業に対するメリット制の適用要件のうち、事業規模は、50人以上の労働者を使用する事業及び20人以上50人未満の労働者を使用する事業で災害度係数〔常時使用労働者数×(労災保険率一非業務災害に係る率)〕が0.5以上のものとされている。 ×rss5409C 継続事業に係るメリット制は、直前の保険年度における労働者数が30人以上100人未満の事業であって、当該労働者数に当該事業と同種の事業に適用される労災保険率を乗じて得た数が0.5以上であるものについて適用される。×

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