労働徴収法(第5章-労災保険のメリット制)rsh2810ア

★ rsh2810アメリット制が適用される事業の要件である①100人以上の労働者を使用する事業及び②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすものの労働者には、第1種特別加入者も含まれる。
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○正解
 
継続事業に係るメリット制の適用を受ける事業の要件における「労働者」には、特別加入した中小事業主等も算入される。
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(昭和40年11月1日基発1454号)
 第1種特別加入者については、それらの者がその事業に使用される労働者とみなされることから、メリット制適用の要件となる労働者数に算入することとしている

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