労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rss5603B

★ rss5603B労災就学援護費は、在学者がいる年金受給者の場合であっても、給付基礎日額が高額であれば支給されないことがある。
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○正解
 労災就学援護費の支給を受けることができる者は、その者の受ける障害(補償)年金、遺族(補償)年金又は傷病(補償)年金に係る給付基礎日額が16,000円以下の者である。
詳しく

 年金給付基礎日額が16,000円を超える者については、その年金たる保険給付の額と厚生年金保険等の給付の額の合計額が、おおむね一般労働者の平均的な給与額をこえることとなるためです。

(平成29年3月31日基発0331第65号)

 援護費の支給を受けることができる者は、その者の受ける障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金に係る給付基礎日額が要綱3の(1)ただし書に規定する額以下の者である
 この理由は、援護費が保険施設であることから、その支給対象を援護を必要とする者に限ったことにある。すなわち、法第8条の3第1項の年金給付基礎日額が要綱3の(1)ただし書に規定する額を超える者については、その年金たる保険給付の額と厚生年金保険等の給付の額の合計額が、おおむね一般労働者の平均的な給与額をこえることとなるので、このような者については、支給の対象とはしないこととした。
(平成29年3月31日基発0331第65号)
 労災就学援護費は、次に掲げる者に支給する。ただし、その者(労災就学等援護費の支給対象者であつたことがある者を除く。)が受けるべき遺族補償年金、障害補償年金又は傷病補償年金に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)第8条の3第1項に規定する年金給付基礎日額が16,000円を超える場合には、この限りでない

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