労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rss5507A

★ rss5507A障害補償年金受給権者に支給される労災就学等援護費は、その者の障害等級が一定の等級以上でなければ支給されない。
答えを見る
○正解
 「障害補償年金」を受ける権利を有する者「障害等級第1級から第3級までの等級に該当するもの」に限る)に対する労災就学援護費は、①「本人」が在学者等であって学資等の支弁が困難であると認められるもの、②障害補償年金受給権者のうち、「在学者等である子と生計を同じくしている者」であって、当該在学者等に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの、に支給される。
詳しく
(平成29年3月31日基発0331第65号)
 労災就学援護費は、次に掲げる者に支給する。ただし、その者(労災就学等援護費の支給対象者であつたことがある者を除く。)が受けるべき遺族補償年金、障害補償年金又は傷病補償年金に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)第8条の3第1項に規定する年金給付基礎日額が16,000円を超える場合には、この限りでない。
イ 遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下「遺族補償年金受給権者」という。)のうち、学校教育法第1条に定める学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第124条に定める専修学校(一般課程にあつては、都道府県労働局長が当該課程の程度が高等課程と同等以上であると認めるものに限る。以下同じ。)に在学する者又は職業能力開発促進法第15条の7第1項各号に掲げる施設(以下「公共職業能力開発施設」という。)において、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条に規定する普通職業訓練(短期課程のものを除く。以下同じ。)若しくは高度職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。専門短期課程及び応用短期課程のものを除く。以下同じ。)を受ける者(以下「在学者等」という。)であつて学資等の支弁が困難であると認められるもの。
ロ 遺族補償年金受給権者のうち、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であつた子を含む。)で現に在学者等であるものと生計を同じくしている者であつて当該在学者等に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの。
ハ 障害補償年金を受ける権利を有する者(障害等級第1級から第3級までの等級に該当する身体障害がある者に限る。以下「障害補償年金受給権者」という。)のうち、在学者等であつて学資等の支弁が困難であると認められるもの。
ニ 障害補償年金受給権者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの。
ホ 傷病補償年金を受ける権利を有する者(せき髄損傷者等傷病の程度が特に重篤であると認められる者に限る。以下「傷病補償年金受給権者」という。)のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であつて当該在学者等に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

なし

トップへ戻る